今回はタイトルとおりですが。少しハードルは高いのですが、方法論はあるというとで
まず 競売に自宅がかかった場合
↓
競売物件を親戚に競落してもらう
この方法は競売申し立てられる前は難しいということ
実際に競売申し立てが行われ 他の入札者よりも親戚のかたが確実に落札できるとは限りません。
ただこの方法は、確実に親戚のかたが現金もしくは住宅ローン(可能です)の余力がなければ不可能という話になります。
各入札者の買受額が予想できないので、高額で入札すれば、取得できる可能性はあります。
↓
仮に親戚等のかたが落札をした場合は 以下 任意売却の場合を参考にしてください。
〇任意売却で自宅に住み続ける方法
任意売却でも競売でも自宅を失うのは本質です。しかし住み続けたいというお気持ちが強いと思います。
こちらの場合は、競売と違い入札が必要ないので、親戚、知人等に自宅を買い取ってもらい、新しい、親戚、知人に
賃料を支払いいままで通り住み続けるという方法
やはり問題は、親戚、知人等が 現住宅を買える金銭的余力があるかということにつきます。
親戚も買い受けるからには、なにがしかのメリットがなければ説得及び納得はしてくれないのが実務ですが
この場合は、賃貸経営と割り切ってもらい、支払える賃料で、親戚等または知人に利回りをとってもらうと説得ということになるでしょうか。
金融期間の預金金利よりは高くなるわけですから。
上記2通りの実務的スキームがありますが、債権者との協議もいりますので、個人では難しいと思われます。
参考にしてください。
余談ですが、東京の知人が今年 宅建士をうけるのでブログを宅建講座にしてくれという依頼もありましたので
不動産実務と宅建講座の半分で ブログを始めたいと思っています。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎