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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

任意売却または競売でも自宅に住む方法はある。

2015年06月30日 | 不動産取引 任意売却

今回はタイトルとおりですが。少しハードルは高いのですが、方法論はあるというとで

 

まず 競売に自宅がかかった場合 

競売物件を親戚に競落してもらう

 

この方法は競売申し立てられる前は難しいということ

実際に競売申し立てが行われ 他の入札者よりも親戚のかたが確実に落札できるとは限りません。

ただこの方法は、確実に親戚のかたが現金もしくは住宅ローン(可能です)の余力がなければ不可能という話になります。

各入札者の買受額が予想できないので、高額で入札すれば、取得できる可能性はあります。

仮に親戚等のかたが落札をした場合は 以下 任意売却の場合を参考にしてください。

 

〇任意売却で自宅に住み続ける方法

 任意売却でも競売でも自宅を失うのは本質です。しかし住み続けたいというお気持ちが強いと思います。

 こちらの場合は、競売と違い入札が必要ないので、親戚、知人等に自宅を買い取ってもらい、新しい、親戚、知人に

 賃料を支払いいままで通り住み続けるという方法

 やはり問題は、親戚、知人等が 現住宅を買える金銭的余力があるかということにつきます。

 親戚も買い受けるからには、なにがしかのメリットがなければ説得及び納得はしてくれないのが実務ですが

 この場合は、賃貸経営と割り切ってもらい、支払える賃料で、親戚等または知人に利回りをとってもらうと説得ということになるでしょうか。

 金融期間の預金金利よりは高くなるわけですから。

 

上記2通りの実務的スキームがありますが、債権者との協議もいりますので、個人では難しいと思われます。

 

参考にしてください。

 

余談ですが、東京の知人が今年 宅建士をうけるのでブログを宅建講座にしてくれという依頼もありましたので

不動産実務と宅建講座の半分で ブログを始めたいと思っています。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


任意売却の手続きとは 1 流れ

2015年06月29日 | 不動産取引 任意売却

前回は 競売と任意売却のメリットとデメリットをご紹介いたしました。

今回は、任意売却のおおまかな流れを

 

おおまか流れとして重要な3要素があります。

1 利害関係人のとの調整 (これが大前提となりますが)

  利害関係人とは、不動産が売却されるにあたり影響をうけるひと(主に債権者)と所有者も含む

次に

2 実際に売りたい不動産を買いたい人(買受人)を探すこと

次に

3 実際に買受人があった場合 取引当日の手続き等

 

上記では特に1がまとまらないと任意売却は成立しないということになります。

当然に所有者に売却の意思がなければはじまりません。面倒だったら競売でも極論いいわけです。

なにがしかのメリットがあると考えるなら所有者は意思を持ってもいいとは思います。

これを業者主導で任意にしたほうがいいといってくる場合もあるでしょうが・・・

これは、前回の内容で判断可能かと思います。

フローを以下

1 まず物件所有者の意思(売る) 確認

2 物件調査、売り出し

3 買受人決定

4 利害関係人調整作業 (所有者、抵当権者、一般債権者等)

5 実際の売買契約の締結

6 代金の支払い 買受人において

7 配分表に基づき 各債権者への支払い

 

上記の流れになります。配当表は 2の物件調査の時点で回収見込みから判断することになります。

 

再度 任意売却を行うにあたっての要件確認を

不動産所有者が任意売却で売る意思があり、各 利害関係人全員が同意しないといけません。一人を除いて進めることはできません。

主に4面関係になります。 

1 物件所有者

2 金融機関

3 買受人 

そして各債権者

 

次回、任意売却を利用して自宅にそのまま住むことができる場合を レアケースでもないのですが

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


任意売却と競売 それぞれの メリット デメリット

2015年06月28日 | 不動産取引 任意売却

まず弊社においても任意売却実績はありますが、

不動産競売が必ずしもデメリットのみが存在するとは限らないということです。

一般的に 競売=悪いものという バイアス(先入観)があると思います。

 

したがって、競売と任意売却において それぞれの、違いを前提知識としてしっていただくため 以下にご紹介いたします。

 

まず競売から

〇メリット 債権者が手続きを行うので債務者(借りている側)は得になにもする必要がない(事務的なもの)

       競売手続きは通常半年から1年ほどはかかる、つまりその間は自宅に住み続けることが可能

       競売でも競落人がいなければ競売手続きに2年から3年以上かかるケースもあり

       ということは買受け人がでてこないと理論上、ずっと住み続けられる可能性があるということ

 

〇デメリット これはご存知かと 市場(時価)よりかなり引くい金額で売却される可能性があること

        競売後の残った債務(借入金)については、債権者は厳しく対応してきます。

        (競売されたからといって住宅ローンは消えませんので)ここを勘違いされておられるかたが多い

        近隣の住民若しくは、第三者に知られる (知られてもいいといいというかたが多いです)

        やはり懸念されるのは、裁判所が競売情報を閲覧した不動産業者や不動産ブローカーなど

        が大勢自宅にやってくる可能性があるということ (これで近隣等に知られる)

 

上記が 競売に関する メリットとデメリット

 

次に 任意売却に関する メリットとデメリット

 

〇メリット 市場価格(時価)にほぼ近い金額で売却できる可能性があること

      売却方法に関しては、近隣のひとには住宅ローンが支払えなくなったという理由で売却することがわからない

      無事に売却できた場合、残債務について債権者が競売ほど厳しくなく対応してくれる可能性が高い

      次の住居の引越し代金等が出る可能性が極めて高い (競売の場合はなし)

 

〇デメリット  ここが問題点なのですが、競売と違い時間的余裕がないため 早期に売却をする必要がある

         よって販売力がある不動産業者に依頼したほうがいい(実務に特化したところ)

         競売と違い、契約等が発生するので手続きに関与する必要あり

         最近はどうなのでしょうかわかりませんが、一昔前は、先に手数料をとって、任意売却が成立しなくても

         手数料を返還しない、悪質な業者が存在する可能性がある。

 

少し長くなりましたが、正しい知識をもてば、不測の事態に陥っても冷静に対応できる場合がありますので上記を参考

にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


不動産競売と任意売却の違い 3 任意売却の目的とは?

2015年06月11日 | 不動産取引 任意売却

前回より、間があいてしまいましたが、不動産競売と任意売却のことなる点に関して ご紹介を

 

〇任意売却が行われるのは

 これに関しては、不動産競売になると低い価格で落札されるのを避けるためや原所有者が競売で周囲の人に情報を

 知られたくないという考えがあります。

 債権者(融資している側、金融機関等)にとっても不動産競売で、低い金額でしかお金を回収できなよりは、任意で売却を(マーケットで)

 してもらったほうが、より多くのお金を回収できるというメリットがあります。

 結論的には、お金を貸してる側と借りている側の利害調整の側面があります。よって多くは、競売よりも任意売却を選択するということになります。

 

ポイントとしては、貸している側が(債権者)が独断で、任意売却ができないこと あくまでも 所有者の意思がなければ任意売却はできません。

よく勘違いをされるかたが多いので

 

〇 任意売却をする際には最も重要なことは、不動産状況等を鑑みて、取り巻く人間関係の事前調整(利害調整)が優先します。

  任意売却を成立させるためには、各関係者が納得できる方法をとるべく、不動産業者等に間になるべくはやい段階で相談をするというのが重要に

  なってくると思います。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


不動産競売と任意売却の違い 2 

2015年05月25日 | 不動産取引 任意売却

前々回の続きになります。

タイトル通り いずれの手段においても 住宅ローンを支払えなくなったまたは今後においても支払える見込みがないという前提になります。

 

お金を(住宅ローンを貸している機関等)貸しているほうからみると「任意売却」のほうが回収額が多くなるので

そちらを選択したいのですが、それがかなわない場合 競売にいくしかないということになります。

 

なぜ競売を懸念するかというと つまりデメリットになるわけですが

1 競売費用を負担しなければならない

  登録免許税

  申し立てにかかる予納金

  印紙、切手代金

 

2 時間と労力の問題

  実際、競売を申し立てをしてから 約6ヶ月ほどかかります(案件によってはもっと)

  物件の調査に労力がかかる

 

3 金額に関して

  申し立ては3回までできるのですが、1回で落札が終わればいいのですが、2回目、3回目になると金額が下がっていくのです。

  マックスでみると7割減になるでしょうか。

 

上記観点から 競売には実際にはしたくないというのが 金融機関の本音でしょう。

金融機関側はいずれにしても 特別損失計上にはなるのですが

 

次回は 任意売却 貸して、借りて双方にメリットがあるともいえます。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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