住宅建築のための土地を探されていらっしゃるかたも多いかと思いますが、業者任せではなくご自分でしらべたいかたは
〇 まず土地の地番(住居表示とはことなります)を法務局にいって「登記事項証明書」を取得する。
そこには 所在 地番 地積 地目(23種類ありますが) 一般的には 宅地、畑、農地、雑種地等
そこに現所有者と現所有者が当該土地を取得した内容まではわかります。つまり現在事項証明
しかしその前はなんだったのかはわかりません。
どうすればいいか 「閉鎖謄本」を取ります。手数料はもちろんろられますが。するとその前の状況がわかります。
現在は宅地だけど、農地だったなど すると もしかしたら軟弱地盤かななどの推測がたつというわけです。
一般的な不動産取引で閉鎖謄本までとる業者はいないかと思います。
気をつけたいところは 甲区欄に 所有権以外の権利がついていないかを確認することです。(差押登記等 引渡し前に解除か放棄されるのかを確認するため)
コラム民法 意思表示
前回は、基本用語の記憶と理解の仕方でした。覚えかたは人それぞれなので参照程度にしてください。
心理留保 虚偽表示(通謀) 詐欺 錯誤 強迫
これらの当事者は3名と相場は決まっています。つまり善人2人対悪人1人
それが A B C と振り分けられ Cが善意という組み合わせ 悪人はB
虚偽表示は A B が悪い Cが善人という考えかたが出発点
これと同様に 詐欺 錯誤 強迫も考えみてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎