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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

土地の歴史(ルーツ)を調べる方法? コラム民法

2015年11月05日 | 不動産取引 土地

 住宅建築のための土地を探されていらっしゃるかたも多いかと思いますが、業者任せではなくご自分でしらべたいかたは

 

〇 まず土地の地番(住居表示とはことなります)を法務局にいって「登記事項証明書」を取得する。

   そこには 所在 地番 地積 地目(23種類ありますが) 一般的には 宅地、畑、農地、雑種地等

 

そこに現所有者と現所有者が当該土地を取得した内容まではわかります。つまり現在事項証明

しかしその前はなんだったのかはわかりません。

 

どうすればいいか 「閉鎖謄本」を取ります。手数料はもちろんろられますが。するとその前の状況がわかります。

現在は宅地だけど、農地だったなど すると もしかしたら軟弱地盤かななどの推測がたつというわけです。

 

一般的な不動産取引で閉鎖謄本までとる業者はいないかと思います。

 

気をつけたいところは 甲区欄に 所有権以外の権利がついていないかを確認することです。(差押登記等 引渡し前に解除か放棄されるのかを確認するため)

 

コラム民法 意思表示

        前回は、基本用語の記憶と理解の仕方でした。覚えかたは人それぞれなので参照程度にしてください。

        心理留保 虚偽表示(通謀) 詐欺 錯誤 強迫

        これらの当事者は3名と相場は決まっています。つまり善人2人対悪人1人

        それが A B C と振り分けられ Cが善意という組み合わせ 悪人はB

        虚偽表示は A B が悪い Cが善人という考えかたが出発点

        これと同様に 詐欺 錯誤 強迫も考えみてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


新築住宅用地の告知 コラム宅建

2015年09月05日 | 不動産取引 土地

当社の分譲土地の告知になります。詳細はホームページにアップしていたします。

場所は、姶良市帖佐小学校まで600mの閑静な住宅街になります。総区画3 平均坪数は60坪より

9月造成 10月上旬には分譲開始となります。また現在の区画割は暫定区割りなので、坪数の増減は可能です。

分筆 測量渡しになります。(境界確定済)

 

コラム宅建 

宅建試験まで約1ヶ月 受験されるかたの学習進捗はいかかでしょうか?

宅建士になっての問題なので、各予備校、通信教育制度はどのような対策を講じているのでしょうか。気になります。

しかし、基本されしっかり理解すれば応用は必ずきくと思っています。

日々の積み重ねがとても重要なことです。また健康を害してしまってはもともこもないので、お体はご自愛ください。

試験問題についてもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


相続 農地について 3

2015年09月03日 | 不動産取引 土地

前々回の続きですが、農地を相続した場合のひとつの手段としてご紹介しています。その続きになりますが

 

人里離れた農地ではなく、都市部に隣接している農地の場合は、市民農園として賃貸する方法もあります。

相続した農地所有者自信が ご自分で市民農園をできないこともないのですが、その場合ノウハウ(農業指導、農具貸出等が)

が必要なので少し現実的ではないのですが、「市民農園」を運営している自治体、企業、NPO法人等に貸すのが現実的です。

 

他に農地以外で活用する方法もいくつかあります。が いずれも需要を調査しないとなんともいえません。

 

最後に相続するまえ つまり 生前で対応することもあげられます。

まず最初に農地だけでなく他の土地もあれば調査をして目録を作っておくのが第一段階かと思います。

先代名義のままの土地などたくさんみかけますので、相続登記を進めておくなどです。

農地は、宅地にくらべ6分の1に固定資産税が抑えられていますが、今後 農地として耕作が放棄(物理的にみて)されていれば

課税が強化が検討されていますので ご注意を

 

不動産コンシェルジュとしてご相談を承ってますので、ご不明な点があればご相談ください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 農地について 2

2015年08月30日 | 不動産取引 土地

前回の続きです。

 

農地転用の難しさがあり 相続をしても勝手に農地以外に転用したり、売却できないということでした。

ということは 相続する人にとっては、農地をうまく活用できず(場所が遠方など様々な原因がありますが)

耕作の放棄地として現在 問題にもなっています。

 

転用とは、農地を農地以外にすることですが、農業委員会の許可が必要です。これが必ず許可されるとはかぎらないことが挙げられます。

 

まず取り得る手段としては、相続した土地が農地である場合 その農地が転用対象になるかの確認し

転用できない場合 これは生前に対応しておくということです。

 

転用できない じゃあ人に貸すか?という発想も当然でてきますが、この場合も農業委員会の許可が必要です。

とはいっても 昨今の高齢化も伴って、買ってくれるかたや借りるかたが見つからないケースもあります。

 

そのような場合は、市町村に相談するのもひとつの手段です。市町村には 「農地利用集積計画」を利用できたり

都道府県「農地集積バンク」 いわゆる 第三セクターによる農地中間管理機構

これらの活用も検討してもいいかと思います。

 

用語解説として

〇 農地利用集積計画とは

  農地を貸したい人(所有者)と農地を拡大したい農家との間に市町村が入り、農地の貸し借りを等を行ってくれる方法

 

〇 農地集積バンクとは

 こちらの場合も農地を貸したい(所有者)から農地を借り受けて集積(あつめて)、大規模農家に転貸(サブリース)する仕組みです。

 自治体によって異なりますので 利用を検討されるかたは確認が必要なので ご注意を

 

次回も 活用方法を 続けます。 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 農地について1

2015年08月29日 | 不動産取引 土地

久しぶりのブログになります。個人的な試験勉強等でしばらくアップできませんでした。

 

国家試験は年に1回ですので みなさんもご存知の通り

 

脱線しましたが 相続の相談も多い中で農地を相続した場合を

農地は結構 やっかいなのです。お盆休みで相続の話をしたかたも多いのではないでしょうか。

 

まず農地は 利用目的と売買が制限されています。

宅建を受験されるかたはご存知かと思いますが 農地法3条 4条 5条 は要暗記です。

 

〇農地を相続した場合

 

 そもそも農地は農業に使うということが大前提(当たり前ですが) 原則 農家もしくは、農業を始める人しか取得ができません。

 例外として 相続がでてくるのですが その場合でも農業にしか使えないという原則は変わりませんし勝手に売ることもできません。

 

では どうするかは次回

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 中野 僚次郎


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