今回は土地取引になりますが、リスクをともなう土地として、旗竿地(奥屋敷)が挙げられます。
旗竿地というのは、土地が2筆あり奥に土地がある土地です。
なぜリスクがあるかというと
まず、境界確定が未定の場合が多い (確定測量図があれば別) よって 評価額もさがり、住宅ローンが通らない
そもそも評価額は低いのですが
次に境界確定に応じないケースがある つまり売買ができない。
境界というのは、話合いでスムーズにいくケースはまれで、解決するのに時間がかかります。
私の取引経験上、手前の土地の売買で奥の土地が別の土地所有者(これが一般の人でなく不動産業者です)
奥の土地所有者業者が筆界の特定に応じないという対応をとってきます。すると手前の土地は境界未確定で住宅ローンが通りません。
同業者として、全くの遺憾である問題でした。単なる嫌がらせです。
対応策としては、訴訟しかありませんが 境界確定訴訟から時効援用の流れということでしょうか。
現実的にこういう問題をはらむということです。 現実問題、宅建士前の主任者の試験、30年40年前の試験は、今と比較にならないほど
難しくありませんでした。問題に規制がかかるというのは、規制しなければ、秩序が保たれていないということです。
あらゆる試験でも実務で使えなければ、意味はないかと考えます。
試験は手段です。