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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

土地を選ぶ際のポイント 地盤関連 コラム宅建

2016年05月20日 | 不動産取引 土地

 前回、土地の購入(建築目的)のため、地盤が重要だということをご紹介いたしました。

自治体によっては、土地条件図があるのですが、ない場合はどうするのか?

 

 その場合は、防災ハザードマップを利用するという方法があります。(つまり自然災害に強い土地か弱い土地かを確認し判断する方法です。

 

何が記載されているかというと、液状化の危険性、河川が氾濫した場合に浸水する危険性、避難場所、経路等が記載されています。

 危険度は、%表示ですので、高ければ危険性があるということが分かります。

 

〇地震による被害の要因(相関として)は

 土地地盤条件、建物の構造と経年劣化(老朽化) 

 

次に、洪水ハザードマップがあります。各市町村で入手可能(ホームページで閲覧できます。)

これは、河川氾濫での被害範囲想定(水深)が色別で記載されています。

 

上記等で避難経路、避難場所を事前に確認することが可能になります。

 

 弊社では、土地取引の場合、ハザードマップを重要事項説明書の添付書類にしてお客様に併せてご説明しています。

 

次に、上記でわからない部分 東日本大震災で記憶に新しい、液状化現象

 

〇 液状化現象とは。地震で振動は発生した場合、土の中の水圧力が高くなります。そうすると、砂粒子の結び付が弱くなります。

  結果、水に浮いた状態になること

 

地下水が多いところが事前にわかっていれば、危険性を低くできます。 それはどう調べるのかは次回に

 

 コラム宅建 民法 6月より連載をする予定です。 内容としては、勉強法(これは、個人差があるので参考程度)

          暗記の方法、実際の問題等に関してです。今年受験されるかたは、参考にしてください。

          権利関係で全問正解が合格への近道です。

 

また、民法を少し知識として知ることで、契約関係や、詐欺被害を未然に防ぐ思考が培われると思います。

民法は一般法なので、実際は、消費者契約法等などの特別法等が訳にたちますが、基礎は民法です。

 

参考までに

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


土地購入に関する注意点 盛土 1

2016年05月17日 | 不動産取引 土地

 土地購入に際して参考になる注意点として 

まず、日本全国で、現在確認できている、活断層は約2000ほどあります。

 

 建物の耐震性にばかり目がいってしまうのは当然のことだと思いますが、建物がいくら耐震性を満たしていたとしても土地地盤が軟弱だと

意味をなさない場合があります。

 

 同じ地域の耐震基準で建てられた2棟の建物があり、地震がきた場合、この二つの揺れ方(感じ方等)がことなるのは、地盤の問題といっても過言ではありません。

 

土地を選ぶ際に、デベロッパーが造成した土地を主に建築用地として購入されるかと思いますが、この造成方法に問題がある場合があります。

 問題は、盛土された造成地 盛土の土地は、データ上、がけ崩れや、地滑り等の災害が最も発生しやすい危険をはらんでいます。

 

 では、どうやって大規模造成地でかつ盛土を見分けるのかは、目視では厳しい側面があります。

各自治体では、大規模造成地マップというのを公表しています。これが参考にはなります。

 

 ないところでは? これは次回 ご紹介いたします。

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


土地を選ぶ際の注意点 道路面と高低差がある場合

2016年05月16日 | 不動産取引 土地

 先般の住宅見学会に御来場していただいた方、誠にありがとうございました。

 

今回は、住宅を建築する際に土地を探されると思いますが、気をつけたい土地についてご紹介を

 

〇 道路面と高低差がある土地に関して (つまり擁壁がある)

  擁壁とは、土地(宅地)を造成する際に、土砂流出を防ぐために、コンクリートやブロック等の構造物を指します。

 

宅建試験でも建築分野で出題されますが、2メートルを超える擁壁を設置する場合、建築基準法で検査を受ける必要があります。(つまり義務)

擁壁を作る際の流れは、住宅と同じで 確認申請から許可 技術基準適合なら「検査済証が発行されます」

 

 ひとつ問題点が、改正建築基準法以前の擁壁は、申請や検査済証がない場合があります。(ここが注意点) 不適格擁壁と呼ばれます。

 

 不適格擁壁の場合の土地を万が一購入した場合、擁壁を補修か作りなおなさければならない恐れがあり、土地とは別途で費用が発生する場合があります。

また不適格擁壁の場合、金融機関の住宅ローンや、住宅の建築確認申請がおりない(許可されない)ことが考えられます。

 

 一般的には、宅地建物取引士をもって、擁壁がある場合は、この是非を告知するので問題はないかと思われますが・・・

仮に記載および説明がない場合は、確認をすることをおすすめいたします。

 

 参考までに

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


土地の地盤について 2 地盤調査

2016年03月12日 | 不動産取引 土地

 前回より引き続き 土地の地盤についてを

 

まず 地盤の種類としては、

1 山地

2 丘陵

3 台地

4 低地

 

この中で弱いのは、やはり低地 川からの土砂が堆積してできたためです。

次に、 上記にはありませんが、埋立地 海側の埋立地は、海の土砂を使ってる場合が多く(つまり水分を含んでいる)よって

地盤は弱い これが液状化の原因になります。

 次に造成地、既存の土地を整地等であればいいのですが、日本の国土の問題を考えると、山を削り、切土、盛土をしなければ場所がありません。

ここで土地として使うなら平面にしなければならないので、この切土と盛土が必要になってくるわけですが、昨今の崩壊事例をみると、造成の段階での

盛土の施工に問題があるとの専門家はいっています。

 自然災害は時として、想定を上回ってくる場合があるのも事実です。

 

 では、未然に防止策はとれないのかというご相談もありますが、購入する土地が、造成地なのか、建物があり更地にしたのか、過去のトラックバック(履歴)

を調べることで比較的安定した土地だと自分で調べることができます。

 また、自治体のホームページにハザードマップというのがありますので、そちらを参考にすれば、過去に浸水した区域なのか、これから想定されう浸水の恐れが

判断できます。

 私どもとしては、上記のマップはもちろん、造成履歴、登記簿謄本等(これでもわかります)、で調査をして、告知を行います。

 

結論、事前調査が十分であっても、地盤調査をしてみないと、地盤が強いのか弱いのかはわかりませんが、判断基準にはなりえます。

 地盤調査会社とも提携しておりますので土地の地盤に不安があるかたは、地盤調査をおすすめいたします。

 


土地の地盤について 自然災害が人的か

2016年03月11日 | 不動産取引 土地

 今回は、建築目的で土地を購入する場合、土地が軟弱地盤であるかという問題を取り上げてみます。

宅建士試験においても、その他の項目で1問は出題される項目ですが、最近は5問免除という試験の受け方があるので

土地地盤に関しては捨て科目にしている人も多いかと思いますが、いざ実務になると必須の知識であることはいうまでもありません。

 土地の歴史から地盤の強弱が判断できたり、そもそも土地の成り立ちを知る必要がありそれを知らないと、買主に不足の損害を発生させる要因

にもなりかねません。 たとえば土地を購入したあと、地盤が弱く費用がかさむという結果をまねくことになるからです。

 

 日本では、例年 自然災害で平均 1000件の土砂災害が発生しています。

記憶に新しい、山地近くでの宅地開発を進めていた広島市のように、危険性が想定内だったところでも宅地は造成されます。

 土砂災害が多い原因は、国土の70%が山地であることが関連します。

 こうした自然現象は、日本には4つのプレートがぶつかりあう場所にあること、アジアのモンスーン地帯に位置していることに起因します。

昨今までの森林伐採で山地を荒れさせてしまった功罪かと考えます。

 自然災害は実は人的被害によることでもおきます。

 

 土地を選ぶ際は、土砂災害警戒区域と特別警戒区域を避けるのもひとつの手段ですが、70%が産地なので低地で立地がよければ予算が

あわないという状態になります。

 

 次回 自然災害を未然に防止するための内容を


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