宅建試験等でも重要な項目 相続の 欠格と廃除について
結構この二つは、正確に理解しないと混同しやすいのと試験で問いやすい内容かと思います。
定義を
〇欠格は、法律上 当然に相続権を失うこと (この当然がキモ)
例とすれば、相続をうける人が故意(わざと)被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言を書かせたりした場合等です。
これも常識的に考えればということ
欠格は覚えやすいのですが、廃除これが間違いやすい
〇廃除
遺留分(もらえる法定相続分)を有していいる推定(あくまで)相続人への虐待(最近多いらしいですが)、重大な侮辱(これは裁判でのジャッジになるでしょうが)
被相続人自らが「家庭裁判所へ申し立てをして相続権を失わせること」これは 「遺言」でも可能です。
またいつでも廃除の取り消し請求は可能
試験としてはこの両者があっても 代襲相続は可能ということがポイント 代襲できないのは 放棄だけ
少し難しい話になると 廃除は推定相続人に限るので(遺留分を有する) よって兄弟姉妹は 「廃除」できない(第三順位)
兄弟姉妹に遺留分はないからなのですが なんだかしっくりこない感じがしますが・・・
結論的に相続権を得るか失うかという問題です。
ちなみに遺言での廃除は 遺言執行者が家庭裁判所に申し立て審判確定なら相続時に遡って廃除の効力発生です。
参考にしてください。 廃除したいかたもいらっしゃるかもしれませんが・・・
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎