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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続  欠格と廃除について  宅建試験

2015年08月09日 | 不動産 相続

宅建試験等でも重要な項目  相続の 欠格と廃除について

 

結構この二つは、正確に理解しないと混同しやすいのと試験で問いやすい内容かと思います。

 

定義を

〇欠格は、法律上 当然に相続権を失うこと (この当然がキモ)

 例とすれば、相続をうける人が故意(わざと)被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言を書かせたりした場合等です。 

 これも常識的に考えればということ

 

欠格は覚えやすいのですが、廃除これが間違いやすい

 

〇廃除

 遺留分(もらえる法定相続分)を有していいる推定(あくまで)相続人への虐待(最近多いらしいですが)、重大な侮辱(これは裁判でのジャッジになるでしょうが)

 被相続人自らが「家庭裁判所へ申し立てをして相続権を失わせること」これは 「遺言」でも可能です。

 またいつでも廃除の取り消し請求は可能

 

試験としてはこの両者があっても 代襲相続は可能ということがポイント 代襲できないのは 放棄だけ

 

少し難しい話になると 廃除は推定相続人に限るので(遺留分を有する) よって兄弟姉妹は 「廃除」できない(第三順位)

兄弟姉妹に遺留分はないからなのですが なんだかしっくりこない感じがしますが・・・ 

 

結論的に相続権を得るか失うかという問題です。

ちなみに遺言での廃除は 遺言執行者が家庭裁判所に申し立て審判確定なら相続時に遡って廃除の効力発生です。

 

参考にしてください。 廃除したいかたもいらっしゃるかもしれませんが・・・

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎


相続人がいない (不存在)について

2015年08月08日 | 不動産 相続

昨今の、晩婚化や核家族、高齢化社会に伴い相続人がいないケースもこれから増えていくのではないのでしょうか。

 

通常、相続が開始した場合、相続財産は相続人に承継されますが、相続人の有無が不明の場合

〇 相続財産の管理、清算をし 他方では、相続人がいないかを捜索します。

民法上では これを「相続人の不存在」として民法第951条から第959条まで規定していますので参考にしてください。

 

では 相続人不存在の場合

1 相続人の有無が不明 相続人がいない

2 相続財産法人の成立(これは951条)

3 相続財産管理人の専任と公告(これは952条)

4 相続債権者、受遺者に対する弁済(957条)

5 相続人捜索の公告(958条) 相続人はいませんかと裁判所等に掲示

6 公告による除斥(958条2)

7 清算後の相続財産

  ここで特別縁故者(面倒をみたという人等)の相続財産の分与 (958条3)

8 最終的に国庫(国)に財産は移る

 

上記の流れです。 この間に特別縁故者がでてくると思うのですが

特別縁故者って

1 被相続人と生計を同じくしていた(つまり一緒に住んでいるということ)

2 被相続人の療養看護に努めていた者

3 その他被相続人と特別の縁故があった者 

被相続人とは、死亡した人のことです。よく 被相続人と相続人を間違えるケースがあるので試験等では要注意かと

 

参考にしてください。 近々 相続診断チェックシートといういわば、相続の危険度を図るツールをホームページ上でアップいたしますので

月並みですが 争族にならないようにということです。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスタ 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎


相続の基本 1

2015年08月07日 | 不動産 相続

宅建試験または、現に相続が発生する 基本となる相続の 基本知識を

相続関連の専門家として、弁護士、司法書士、行政書士等の先生方の専門分野ですが、

相続財産の種類によってどのような手続きが必要なのか、誰に相談したらいいのかというご相談もございます。

相続財産は、現金、有価証券等 様々ですが、不動産の占める比率が多いのがデータ上で現れています。

 

そういう経緯から宅地建物取引士の上位資格である公認不動産コンサルティングマスター 相続専門士や

相続診断士等の資格が誕生しましたが あくまでご相談のフロントの役割をして、適切な専門家と連携するという役割

だと思います。

 

私も相続関連は、机上では勉強していますが、実務とはかけ離れる場合が多く、実際の経験をしないとお客様のお手伝いは

できないと思っています。

 

脱線しましたが

まず 相続の定義

    人の死亡により(被相続人)の財産上の権利義務を一定の者(相続人のこと)が包括的に承継する。

 

相続が開始した場合の流れは

1 死亡届出    7日以内に市区町村役場に提出

2 相続の放棄、限定承認  3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

3 所得税の準確定申告   4ヶ月以内に被相続人(死亡した人)の所得税の申告と納付

4 相続税の申告       10ヶ月以内に相続税の申告と納付

 

上記が流れですが、以外に届出に関して期間が短い バタバタしていると届出期間がすぎてしまうということもしばしば

 

そして相続できる財産は

積極財産(いわゆるプラス財産) 例) 土地、家屋、有価証券、現預金 売掛債権等

消極財産(いわゆるマイナス)  例  死亡した人の借入金、住宅ローン、保証債務等

 

相続できない財産は、一身財産といい たとえば、人間国宝や年金受給権(常識で考えればわかる範囲です)

たまに試験等で出題されたりしますが

 

補足で 積極財産には、有形の財産もありますが無形の財産もありますので 例)著作権、借地権

これらもポイントです。

そして法定相続人はだれか、胎児(おなかの子)に相続権はあるのか(民法上はあり、 税法上はなし)

そして代襲相続 親族の範囲、相続人がいない(不存在) 相続させたくない(廃除と欠格事項) 特別縁故者等

続いていきます。

少し難しい分野は、嫡出否認や養子、特別養子関連でしょうか

 

次回そのなかで 相続人がいない場合 どうなるのか? 流れでご紹介をいたします。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 


不動産と相続 小規模宅地評価減の特例の具体例 相続診断士とは?

2015年06月02日 | 不動産 相続

前回、「小規模宅地の評価減の特例」について、概要をご紹介しましたが、例がなかったのでいまいちわかりづらいかと

 

と いうことで 例を

 

自宅(居住用の土地)に関しては 80%の評価を下げることができる。

330㎡(99坪)まで

相続税を計算する場合は自宅の土地は通常 「路線価」で計算をします。

 

これを仮に165㎡(約50坪)の自宅の土地の路線価が1㎡あたり30万円だとすると 30万×165㎡=4,950万

これに80%の評価減ですので 20%の990万円の評価になるということになります。 

※土地は路線価(国税庁が定めています)で判断しますが、建物は? これは、固定資産税評価額で判断します。

 

この例でいかに減税されるかがお分かりになるかと思います。

 

次回は、他の非課税枠について ご紹介を

 

相続は配偶者者や血族関係がいれば誰にでも発生しますが、この誰にも発生する相続に生前から向き合って相続対策を検討するなど

されるかたは以外にも少ないのが現実です。

相続関連の問題は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の専門家に適切なアドバイスや助言をもらうことが必要不可欠になりますが

実際問題、こと相続が発生した場合 各専門家にたどりつけないという問題があります。(非常に多いケースです)

 

相続診断士の役割というのは、この橋渡しを相続に関し円滑に進め相続の道先案内人としての社会的役割をになっています。

一般社団法人 相続診断協会 より抜粋

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎


不動産と相続対策 相続の方法

2015年05月30日 | 不動産 相続

前回は相続の基本のキでした。 では、実際にどうのような対策があるかということでアウトラインを

 

その前に 告知ですが、5月末日までに 加治木 築6年の 売買申し込みを承っています。5月末日までにお申し込みをされた

かたひは特典がついていますので 是非 ご来店及びご来場をお待ちいたしております。 5月30日(土) 31日(日)

詳しい詳細はホームページ及び弊社までお問い合わせください。

 

相続対策の前に 相続の3つの方法を 承認、限定 法規 の3種類について

(復習)ということで 宅建試験に限らず法的資格をとられるかたは必須事項なので

 

1 単純承認

  プラス財産、マイナス財産 すべてを相続すること

  プラス財産が多ければ、一般的にこの方法

 

 

2 限定承認

  プラス財産の限度において、マイナス財産を清算して、尚、プラスな財産があれば、引き継ぐということ

  相続財産が不明な場合に使われます。なぜか?プラス財産の範囲でマイナス財産を負担すればいいから

  これは、手続きがすこし面倒 相続人が複数な場合、限定承認は、相続人全員でしなければならないから(誰かが反対したら無理)

 

3 相続の放棄

  読んで字のごとく

  プラス財産もマイナス財産もいらないよということ

  単純にいえば、親がすごい債務(借金)をしていても 放棄すれば子が支払う必要がなくなるということ

  (厳密に気をつけることはありますが 割愛しておきます) 法定単純承認の問題

 

〇熟慮期間(期間制限ともいいますが)は、自分のために相続が開始されたと知ったときから3ヶ月以内になります。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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