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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続 寄与分制度?

2015年09月30日 | 不動産 相続

前回は 特別受益 それほど難しい問題ではないと思います。

今回は、寄与分に関して 正確には 「寄与分権利者がいる場合」となります・

 

名称はお聞きになられたかたも多いかと思いますが

 

〇 寄与分制度とは?

  共同相続人の中に被相続人(亡くなったかた)の財産形成や維持に貢献をした(寄与分権利者といいます)

  がいる場合、その財産の形成や維持増加分を寄与分として寄与分権利者(貢献したひと)の本来の相続財産に一定額を

  加算することで、相続人間の公平を図ることを目的としています。特別受益の逆ですね

 

寄与分権利者のポイントは

寄与分権利者とは、相続人のうち、相続財産の維持増加に特別に寄与したひと(上記参照)

寄与分権利者は相続人に限られていますので、内縁(事実婚)の妻や長男の妻が特別な寄与をしたとしても

本来相続人ではないので「寄与分の対象」とはならないこと

 

また寄与分額の決定は、相続人間の協議(話し合い)によるところですが、当然、協議が不成立の場合がでてきます。

この場合は家庭裁判所の調停また審判になるので

要件は 寄与分権利者が家庭裁判所への請求をすること (だまっててもダメということです)

 

次に 寄与分の計算ですが 参考までに

〇寄与分権利者の相続分=(みなし相続財産×相続分の割合)+寄与分

みなし相続財産の求めかたは 

みなし相続財産=相続時の財産価額ー寄与分 となります。

 

前回の特別受益でもでましたが みなし相続財産?

これは 本来相続財産ではないのですが、公平性の観点から相続財産に含むのが妥当とされる財産のこと

注意点は 民法と相続税法でのみなし相続財産の違いです。

民法上では「みなし相続財産」という言葉はありません。かわりに特別受益と寄与分ということになります。

相続税法上では、生命保険金や退職手当金等

 

混同しないようにしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎

 

 


相続 特別受益?

2015年09月29日 | 不動産 相続

最近は、相続が発生して 家もしくは土地の売却査定または売却の依頼が多くなってきました。これも少子高齢化の流れでしょう。

ほとんどが 尊属(両親等)の家や土地で 相続人は遠方で生活を営んでいるかたが多く、家の場合が空家になってしまいます。

不動産ポータルサイトのアットホームのアンケート結果では空家が相続対象になった場合どうするか?49.6%のかたが売却と答えています。

2人に1人ということになります。

確かにそのままだと、固定資産税だけが発生していまいます。貸家等にするなら税金分はカバーできるのでしょうが・・

これからも増加すると考えます。

 

相続や事業承継(会社を2代目に譲る)という知識はわかりづらい部分がありますので 相続関連を

 

今回は 「特別受益に関して」

 

〇 特別受益制度とは?

  共同相続人のなかに 被相続人(なくなったかた)の生前に特別の受益を受けた人(特別受益者)がいる場合、それらの贈与分等

  を特別受益財産として特別受益者の本来の相続財産から控除(差し引く)、そして相続人の間の公平を図ることを目的とする制度です。

 

仮に 特別受益者が共同相続人のなかにいる場合、特別考慮をして相続分が修正変更されます。

 

では 、特別受益の対象者とは

(贈与をうけたと考えください)

1 遺贈

2 婚姻のための贈与

3 養子縁組のための贈与

4 その他生計資本としての贈与

上記では、贈与の時期に制限はないということに注意 (相続税の生前贈与加算とは異なるため)

 

次に 特別受益者の相続分の計算は? 式を以下 少しわかりにくいですが 参考までに

 

〇 特別受益者の相続分=(みなし相続財産×相続分の割合)ー贈与の価額

みなし相続は

みなし相続財産=相続時の財産価額+贈与等の価額(相続時の時価) になります。

 

ポイントは 持ち戻す贈与等の価額は相続時点での「時価」 ここは重要です。

 

生前にもらっているので 相続時に他の相続人より少なくなることで 公平になります。参考まで

 

次回に 寄与分に関して

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続税の計算の流れは?

2015年08月16日 | 不動産 相続

前回 みなし相続財産 今回は相続税の計算の流れ フローを

 

その前に、相続税が課税されるのは、原則、個人が

1 相続 遺贈 死因贈与により財産を取得した場合になるのでご注意を

ポイントは「死因贈与」 贈与なので贈与税と思いそうなのですが、相続税になります。

 

皆様ご存知とは思いますが、贈与税は相続税を補完するための税金です。

ただし、相続時精算課税制度による贈与税は、相続税と贈与税の一体化を図った新たな仕組みになります。

 

脱線しましたが 相続税の計算の流れを

まず 課税価格の計算をして相続税の総額の計算そして 各人の税額(納付)の計算手順になります。

 

1 課税価格の計算

2 相続税総額の計算

3 各個人の納付税額の計算

 

上記1の課税価格の計算は 

1 本来の相続財産+みなし相続財産

2 非課税財産

3 債務 葬式費用

+

4 生前贈与加算

 

覚えてしまえば試験等では問題ないのですが、細かいところもありますので

 

追加で「本来相続財産」とはなんぞやということですが

つまり、金銭的見積もりが可能なもの(経済価値)に限られます。こう覚えると「人間国宝」は、金銭見積りは不可能という考えができます。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスタ FP 相続診断士  代表 中野 僚次郎

4 たす


みなし相続財産?って

2015年08月15日 | 不動産 相続

前回は特別受益 そのなかで みなし財産というのを出しましたが 相続税の計算のなかで使いますので(民法ではないということ)

 

では、みなし相続財産 みなし遺贈とは

〇本来の被相続財産ではないけれども、相続税の計算のなかで相続または遺贈財産とみなして、相続税の課税対象とする財産のこと

 

具体例はというと

1 生命保険金等  被相続人(なくなった人)が生命保険料を負担していた場合の部分(ポイント)

             つまり契約者 被相続人 保険僚負担者 被相続人

 

2 退職手当金等 被相続人の死亡によって受け取る退職手当金や功労金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。

 

3 定期金に関する権利 

  被相続人が負担した掛金または保険料で相続の開始までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分の権利(少し表現が硬いですが)

 

少し例で上げてみます。文言のみだとわかりづらいので

例)相続が発生した場合、みなし相続財産である生命保険金の金額は?

 

保険契約者 父

保険料負担者 父 70% 息子 30% (実務的かどうかはおいといてください)

被保険者が  父

保険金受取人 息子

受取保険金  1,000万

これを計算で単純ですが

みなし相続財産として

1000万×70%(父の保険料負担部分)=700万

息子の一時所得の対象が

1000万×30%(息子の保険料負担部分)=300万

よってみなし相続財産は 700万として相続税の計算にいれます。

 

ややこしくしてしまいましたが 生命保険金の場合にみなし相続財産として課税対象となるのは

被相続人が被保険者でかつ被相続人が負担した保険料にかかる保険金が相続税の課税対象になります。

 

これを前提に次回に相続税の計算の流れを

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会者 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 特別受益って  みなし相続財産

2015年08月14日 | 不動産 相続

相続の中でかなり重要なところですが 特別受益について

 

まず 特別受益者とは、被相続人(亡くなった人)から下記の贈与を受けた人が定義です。

 

1 遺贈

2 婚姻のための遺贈

3 養子縁組のための遺贈

4 その他の生計資本としての贈与

つまり、生前に上記の贈与を受けたひとということなのですが。ポイントは、贈与の時期に制限がないこと(少し整理がいりますが)

相続税の生前贈与の加算と異なります。

民法の相続と税法の相続税法と整理がつかないとかなり混乱します。

 

特別受益自体が公平を目的としています。よって相続時に本来の相続分から差し引く(控除)必要があるわけですが

 

参考までに 特別受益の相続分の計算式を

 

〇 特別受益者の相続分=(みなし相続財産×相続分の割合)ー贈与等の価額

みなし相続財産は 相続時の財産価額+贈与の価額(これは相続時の時価)

民法上で「みなし相続財産」という言葉はありませんのでご注意を

 

では みなし相続財産とは?次回

 


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