前回は 特別受益 それほど難しい問題ではないと思います。
今回は、寄与分に関して 正確には 「寄与分権利者がいる場合」となります・
名称はお聞きになられたかたも多いかと思いますが
〇 寄与分制度とは?
共同相続人の中に被相続人(亡くなったかた)の財産形成や維持に貢献をした(寄与分権利者といいます)
がいる場合、その財産の形成や維持増加分を寄与分として寄与分権利者(貢献したひと)の本来の相続財産に一定額を
加算することで、相続人間の公平を図ることを目的としています。特別受益の逆ですね
寄与分権利者のポイントは
寄与分権利者とは、相続人のうち、相続財産の維持増加に特別に寄与したひと(上記参照)
寄与分権利者は相続人に限られていますので、内縁(事実婚)の妻や長男の妻が特別な寄与をしたとしても
本来相続人ではないので「寄与分の対象」とはならないこと
また寄与分額の決定は、相続人間の協議(話し合い)によるところですが、当然、協議が不成立の場合がでてきます。
この場合は家庭裁判所の調停また審判になるので
要件は 寄与分権利者が家庭裁判所への請求をすること (だまっててもダメということです)
次に 寄与分の計算ですが 参考までに
〇寄与分権利者の相続分=(みなし相続財産×相続分の割合)+寄与分
みなし相続財産の求めかたは
みなし相続財産=相続時の財産価額ー寄与分 となります。
前回の特別受益でもでましたが みなし相続財産?
これは 本来相続財産ではないのですが、公平性の観点から相続財産に含むのが妥当とされる財産のこと
注意点は 民法と相続税法でのみなし相続財産の違いです。
民法上では「みなし相続財産」という言葉はありません。かわりに特別受益と寄与分ということになります。
相続税法上では、生命保険金や退職手当金等
混同しないようにしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎