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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

不動産と相続対策 基本 1

2015年05月29日 | 不動産 相続

私が民間資格である 相続診断士という資格を取得しているので、漠然としている相続について

ご紹介したいと思っています。 相続というと、亡くなったあとの話なので日頃、あまり考えないとは思います。

ご存知のように 相続税の基礎控除が引き下げされていますので 相続税が発生しないケースでも発生しえる場合が

あるということ 事前に生前贈与関係を使って 節税対策をできることなどを 噛み砕きながらご紹介いたします。

宅建試験を受けられるかたは、法定相続人と基礎控除に関しては、必須項目ですので 要理解です。

 

弊社が不動産業を主たる業務としているので、主に不動産を使っての節税対策にはなりますが

その前に 相続の基本をしらないとおそらく お話にならないと思いますので

相続に関わってくる専門家は、不動産であれば、名義を変更しないといけないので 「司法書士」

相続税の申告は「税理士」と 部分ごとに異なってきます。

これがいざ、相続が発生した場合どうすれば?それを包括的にまとめるのが 「相続診断士」の役割だと思ってください。

人が死亡した場合、様々なことがおきます。通夜、お葬式、遺言等 いきなり混乱状態であれば

まともな精神状態ではないので、合理的な選択ができなくなります。(高額なお葬式代を請求される等)

備えあればという言葉も月並みにありますので 仕組みを事前に知っておくのも参考になると思います。

 

〇改正前 

 妻 一人 子一人 の基礎控除額は 5000万+法定相続人×2 ですので 7000万までは相続税はかからない

〇改正後                   3000万+法定相続人×2       4200万まではかからない。

 

つまり 7000万まではかからなかったが、改正後は差額の2800万に相続税が 課税されます。

課税される人が増えるという問題

また、富裕層は 資産構成が不動産が多いので、納税しようとしても現金一括納付なので、富裕層にはそれなりの対策も必要になるでしょう。

 

次回 不動産の節税と生前贈与をポイントをわけて ご紹介したいと思います。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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