私が民間資格である 相続診断士という資格を取得しているので、漠然としている相続について
ご紹介したいと思っています。 相続というと、亡くなったあとの話なので日頃、あまり考えないとは思います。
ご存知のように 相続税の基礎控除が引き下げされていますので 相続税が発生しないケースでも発生しえる場合が
あるということ 事前に生前贈与関係を使って 節税対策をできることなどを 噛み砕きながらご紹介いたします。
宅建試験を受けられるかたは、法定相続人と基礎控除に関しては、必須項目ですので 要理解です。
弊社が不動産業を主たる業務としているので、主に不動産を使っての節税対策にはなりますが
その前に 相続の基本をしらないとおそらく お話にならないと思いますので
相続に関わってくる専門家は、不動産であれば、名義を変更しないといけないので 「司法書士」
相続税の申告は「税理士」と 部分ごとに異なってきます。
これがいざ、相続が発生した場合どうすれば?それを包括的にまとめるのが 「相続診断士」の役割だと思ってください。
人が死亡した場合、様々なことがおきます。通夜、お葬式、遺言等 いきなり混乱状態であれば
まともな精神状態ではないので、合理的な選択ができなくなります。(高額なお葬式代を請求される等)
備えあればという言葉も月並みにありますので 仕組みを事前に知っておくのも参考になると思います。
〇改正前
妻 一人 子一人 の基礎控除額は 5000万+法定相続人×2 ですので 7000万までは相続税はかからない
〇改正後 3000万+法定相続人×2 4200万まではかからない。
つまり 7000万まではかからなかったが、改正後は差額の2800万に相続税が 課税されます。
課税される人が増えるという問題
また、富裕層は 資産構成が不動産が多いので、納税しようとしても現金一括納付なので、富裕層にはそれなりの対策も必要になるでしょう。
次回 不動産の節税と生前贈与をポイントをわけて ご紹介したいと思います。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎