前回 分割の方法を3つ
その中の 代償分割の例を
仮に相続財産 時価1億円の土地が 相続人Aに相続された このうち代償として 5000万(これはAの固有財産になります)を
相続人Bに譲る という流れです。
この場合は、遺産分割協議書にこの5000万が代償分割である旨を記載しなければならないということ
相続人BがもらったAの5000万は贈与ではなく相続の課税対象となること (つまり贈与ではないので贈与税はかからない)
しかしAが譲渡したわけなので譲渡所得はかかる(課税対象となる場合) 譲渡所得税と住民税の2つ
この点が気をつけたいところです。
続いて 分割協議の形式と効力について
前回もお伝えしましたが、遺言があっても共同相続人全員の合意があれば遺言内容と異なる内容の遺産分割は可能(要件あり)
さて 分割協議書の形式ですが 法令でのさだめはありません。かつ相続人が全員あつまる必要もありません。書面ですので
但し、分割協議書に 共同相続人全員の署名、捺印(通常、実印)が必要
そして効力
遺産の一部のみでも分割は可能
分割効力は相続時に遡る
特別な事情があれば、再度 分割請求できる 注意点は 再分割すれば原則 贈与税対象になる(相続税ではない)
遺産分割協議書の見出し例を
〇 被相続人〇〇の遺産については、相続人全員で分割協議した結果、各相続人がそれぞれ次の通り分割取得することに決定した。
(このような感じです)
そして
〇〇が取得する財産
〇〇が取得する財産
というように目録を記載していき
最後に 右の通り相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、各自署名押印する。
平成〇年〇月〇日
相続人の住所 氏名 押印
というような内容です。 参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎