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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続 代償分割の例と分割協議書の効力について

2015年10月06日 | 不動産 相続

前回 分割の方法を3つ

その中の 代償分割の例を

 

仮に相続財産 時価1億円の土地が 相続人Aに相続された このうち代償として 5000万(これはAの固有財産になります)を

相続人Bに譲る という流れです。

 

この場合は、遺産分割協議書にこの5000万が代償分割である旨を記載しなければならないということ

相続人BがもらったAの5000万は贈与ではなく相続の課税対象となること (つまり贈与ではないので贈与税はかからない)

しかしAが譲渡したわけなので譲渡所得はかかる(課税対象となる場合) 譲渡所得税と住民税の2つ

 

この点が気をつけたいところです。

続いて 分割協議の形式と効力について

前回もお伝えしましたが、遺言があっても共同相続人全員の合意があれば遺言内容と異なる内容の遺産分割は可能(要件あり)

 

さて 分割協議書の形式ですが 法令でのさだめはありません。かつ相続人が全員あつまる必要もありません。書面ですので

但し、分割協議書に 共同相続人全員の署名、捺印(通常、実印)が必要

 

そして効力

遺産の一部のみでも分割は可能

分割効力は相続時に遡る

特別な事情があれば、再度 分割請求できる 注意点は 再分割すれば原則 贈与税対象になる(相続税ではない)

 

遺産分割協議書の見出し例を

 

〇 被相続人〇〇の遺産については、相続人全員で分割協議した結果、各相続人がそれぞれ次の通り分割取得することに決定した。

   (このような感じです)

そして

〇〇が取得する財産

〇〇が取得する財産

というように目録を記載していき

最後に 右の通り相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、各自署名押印する。

平成〇年〇月〇日

相続人の住所 氏名 押印

 

というような内容です。 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 遺産分割 2

2015年10月05日 | 不動産 相続

相続関連に戻り 遺産分割の種類について 分割方法は 以下 3つ

 

その前に遺贈の部分で不足していた部分を

 

〇 遺贈の種類とその特色なのですが

1 包括遺贈とは

  遺産の全部または一部を割合で受遺者(貰う人)に遺贈すること

  たとえば、全財産の3分の1を 〇〇に遺贈等

  特徴は、包括受遺者は、なんと 相続人と同じ権利義務をもつことになります(重要)

  よって、承認、放棄等をする必要があります。

 

2 特定遺贈とは

  遺産のうち特定の財産を受遺者(貰う人)に遺贈すること

  たとえば、〇〇銀行〇〇支店の定期預金を〇〇に遺贈する等

  特徴は、包括と違い 相続人と同じ立場(権利義務主体)にならないこと

  よって、いつでも 承認や放棄が可能なこと

 

また相続と遺贈の 不動産の登記が異なりますが割愛しておきます。

 

では分割方法

1 現物分割

  各相続人が相続する財産の金額や割合等を含めて分割する方法

 

2 換価分割

  共同相続人が相続する財産の一部または全部を金銭に換価して、その代金を分割する方法

  不動産売却が代表例

  不動産を売却した場合、譲渡所得になる場合があるのでご注意を

 

3 代償分割

  共同相続人の一部が財産を相続、その代償としてその相続人の固有財産を他の相続人に支払うことで分割する方法

   注意点は、分割協議書に代償分割である旨の記載がいります。

   ことらも、代償とした財産が、不動産や株式等の場合 譲渡所得が発生する場合がありますのでご注意を

次回 もう少し 代償分割を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


遺産分割に関して 協議の方法とは?

2015年10月04日 | 不動産 相続

前回は 遺贈と死因贈与に関して すごしわかりづらい説明になりました。

 

今回は、「遺産分割の協議と方法」を簡単に触れたいと思います。

 

まず 「遺産分割の方法には 2種類あり

1 指定分割  被相続人(亡くなったかた)が遺言で分割の方法を指定する(本人が)または分割の方法を第3者に委託する方法です。

2 協議分割  言葉の通りですが 推定相続人(共同相続人)全員の協議により分割をする方法です。

 

方法は2つありますが 遺産分割協議のポイントをいくつかご紹介を

 

1 遺産分割協議は、共同相続人の合意があれば、遺言による指定相続分や法定相続人に従う必要がないということ

  かつ家庭裁判所への届出も不要 つまり共同相続人が話合いでまとまるのであれば尊重をしましょうということになりますが

  この全員の合意というところが 相続が争族になる原因なのではないかと

脱線しましたが続きを

2 共同相続人の中の1人が協議分割を請求した場合、他の共同相続人は断れない つまり応じなければならない

3 共同相続人の中に 「取得財産」がないかたがいても問題がないこと 意見がいえますから

4 共同相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は、失踪宣告の方法をとるか不在者財産管理人を選任しておこないます。

 

上記がポイントというか注意点です。

 

協議がまとまった次は 分割の方法ですが 3つ方法があります。

1 現物分割

2 換価分割

3 代償分割

聞いたことがあるかと思います。

どのような方法かは 次回に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 遺贈と死因贈与の違い?

2015年10月03日 | 不動産 相続

今回は相続関連を

 

〇 遺贈と死因贈与の違いについて

 

  いずれも贈与なのですが

遺贈は、遺言で財産の一部または全部を他人に無償で供与すること 単独行為です。

死因贈与は、契約

上記が決定的な違いです。

 

〇遺贈の要件は、遺贈を遺言した被相続人(亡くなったひと)が死亡時に、その相手方ある受贈者(遺言により財産を受けるひと)

 が生存していることが要件 相続開始時に受贈者が死亡していれば、無効ということになります。

 

単独行為とは 一方的に意思表示をするだけで法律効果を生じる法律行為になります。 単独行為は他に 取り消し、解除が挙げられます。(宅建士要暗記)

売買契約などは、双方の意思表示が合致しなければ、契約は成立しないこと(双方行為)と区別してください。

 

一方 死因贈与は この双方行為になります。 

〇 死因贈与とは?

   贈与契約になるのですが、死亡を効力としていること

   つまり Aさんが「私が死んだ場合物件〇〇の土地を差し上げると」Bに意思を表示した場合、Bが了承(もらいます)すれば双方の意思が合致

   よって契約が成立ということです。

 

少しややこしい説明になりましたが いずれも贈与なのですが、注意点はどちらも相続税の課税原因にはなります。

 

蛇足で法律行為は 3つ

上記の

単独行為

契約

合同行為

 

宅建士試験を受けられるかたは、13の典型契約は 要暗記かと重います。ここでは割愛します。

 

次回に 遺産分割協議を 不動産相続でも重要な部分です。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎

 

 

 


相続の承認と放棄の流れ

2015年10月01日 | 不動産 相続

相続をしばらく続けていますが、以前もご紹介したと思いますが、相続のフローをおさらいで

 

少し脱線しますが 宅建士試験で問われそうな箇所は

1 相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

  知った日の翌日でひっかけ

2 相続の放棄は単独で可能

  全員の合意がいるでひっかけ

3 限定承認は共同相続人全員でする

  単独でできるでひっかけ

4 相続開始前に放棄はできない

  放棄できるでひっかけ

5 相続放棄は代襲相続できない

  できるでひっかけ 欠格と廃除は代襲可能

 

このような感じでしょうか 他にもありますが 参考に

なお、もう少し突っ込んだ知識として

放棄をすると当然 相続人ではないのですが、生命保険金は受け取れます。(このあたりまでは出題されないと思いますが 念押しで)

 

では本題に

1 相続開始があったことを知ったとき

2 知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

いずれか

〇相続放棄 この場合 各相続人が単独で可能

〇限定承認 この場合 共同相続人全員でする必要あり

 

単純承認になってしまう場合  単純承認は(単純承認は、プラス財産もマイナス財産も全部相続するということ)

 

1 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月を経過

2 相続財産の全部または一部を処分したとき

3 相続の放棄または限定承認したあとにおいて、相続財産の一部または全部を隠匿(かくす)または私的(プライベート)で消費した場合

上記に該当すると 単純承認したことになるので ご注意を

 

限定承認の意味は 相続財産の範囲内で債務を相続すること(わかりづらいですね)

つまり借金の額がいくらかわからない場合に取る方法と思ってください。

この方法であれば借金が莫大でもプラス財産の範囲でリカバーできるということになります。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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