今日は、相続の 「遺留分」について 宅建試験では頻出事項です。
意味は
遺留分とは 被相続(亡くなったかた)の財産のうち、一定の相続人の最低限相続できる権利になります。
試験では、相続の放棄と遺留分の放棄の違いまた兄弟姉妹には遺留分はない これを押さえておけばいいかと
遺留分権利者は、配偶者、子(代襲相続含む)、直系尊属(親、祖父母等)
遺留分の放棄は 被相続人が生きているうちにもできます。(相続はできない)これが違い
もっと突っ込めば 生前での遺留分放棄は家庭裁判所の許可がいること(ここまでは問われないと思いますが)
あとは、他の相続人が遺留分を放棄したからといってその分が他の人にいくわけではない
遺留分を放棄しても相続を放棄したわけではない
遺留分割合は たとえば配偶者と子なら 法定相続が2分の1ずつですから その2分の1で4分の1になります。
尊属は 3分の1
遺留分減殺請求がありますが、時効期間だけ 「相続開始及び減殺すべき遺贈等があったことを知った日から1年以内に行使
ケースバイケースで各個人の遺留分割合はかわりますので ご注意を
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎