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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続 遺留分について

2015年10月13日 | 不動産 相続

今日は、相続の 「遺留分」について 宅建試験では頻出事項です。

 

意味は

 遺留分とは 被相続(亡くなったかた)の財産のうち、一定の相続人の最低限相続できる権利になります。

 

試験では、相続の放棄と遺留分の放棄の違いまた兄弟姉妹には遺留分はない これを押さえておけばいいかと

 

遺留分権利者は、配偶者、子(代襲相続含む)、直系尊属(親、祖父母等) 

 

遺留分の放棄は 被相続人が生きているうちにもできます。(相続はできない)これが違い

もっと突っ込めば 生前での遺留分放棄は家庭裁判所の許可がいること(ここまでは問われないと思いますが)

 

あとは、他の相続人が遺留分を放棄したからといってその分が他の人にいくわけではない

遺留分を放棄しても相続を放棄したわけではない

 

遺留分割合は たとえば配偶者と子なら 法定相続が2分の1ずつですから その2分の1で4分の1になります。

尊属は 3分の1

 

遺留分減殺請求がありますが、時効期間だけ 「相続開始及び減殺すべき遺贈等があったことを知った日から1年以内に行使

 

ケースバイケースで各個人の遺留分割合はかわりますので ご注意を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 戸籍について3 除籍とその他

2015年10月12日 | 不動産 相続

第3回目ですが、戸籍は今回で終わります。

 

〇除籍と除籍謄本について

 

名前の通りなのですが

除籍とは 1つの戸籍から婚姻や死亡を原因に除かれること

電子化の後の戸籍謄本で除かれた人は名前の部分に「除籍」と記載されます。

ちなみに電子化前の戸籍では名前に×が付けられていたので 離婚歴があれば×がついたこと

から「バツイチ」という語源になっています。

 

では、戸籍に記載された全員が戸籍から除籍されると 戸籍が閉鎖されます。それが除籍簿にまとめられますが150年間の保存期間があります。

 戸籍謄本と除籍謄本の違いは、全員がいないと 除籍謄本になります。

 

次に 現在戸籍だけで相続人が特定できない理由があります。なぜか?

これは、戸籍制度の改正(改正原戸籍)されると旧戸籍から新戸籍に移る(移記)されるのですが この新戸籍に旧戸籍に記載されていることがすべて

記載されないからです。(その時点で籍がある方だけ移るため) たとえば改正前に死亡、離婚で除籍された人は新戸籍には載らない。

よって相続人が現戸籍だけでは特定できないということになります。ちなみに戸籍筆頭者は別です。(そのまま現戸籍に記載されますので)

 

少しややこしい説明になりましたが相続が発生すると不動産の相続登記には必要な知識になってきます。

 

国としてはご存知かと思いますが、戸籍をマイナンバー適用をすると思いますので利便性はあがると思います。

ただし、よい面ばかりだけでなく 個人情報という問題はどうするのか ということになるのでしょうが・・・

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 戸籍について2 親族の範囲

2015年10月11日 | 不動産 相続

前回の続きですが 戸籍には記載単位の家族 つまり1つの戸籍に記載される親族の範囲を現行法で3つ定めています。

 

民法上の親族の範囲は 6親等血族と3親等姻族 です。 宅建対策にもなりますのでこの際暗記を

 

戸籍では

まず

1 1組みの夫婦及びこれと氏を同じくする子

  夫婦で新戸籍をを作る この場合夫婦のいずれかの氏になり 夫なら夫の氏 妻なら妻の氏

  どちらかが戸籍筆頭者で編成されます。

  当然 夫婦に子ができると親の戸籍に入り、子が婚姻をすると親の戸籍からでます。

次に

2 新たに戸籍を編成した単身者およびこれと氏を同じくする子

〇 未婚の者とその子で新戸籍をを作る(編成)

  ここで「三代戸籍禁止の原則」というのがあります。 親、未婚の者、未婚の子 この三代が1つの戸籍に入ることはできない

〇 分籍による編成(成人すると単独で戸籍をつくれます)

〇 離婚による新戸籍編成(離婚した場合原則 婚姻前の戸籍にもどるのですが、新たに戸籍を作ることが可能

 

3 外国人と婚姻をした者およびこれと氏を同じくする子

  これは、外国人は戸籍がそもそもないので 、外国人と婚姻した日本国籍者については単身の戸籍が編成されます。

  外国人配偶者は 「身分事項欄」に記載されます。

 

身分事項欄って

戸籍に記載されている者の出生から死亡までの身分事項

身分事項とは

1 出生

2 認知

3 養子縁組

4 離縁

5 婚姻

6 離婚

7 死亡

8 失踪

9 相続人廃除

これらが記載される欄になります。

次回に 身分事項についてと除籍についてをご紹介したいと思います。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 戸籍?

2015年10月10日 | 不動産 相続

今回は 戸籍について 普通に生活している場合ではめったに取得するものではないのですが

相続が発生した場合、相続人(推定相続人)の特定の場合必要になってきます。

 

まず戸籍は、日本国民として出生してから死亡するまでの親族関係や他の原因での変動(婚姻、離婚、養子縁組等)

を証明するため、一定の親族ごとに本籍地を管轄する市区町村で管理されています。

本籍地は自由に選べます。(結構知らないかたが多いので)当然 転籍(変更)も自由

 

日本国籍がなければ戸籍はありません。

 

よく聞かれるのが住民票との違いですね

 

〇住民票は、住民の住所の異動や世帯人員の記録なので個人を単位として市区町村で管理

戸籍は、戸籍筆頭者をはじめとしてその戸籍に記載されている全員で1単位となる ここが違います。

尚、戸籍には、住所は記載されません。

 

戸籍制度について少し

明治5年の壬申戸籍に始まる

現時点で戸籍を収集できるのは

1 明治19年式

2 明治31年式

3 大正4年式

4 昭和23年式

5 平成6年式

合計 5つ

 

大正4年までは 戸主を中心とした 家 を1つの単位としていました。

1つの夫婦と氏を同じくする子 という単位になったのは 昭和23年式戸籍からです。

そして 平成6年式戸籍で従来 ペーパーだったのが電子化により縦書きから横書きになっています。(私のは縦書きですが)

電子化されていなければ昭和23年式ということになります。

 

少し豆知識になりましたが、次回も戸籍を少し

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


遺産分割が整わない?

2015年10月07日 | 不動産 相続

前回は 遺産分割協議に関してですが、全員の協議(話し合いが)整えばいいのですが・・・・

 

話合いが成立しない場合があります。その場合は 家庭裁判所に委ねることになります(分割を)

 

流れを参考までに

 

〇 家庭裁判所の調停及び審判

1 分割協議不成立または、分割協議不可

2 家庭裁判所の調停 (調停前置主義のため)

↓ ここで不成立

3 家庭裁判所の審判

 

調停とは?

民事の紛争の解決が目的 家事審判法に規定がおかれています。

裁判官を主としますが、調停委員が第三者として当事者に加わります。当事者間の譲歩を促すということです。

 

調停分割と審判分割にはそれぞれ特徴があります。専門書に委ね割愛します。

 

姶良市  中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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