前回の続きですが 相続における1つの限定承認について
あまり実務的ではないのですが
なぜかを
相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、
相続
放棄
限定承認
いずれかをしなければならないのですが(民法915条)
限定承認は、ブラスとマイナスの財産が不明な場合にとられる合理的な制度になっています。
マイナスがつまり借金が多ければプラスの財産で借金を免れることができるということです。
この説明だと すごく使い勝手がいいように思えますがデメリットが多いのが難点です。
少しご説明しますと 限定承認は 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「財産目録」を作成し、かつ相続人全員で
家庭裁判所に限定承認する旨の申出をし、その後5日以内に、被相続人(亡くなったかた)の債権者(借金の貸主)に対して
債務(砂金の金額等を申し出るように催告しなければならないからです。(参考は 民法923条以下)
したがって上記期間を鑑みると3ヶ月以内の精神状態でこの手続きをできるのかという問題がでてくるわけです。
問題はこれだけではないのですが割愛します。
こういう事情がありあまり 限定承認が実務的にとられていないということになります。
ではどうすれば? 熟慮期間を伸ばす申し立てを利用する という方法です。 これは次回に
正確には 「熟慮期間伸長の申立て」になります。 参考までに
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎