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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続 限定承認は?

2015年10月18日 | 不動産 相続

前回の続きですが 相続における1つの限定承認について 

あまり実務的ではないのですが

なぜかを

 

相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、

相続

放棄

限定承認

いずれかをしなければならないのですが(民法915条)

 

限定承認は、ブラスとマイナスの財産が不明な場合にとられる合理的な制度になっています。

マイナスがつまり借金が多ければプラスの財産で借金を免れることができるということです。

この説明だと すごく使い勝手がいいように思えますがデメリットが多いのが難点です。

 

少しご説明しますと 限定承認は 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「財産目録」を作成し、かつ相続人全員で

家庭裁判所に限定承認する旨の申出をし、その後5日以内に、被相続人(亡くなったかた)の債権者(借金の貸主)に対して

債務(砂金の金額等を申し出るように催告しなければならないからです。(参考は 民法923条以下)

 

したがって上記期間を鑑みると3ヶ月以内の精神状態でこの手続きをできるのかという問題がでてくるわけです。

問題はこれだけではないのですが割愛します。

 

こういう事情がありあまり 限定承認が実務的にとられていないということになります。

ではどうすれば? 熟慮期間を伸ばす申し立てを利用する という方法です。 これは次回に

正確には 「熟慮期間伸長の申立て」になります。 参考までに

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎

 

 

 


相続 親が残した借金や保証債務は?

2015年10月17日 | 不動産 相続

今回は 親が残した借金や保証債務について どう取り扱うか?という問題を

 

結論からいえば、借金や保証債務は遺産分割の対象にはならない 民法では

相続税法では 借金は債務控除ということで差し引けます が 保証債務は原則 債務控除とならないことにご注意を

 

どのような関係かというと

〇 借金の当然分割といい 借金も相続と同様 法定相続分に従い当然に分割されることよって 遺産分割の対象にならない。

   つまり、遺産分割協議をして 妻と子がいた場合 子が借金全額引き継ぐといっても それは妻と子の内部事情なので

   妻が債権者(お金等を貸していいる人)に対して子が全部引き継いだとはいえないのです。これは保証債務も同様

 

実務的には、借金等を相続人がかわって債権者と 当事者となって再契約をする事例が多くみられます。(特に事業を引き次ぐ場合)

 

相続税の場合は債務控除でひけます。しかし保証債務は差し引けません(相続税基本通達14-3(1) ただし書き

 

面倒だという最終手段は 相続放棄か限定承認になりますが 

相続放棄は 民法938条以下

限定承認は 民法922条以下

上記を参照してください。

 

限定承認は手続きが少しやっかいなので 次回に ご紹介を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 農地の場合の評価は?2

2015年10月16日 | 不動産 相続

前回の続きになります。 農地の評価

 

1 純農地と中間農地の評価

  この2つは 固定資産税の評価倍率を使います。 路線価がないため

  国税庁のホームページで路線価及び倍率表は閲覧できます。参考までに

  算式は 固定資産税評価額×評価倍率

 

続いて

 

2 市街地周辺農地の評価は

  市街地農地であるとした場合の金額×80%   (宅地に相当する金額とは 路線価にあたります)

 

3 市街化農地の評価

  少し専門ですが 宅地比準方式または倍率方式で評価

算式を先に

 

当該農地が宅地であるとした場合の1㎡あたり金額ー1㎡の造成費の金額 × 地積(面積です)

 

注意点は 1㎡当たりの造成費の金額は 国税庁が定めている金額を利用すること

造成内容は 整地、土盛 土止め等に要する費用になります。

 

農地評価はこれで終わりますが正確な評価等は提携の不動産鑑定士に委ねることになります。弊社の場合

 

次回も相続関連を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎


相続 農地の場合の評価は?

2015年10月15日 | 不動産 相続

高齢化が進み相続関連の相談も多くなっています。各方面でも相続セミナーが行われていますが

 

今回は 農地を相続した場合とその評価について

 

当然に農地も相続財産及び遺産分割対象になります。 ただし 農地の種別により評価方法が大きく異なります。

農地の移転等がなぜ許可が必要なのか? それは農地法でさだめがあるのですが

一言でいうと 農地(優良)の確保を前提としています。

遺産分割の際の農地取得には農地法の許可はいりませんが、特定遺贈の場合は許可がいるので注意してください。

 

農地評価は4つに分類されます。 以下

1 純農地

2 中間農地

3 市街化周辺農地

4 市街化農地 

(財産評価基本通達34より)

 

上記で下にいくほど評価があがります その説明は次回に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続税の課税は?

2015年10月14日 | 不動産 相続

相続税の課税についてです。基礎控除が引き下げされたので関心があるかたも多いかと思いますので 概要をご紹介します。

 

〇 まず相続税が課税される 原則を覚えましょう

   個人が 相続 遺贈 死因贈与により財産を取得した場合

   前回、ご紹介したと思いますが 「死因贈与」 名称が贈与なので贈与税と勘違いしがちなのですが 相続税が課税されます。

 

相続税法の中に贈与税も一応 規定はされているのですが 相続税のおまけみたいなものです。

おまけじゃということで平成15年にみなさんもご存知の 「相続時精算課税制度」を作り 事実上 相続税と贈与税の一体化の仕組みを作った経緯があります。

このブログでも 相続時精算課税制度は何度か取り上げていますので 詳しい部分は専門書に委ねます。

漢字で難しい表現にしていますが、生前に贈与したのを相続時で精算しましょうということです。 専門用語はどの分野でもわかりにくいというかわかりづらくしている

気がします。

 

相続税の計算のフローを簡単に 以下

まず 課税価格をだし相続税の総額をだして各個人の納付税額という流れです。

 

課税価格はどうだすの?

本来相続財産+みなし相続財産-非課税財産ー債務、葬式費用+生前贈与を加算 

公式としては単純です。ちょっと感がいい方なら上の式でなんらかの反応があるかたもいるかと思います。

 

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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