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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続 遺産分割協議って 遺言についても

2015年10月25日 | 不動産 相続

前回は、分割協議のための相続人の範囲等でした。

 

今回は 「遺産分割協議」を少し詳しく

 

〇 相続人が確定して一同で (あくまでも遺言書がない場合) 相続人全員で遺産分割協議を行います。

   結局のところ 誰がどの遺産を相続するかを話すのですが

   法的には 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身状態及び、生活の状況

   その他一切の事情を考慮してこれをする」 民法906条参照

   仮に1人だけが相続財産全部を取得しその他は、放棄という内容も可能ですが

   あとは 話合いの場ですが、メール、手紙等でもかまわないこと つまり 全員の同意が必要なだけですので

   変に顔をつきあわせて揉め事に発展する場合もありますので

   実は 遺産分割協議書は法的義務ではありません。(誤解なきように)

   不動産名義変更、銀行等の名義変更には必要になりますので

 

次に遺言について

指定ということで 被相続人(亡くなったかた)がどの財産を相続させるのかを決めて遺言に記載する。

また分割の方法を第3者に委任することができること 相続開始時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止すること

ができます(宅建試験では頻出)民908条 

遺言がない場合に遺産分割ということで ご紹介いたしました。

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続財産 どうわける 全体的な流れ 

2015年10月23日 | 不動産 相続

前回は勉強法の話でしたが、相続に戻ります。

先日も相続のご相談を受けましたが、やはりもめるのだなと実感している次第です。

ことが起きる前 特に生前の対策が相続を争族にしないためには重要かと思います。

 

遺産分割の流れについてを 簡単に 全体的流れになりますが

 

相続の発生

1 まず相続人と相続財産の調査 つまり遺産範囲の確定

2 被相続人(亡くなったかた)が遺言書を残していればそれに従い遺産分割

3 遺言書がない場合 この場合に 「遺産分割協議」

4 遺産分割協議がまとまれば 遺産分割協議書の作成しそれに従った遺産分割

5 遺産分割がまとまらない

6 遺産分割調停 (調停がまとまれば調停にしたがった遺産分割)

7 調停でもまとまらない (やっかいですが)

8 遺産分割審判(つまり 家庭裁判所のジャッジ)

9 審判がおりれば 審判結果に応じて遺産分割

10 ここで審判にも不服があれば 即時広告(不服申立のことです)

上記が全体的な流れになりますが、調停になる前の3までで協議を成立したほうが円滑なのですが・・・・・

 

調停証書はまとまれば「確定判決」と同じ効力があります(補足)

 

次回 各項目を少し詳しくご紹介します。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 財産って どうわける? 資格勉強法について考察

2015年10月21日 | 不動産 相続

私が直接指導している 宅建受験者の自己採点が37点だったのでひとまず安心しています。

 

試験というのは特にここでは 資格試験のことをいいすが、ある程度テクニカルなところで合否が分かれると思っています。

個人的な所見ですが、勉強方法は個人で違いその効果が違うということです。つまりその方にあった勉強方法を最初に検証をして

テクニカル部分と試験内容のコアを詰めていけば 合格率20%前後の資格なら合格できます。

それが自分自信では判断ができないのであらゆる勉強法を探ったりするのでしょうが(かつての私もそうでしたが)

 

巷には勉強法がありふれていますが 勉強法の勉強にならないように気をつけたいところです。

 

脱線しましたが

基本的なことで 相続財産 簡単にどういう流れでどうわけるのか 遺産分割のことですが

 

これは次回に

私自信もTOEIC試験がちかいので頑張ります。違う試験もあるのですが・・・・

 

姶良市 中野不動産コンサルティングマスター 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 失踪宣告 特別失踪 認定死亡 1

2015年10月20日 | 不動産 相続

田口さん自己採点で38点すごいですね。おめでとうございます。(田口さんは私のFPの先輩です)

あらかじめ傾向と対策をしっかり計画として練りこんであるところがすごいと思います。

やはり当初において難化のトレンドであることは予想はできていたのでそれに応じた対策をとっているところがさすがです。

 

今回は相続 タイトルは以前もブログでは何回かご紹介していますが おさらいということで

 

いずれも相続時には必要なことになりますが

失踪宣告と 特別失踪は割愛します。 7年と危難が去った時死亡(すらっとでてくれば大丈夫です)

 

あまり知られていないのが 認定死亡 認定するのですから認定する側がいるのです。

専門用語等は、文言からあらかじめどういう制度なのかを考えてみるのも頭の体操になると思います。

 

少し脱線しますが 民法(権利関係)でもいえることですが、利害関係人さえわかれば、その当事者はどういう主張がしたいのか

がわかると利害関係がわかります。答えは問題の中に隠れていることが多分にあります。(ここが私がいう読解力がものをいうところです)

 

では 認定死亡とはなんぞや

 

〇 認定死亡

  一般的に死亡届けは、医師の死亡診断書、死体検案書を添付して、死亡の事実を知った届出義務者が死亡事実を知った日から7日以内に市町村町

  に届けをだします。

  しかし死体がない、発見できない(こわいですが)その場合は添付できません。

  この場合は官公署が死亡地の市町村町に死亡報告をすることにより死亡という事実が戸籍に記載されます。(戸籍法89条)

  これが 認定死亡です。 この死亡は推定です。よって発見されれば死亡日時はかわります。相続開始は戸籍に記載された日です。

 

参考までに

 

宅建士元年ということもあり本格的に宅建講座に取り組んでいこうと思っています。過去問ができましたので

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士  代表 中野 僚次郎


相続 熟慮期間伸長の申立てとは? 弁護士費用保険について

2015年10月19日 | 不動産 相続

前回は 限定承認を簡易にご紹介いたしました。宅建士試験を受けられたかたはどうでしたでしょうか。

直接 指導しているかたに問題をみせていただきましたが 想定はしていましたが・・・

みなさんはいかがでしたでしょうか? 合格点は30前後でしょうか

 

 

本題に

限定承認ではなく 「熟慮期間伸長の申立て」とは

 

漢字が示すように知った時の3ヶ月を伸ばす(変更)方法になります。

これによって調べる期間が伸びることになります。

この場合、家裁の審判なので 家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間伸長の申立てをし結果により期間延長が認められます。

 

この手段をとることで財産の調査をする期間が伸びることになりますので最終的に放棄をするがどうかを決めることができます。

 

参考にしてください。 専門家に依頼するといいのですが費用がかかります。(当然ですが)弊社が代理店をさせていただいている「弁護士費用保険」

に加入していると 弁護士にすぐ相談できます。ご興味があるかたは是非 弊社ホームページからの加入ができますのでご覧になってください。

掛金は1日換算で90円です。これを高いと思うか安いと思うかは個人の価値観によるところですが(しかし困った時に物事が起こるのも世の常かと)

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 中野 僚次郎


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