前回は、分割協議のための相続人の範囲等でした。
今回は 「遺産分割協議」を少し詳しく
〇 相続人が確定して一同で (あくまでも遺言書がない場合) 相続人全員で遺産分割協議を行います。
結局のところ 誰がどの遺産を相続するかを話すのですが
法的には 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身状態及び、生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする」 民法906条参照
仮に1人だけが相続財産全部を取得しその他は、放棄という内容も可能ですが
あとは 話合いの場ですが、メール、手紙等でもかまわないこと つまり 全員の同意が必要なだけですので
変に顔をつきあわせて揉め事に発展する場合もありますので
実は 遺産分割協議書は法的義務ではありません。(誤解なきように)
不動産名義変更、銀行等の名義変更には必要になりますので
次に遺言について
指定ということで 被相続人(亡くなったかた)がどの財産を相続させるのかを決めて遺言に記載する。
また分割の方法を第3者に委任することができること 相続開始時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止すること
ができます(宅建試験では頻出)民908条
遺言がない場合に遺産分割ということで ご紹介いたしました。
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 代表 中野 僚次郎