前回に引き続き 土地の次は「建物」に成立し得る権利ということで
これも土地と同じで 重要なのは、所有権(物権)と借家権(債権)
〇所有権
建物1棟に対する所有権 一戸建て住宅を所有する場合のように建物に対する所有権ですね
〇区分所有権
分譲マンションなどのように、1棟の建物の各部分が構造上区分され、独立して建物の用途に供することができる場合
は、その部分ごとを所有権の対象とすることが認められています。これが「区分所有権」です。
区分所有権に関しては、「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法といいます)という特別法で詳細は定められています。
〇賃借権(借家権)
建物賃借権は、借家権として借地借家法が適用され、借地借家法の保護を受けられます。
上記が、建物に成立し得る権利ということになります。
不動産取引実務でよく聞く 地役権と留置権について ご紹介しておきます。
〇地役権とは
地役権は自己の土地の便益に供するために他人の土地を使用する物権です。例えば、引水や通行のためによく利用される権利です。
特徴としては、地役権は他人の土地を独占的に使用することなく、使用する土地をその土地の所有者等と共同して使用することができるという点
〇留置権とは
他人物の占有者がその物に関して生じた債権の弁済をうけるまで、その物を留置(とどめおいて)弁済を間接的に強要する担保物権になります。
余談ですが、不動産取引実務でよく登記事項証明書で見かけるのは、通行地役権です。他にも眺望地役権等があります。
つまり自分の土地を有効に利用する権利と思ってください。
宅建受験者は要暗記項目です。
次回は 抵当権と根抵当権 よく聞かれる 用語だと思います。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎