楽しいクリスマスは過ごせましたでしょうか?私の知人は、来年に向けて試験勉強をしていたそうです。
いろいろな過ごしかたがあるかと思います。
今回は、不動産に関する規制についてご紹介を
規制に関しては、公法上と私法上の規定の2通りがあります。
似て非なるもので、この両者は、制度趣旨と目的がまったくことなりますので、個別の理解が必要になります。
特に、来年度 宅建等を受験されるかたは、基本になるのでしっかりおさえておきましょう。
まず、
〇公法上の規制 例として 農地法や国土利用計画法などや、利用を制限とする前提の都市計画法と建築基準法等があります。
別の機会に詳しく
続いて
〇私法上の規定に関して
民法は、宅建試験では必須 民法は原則法と呼ばれており、借地借家法の特別法と区別されます。
また民法は「補充法」と呼ばれています。要するに契約(または特約)がない場合について、補充的に適用されるということ
現在、日本では、分厚い契約書を取り交わさなくても、契約について法的に処理できるのは、民法が補充してくれるからです。
噛み砕いていえば、「契約自由の原則」に基づき契約(特約含む)をすれば民法の規定に反しても構わないということになります。
(特約において民法を排除する)このことを「私的自治の原則」というわけです。
しかしなんでもかんでも特約で民法を排除できるわけではありません。
この特約をもっても排除できない規定を「強行規定」 愛人契約等は契約自体が無効 なぜか?調べてみてください。90条です。
例えとして、借地借家法における、借地人、借家人に不利な特約が無効とされます。
簡単に
強行法規は 借地借家法による借地人や借家人の保護規定
契約は(特約含む) 契約自由の原則
民法は補充法なので 特約がなくても補充的に適用される
ということになります。少しわかりづらいでしょうか。
民法の補充規定はある法律行為が行われると効果が発生するということですが、これについては次回
宅建受験者には必須ですので 参考にしてください。民法の初歩になります。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎