今日は民法改正について 改正は120年ぶりになりますが改正内容は 債権編が目立っていいます。
消費者保護がやはり中心です。高齢化が進んでいいますので
どんなところかまとめとして
1 契約約款(契約内容について)
現在明文の規定なし 変更後 買主に著しく不利な内容は無効
いろいろな契約書がありますが、小さな字でほとんどみない部分に重要なことが書かれていたりします。
これを業者側が主張しても「著しく不利な内容であれば」 業者主張は通らないということですね
2 賃貸住宅の敷金について
これはやっとできましたという私見です。
通常で使用の劣化は入居者の負担にならないと明示
ただいこれは、ちょっとザルかなと思いますが、特約で借主負担がつけられるところです。
改正された後も 契約書は よく読みましょう
あと不動産に関連するのが
3 判断能力の低い人との契約に関して
現在明文に規定なし が変更後 無効と明記されます。
高齢化が進み、認知症のかたも多くなってくる可能性があります。ここに悪質な業者はつけ込み契約をさせてきた経緯からです。
専門家では周知の内容なのですが、一般のかたにわかりやすくするためです。
ざっと簡単に噛み砕いて ご紹介いたしましたが 買主 (消費者)が被害を受けないようになっています。
民法だけでなく 消費者契約法でも保護されていますので、現在、トラブルをお抱えのかたは専門家にご相談をおすすめいたします。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎