今回は、不動産を譲渡した場合 譲渡(売却等のこと)
譲渡した場合の税金の計算方法なのですが 以前もこのブログでご紹介いたしましたが、最近ご相談が多いので 今一度
法律用語というのは、難しく名前をつけているので(わかりやすくしてほしいのですが・・・・
例えば タイトルの譲渡所得 噛み砕けば 売った等に儲けがでたらかかる税金ですよなど
そういうわけにはいかないのは承知しているのですが
本題に
〇譲渡所得
例えば、個人であれ法人であれ、土地や建物を売って儲かればそれに対して税金がかかります。
法人の場合は法人税
個人の場合は、所得税と住民税がかかるわけです。
ちなみに、賃貸を事業的規模で儲けをだしているのであれば 事業所得になります。
ここで問題によくされるのが 総合課税と分離課税
サラリーマンのかたが給与と賃貸の儲けをだしていれば、これは合算して所得にできます。これが 総合課税
しかし、タイトルの譲渡所得は、他の所得と合算できない これを 分離課税
分離課税なので、別途 確定申告が必要になるわけです。こういう考えで理解していくとわかりやすいと思います。
総合課税だと 損益通算ができます。つまり赤字がでると、税金がかからない。分離課税はそれができない。よくてきた仕組みです。
何度もやりましたが、譲渡所得の計算方法は
譲渡所得=譲渡対価(売った価格)ー(取得費+譲渡費用)
所得というのは利益がでたことです。仮に売却した場合
まるまる利益に税をかけるのは酷なのでかかった経費をひきましょうという算式になります。
※取得費は売った不動産を得るのにかかった費用、例えば印紙税とか仲介手数料、登記ひよ言う
厳密にいえば、必ず購入時に支払った金額が取得費にはならないのでご注意を
※建物の場合はすでに減価償却した金額になります。法定耐用年数
非事業用は、法定耐用年数×1.5 で計算
事業はそのまま減価
次回に、短期と長期で譲渡した場合の税率の計算で譲渡所得を終わります。
勘定科目等は、中身を理解すればそう難しくはないのですが 覚えるのにはやはり苦労しますね
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎