今回は管理費について 管理費と抽象的内容なので 詳細を
意義とすれば、マンション全体の共同利益 これを管理するための費用というところでしょうか
〇 共用部分の水道光熱費
清掃費用
エレベーター等の保守点検費用
管理人の人件費用等
主に上記が挙げられます。
管理はというと
1 廊下、エントランス部分の清掃
2 エレベーター、電気設備、給排水設備の保守点検
3 外壁の塗り替え 長期的な建物全体の維持修繕(メンテナンス)
4 管理人による日常管理、防犯、警備業務
5 管理費 修繕積立金、駐車料の徴収等の金銭的管理
〇 修繕積立金について
共用部分の外壁、廊下等は、経年劣化(年数経過)により補修が必要になってきます。
この工事費用を、いきなり区分所有者から徴収することはほぼ不可能
よって積立をしていくことが理にかなうということです。(修学旅行の積立を思いだしますが)
これらを避けるため、修繕費用を計画的にパイル(積立)するということです。
これら管理業は、平成12年に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が成立し、マンション管理士(名称独占業)という資格が誕生
(合格率は現在平均約8%前後の難関資格です) しました。
この法律に伴い、管理業は登録制になりました。かつ、専任のマンション管理業務主任者(これも別資格)を置かなければなりません。(必置義務になります)
〇 マンション管理士とは、専門的知識を持つ公平な第3者として、管理組合や区分所有者の相談に応じ、管理組合の運営にいついて助言、指導
を行います。業務範囲(対象)は、マンションの問題に加え、管理t業者や工事業者の選定、修繕計画の策定など、かなり多岐にわたります。
マンション管理業務主任者、マンション管理士ともに国家資格で試験は11月と12月に行われます。
私事になりますが、今年 私も受験しにいってまいります。とるからにはダブルでと思いたった(効率化)のが動機です。
今年、受けられる予定があるかたは是非、意見交換をお願いいたします。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野