今回は、宅地建物取引士って何をする人なのか よくご存じではないかたにご紹介を
不動産取引を業とする場合、宅建業法という法律のルールがあります。
〇 宅地建物取引士の資格とは、宅建業法の定めにより国家試験である、宅地建物取引士資格試験に合格し、2年以上の実務経験を有する者
または国土交通大臣がその者と同等以上の能力を有する者(これは専門講習のこと)と認めた者が、都道府県知事の登録を受け、都道府県の発行する
「宅地建物取引士」の交付を受けて、初めて宅地建物取引士の資格を得ることができ業務ができます。
〇 業務内容は
不動産取引(宅地建物取引)のコアである重要事項の説明や重要事項への記名押印、契約書面(37条書面といいます)への記名押印など宅地建物取引士
の専管事項である取引の重要な業務を遂行することができます。
宅建業法は「宅地建物取引士に以下3つの義務を課しています。
1 宅地建物取引士の業務処理の原則 (業法第15条)
2 信用失墜行為の禁止 (業法第15条の2)
3 知識及び能力の維持向上(業法第15条の3)
宅地建物取引士は、、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者の利益の保護円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に努めなければならい。
実務的には、資格をとっただけだけではなく、取引に係る知識及び能力の向上 これが最も重要なことだと思います。
究極的には、顧客(お客様)の視点に立っての実行支援(的確なアドバイス行うこと)
不動産取引は資格を取っただけだは、即実務ができるかというとできません。やはり経験が必要になってきます。
恒常的な知識習得と経験の積み重ねが顧客(お客様)保護の視点に立つということです。
次回、不動産取引で揉め事(紛争)になったデータをご紹介いたします。
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野