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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

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任意売却の手続きとは 1 流れ

2015年06月29日 | 不動産取引 任意売却

前回は 競売と任意売却のメリットとデメリットをご紹介いたしました。

今回は、任意売却のおおまかな流れを

 

おおまか流れとして重要な3要素があります。

1 利害関係人のとの調整 (これが大前提となりますが)

  利害関係人とは、不動産が売却されるにあたり影響をうけるひと(主に債権者)と所有者も含む

次に

2 実際に売りたい不動産を買いたい人(買受人)を探すこと

次に

3 実際に買受人があった場合 取引当日の手続き等

 

上記では特に1がまとまらないと任意売却は成立しないということになります。

当然に所有者に売却の意思がなければはじまりません。面倒だったら競売でも極論いいわけです。

なにがしかのメリットがあると考えるなら所有者は意思を持ってもいいとは思います。

これを業者主導で任意にしたほうがいいといってくる場合もあるでしょうが・・・

これは、前回の内容で判断可能かと思います。

フローを以下

1 まず物件所有者の意思(売る) 確認

2 物件調査、売り出し

3 買受人決定

4 利害関係人調整作業 (所有者、抵当権者、一般債権者等)

5 実際の売買契約の締結

6 代金の支払い 買受人において

7 配分表に基づき 各債権者への支払い

 

上記の流れになります。配当表は 2の物件調査の時点で回収見込みから判断することになります。

 

再度 任意売却を行うにあたっての要件確認を

不動産所有者が任意売却で売る意思があり、各 利害関係人全員が同意しないといけません。一人を除いて進めることはできません。

主に4面関係になります。 

1 物件所有者

2 金融機関

3 買受人 

そして各債権者

 

次回、任意売却を利用して自宅にそのまま住むことができる場合を レアケースでもないのですが

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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