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もっこうさんです。

岩手県一関市藤沢町で工務店を営業している「菅原木工」が、住まいや地域の情報と、個人的趣味の情報をお届けします。

【震災関連制度】 災害援護資金の金利・返済期間が変更になりました。

2012年05月28日 | 地震

災害援護資金とは・・・・?

災害により、負傷または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建に必要な資金の融資をする制度です。

【融資対象】

    1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に1ヵ月以上を要する
    2. 家財の3分の1以上の損害
    3. 住居が全壊・半壊・流出

いずれかの被害を受けた世帯の世帯主

【融資内容】

    1. 世帯主が負傷 融資限度額150万円
    2. 家財の3分の1以上の損害 融資限度額250万円
    3. 住居の半壊 融資限度額 融資限度額270万円
    4. 住居の全壊・流出 融資限度額350万円

融資金利 年/1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)

返済期間 13年 (据置期間6年を含む)

申込期限 平成30年3月31日


【お問い合わせ】

各市町村保険福祉課


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