東日本大震災により被害を受けた人の平成24年9月分までの介護保険料・介護保険サービス利用料を減免します。
【減免対象】
震災により第1号被保険者(65歳以上の人)またはその人と同居する主たる生計維持者が下記のいずれかを満たす場合。
- 死亡または生活保護法による生活扶助を受けることになった場合(利用者を除く)
- 障害者になった場合
- 行方不明の場合
- 自ら居住する住宅(借家を除く)が10分の2以上の損害を受けた場合
- 平成23年の事業収入などの減少額が、22年中の事業収入額などの10分の3以上でる場合。(失業または事業の廃止などにより当面の間、収入が見込めない場合を含む)
- 23年3月~24年2月までの所得金額が、前年中の合算合計所得金額などの2分の1以下の場合
- 原発事故に伴い政府の避難指示などの対象になっている場合
- 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている場合
【減免割合】
要件によって異なります。詳しくは各市町村介護保険課にお問い合わせください。