2月25日に、5項目について知事及び関係部局長に質問を行いました。
1項目ずつ報告いたします。
最初に「民主党の陳情ルールについて」です。
以下質問と答弁です。
民主党は陳情のルールとして、
民主党は、平成21年11月、「分権型陳情への改革」と称して、国民の政府への陳情を制限することを決定しました。陳情のルールとして、
・民主党議員が選挙区で受けた陳情は、党幹事長室に報告
・地方議員や地方公共団体の陳情は、民主党都道府県連の審査を受けて上で、党幹事長室に報告
・全国的規模の団体の陳情は、民主党企業団体対策委員会の審査を受けて上で、党幹事長室に報告
というように、原則として陳情対応は民主党幹事長室への一本化となりました。
例外として、連合と傘下の産別労働組合は、政務三役などへ直接陳情を行えます。
これは、憲法15条の「公務員は全体の奉仕者」とする規定や、憲法16条が保障する「国民の請願権」などに違反するのではないかとも言われています。
さらに、地方自治体から「国に地方の声が届くのか」と不安や危惧の声が多く上がり、平成21年12月議会で「国として地方の声を直接聞く仕組みを保障することを求める意見書」が、都道府県では26議会、市区町村議会では71議会と合計97議会で採択されました。長野県議会としても、今議会で同趣旨の意見書を提出予定で、他議会でも同様な動きがあります。
原口総務大臣も記者会見で「地方自治体の長は選挙で選ばれた地域住民の代表であり、中央政府とアクセスするのに何か制限があってはならない」と発言をしています。
自由民主党では陳情については制限なしで受けていましたが、民主党による陳情制限は、政府を私物化し、国政を専横しようとするもので、まさに自由を取った民主党であります。
そこで、このような陳情ルールについての知事のご所見と今後の対応についてお聞きします。
知事答弁
違和感や戸惑いはあるが、国が自治体や企業団体などの要望や意見を受け止め、国としての役割を果たすことが大事で、どのような形をとるかはどうでもよい。
私は、長野県議会を含め各議会から陳情制限のついて再考を求める意見書が、今議会でも各議会から提出予定であることから、民主党県連幹事長に。このルールを撤廃するよう議場の場で陳情をいたしました。
1項目ずつ報告いたします。
最初に「民主党の陳情ルールについて」です。
以下質問と答弁です。
民主党は陳情のルールとして、
民主党は、平成21年11月、「分権型陳情への改革」と称して、国民の政府への陳情を制限することを決定しました。陳情のルールとして、
・民主党議員が選挙区で受けた陳情は、党幹事長室に報告
・地方議員や地方公共団体の陳情は、民主党都道府県連の審査を受けて上で、党幹事長室に報告
・全国的規模の団体の陳情は、民主党企業団体対策委員会の審査を受けて上で、党幹事長室に報告
というように、原則として陳情対応は民主党幹事長室への一本化となりました。
例外として、連合と傘下の産別労働組合は、政務三役などへ直接陳情を行えます。
これは、憲法15条の「公務員は全体の奉仕者」とする規定や、憲法16条が保障する「国民の請願権」などに違反するのではないかとも言われています。
さらに、地方自治体から「国に地方の声が届くのか」と不安や危惧の声が多く上がり、平成21年12月議会で「国として地方の声を直接聞く仕組みを保障することを求める意見書」が、都道府県では26議会、市区町村議会では71議会と合計97議会で採択されました。長野県議会としても、今議会で同趣旨の意見書を提出予定で、他議会でも同様な動きがあります。
原口総務大臣も記者会見で「地方自治体の長は選挙で選ばれた地域住民の代表であり、中央政府とアクセスするのに何か制限があってはならない」と発言をしています。
自由民主党では陳情については制限なしで受けていましたが、民主党による陳情制限は、政府を私物化し、国政を専横しようとするもので、まさに自由を取った民主党であります。
そこで、このような陳情ルールについての知事のご所見と今後の対応についてお聞きします。
知事答弁
違和感や戸惑いはあるが、国が自治体や企業団体などの要望や意見を受け止め、国としての役割を果たすことが大事で、どのような形をとるかはどうでもよい。
私は、長野県議会を含め各議会から陳情制限のついて再考を求める意見書が、今議会でも各議会から提出予定であることから、民主党県連幹事長に。このルールを撤廃するよう議場の場で陳情をいたしました。