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池袋の永井格税理士事務所  ながい いたる の心の通うブログです             

 池袋で事務所を開いて25年。経営者の皆様と心の通ったおつきあい。

決算対策は、3か月前からはじめよう!

2012年10月10日 18時50分59秒 | 仕事のこと

 世間には12月決算の会社が意外と多いようです。3月決算と並んで12月決算が

多いのは、暦年(1~12月)を事業年度にすると、個人の所得計算の期間と

会社の事業年度が同じになるので、会社の財務内容がわかりやすいからでしょう。

 12月決算の会社は、そろそろ決算対策を立てても良い時期です。

 有効な決算対策には、最低でも3か月の期間が必要です。

 日々の仕事の多忙さの中で、経理はどうしても後回しになってしまいます。

 遅れている経理をなんとか今月中に9月までおいついて、12月までの

予測を立ててみましょう。

 経理は、税務署のためにやるのではありません。自分の事業をしっかり

把握して、会社のビジョン達成のために役立ててこそ経理です。

 今年こそ余裕をもって決算に臨んで、有効な決算対策を立てましょう。

 

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「円滑化法」期限切れに備えて対策を立てよう!

2012年09月01日 15時27分40秒 | 仕事のこと

 昨年1年間延長された「中小企業金融円滑化法」の期限は、平成25年3月31日。

日銀の調査では、不良債権予備軍から脱出できる企業は、大手銀行の場合でも

100社に7社程度と言われています。

 「円滑化法」期限切れ後に金融機関がどのような対応をしてくるか、予断を許さない

ところです。金融機関は、「円滑化法」期限切れを数ヵ月後に控えて、貸出先を

要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先などに区分し、「円滑化法後」の「出口戦略」を

練っています。メガバンクは既にこれらの区分を終えており、中小金融機関でも年内には

区分を終えると言われています。

 金融機関が、事業再建の見込みがない貸出先に対して「廃業」を勧めたり、貸しはがしや

債権譲渡などを行うことも予想され、「円滑化法後」に備えた早めの対策が必要です。

 金融機関に対して事業計画書や資金繰り計画表を自主的に提示し、経営者自らが

今後の事業の見込みを説明して、金融機関を説得することが、企業が「円滑化法後」に

生き残るための有効な対策になります。

 経営者が会社の財務内容を理解して、自分の言葉で事業計画を語ることほど、金融機関

を説得する有効な手段は他にないのです。

 円滑化法期限切れを間近に控え、もう会社の財務を経理担当者に任せっきりにする

時ではありません。

 

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会社を作ったら、源泉納特申請はすぐに出そう。

2012年08月13日 13時12分25秒 | 仕事のこと

 会社の設立登記が終わったら、すぐにやること何でしょう?

青色申告の承認申請と源泉特例納付申請とでは、どちらを

優先すべき?

 青色申告の承認申請は、忘れると会社にとって大損害。

でも、この申請は、会社設立後3か月以内でOK。

 一方、源泉特例納付は、申請した月の翌月支給分の給与から

適用。これならいつ申請しても問題ないようですが、会社を新規に

設立した場合は要注意!特例納付は「翌月支給分」から有効ですから

設立したその月に支給した給与については、特例は効きません。

せめて設立したその月に特例納付の申請をして、設立2か月目に支給する

給与からは特例納付の適用を受けましょう。

 

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とりあえず「役員賞与」を決議して届け出ておこう

2012年07月16日 10時04分00秒 | 仕事のこと

 役員賞与は、問答無用で損金不算入--- これも今では昔の話。

 平成18年度の法人税法の改正で、今では一定の手続きさへ踏めば

役員賞与も堂々と損金の額に算入できます。

 まず、株主総会で、役員ごとに役員賞与の額と支給時期を決めましょう。

そして、一定の期間内に「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に

提出します。こうしておけば、その「届出書」に記載した時期に記載した金額

を支給する限り、文句なく役人賞与は損金の額に算入できるのです。

 ただ、賞与は会社の業績によって金額が変わりますから、賞与の金額を

あらかじめ届出ることは実際上困難な場合が多いのが実情です。

 100万円と届け出たのに、80万円しか支給しなかったり、逆に120万円

支給した場合は、支給した全額が損金不算入とされてしまいます。

 

 そこで、株主総会でとりあえず役員賞与を100万円と決議して、税務署に

100万円を支給する旨の届出書を提出します。賞与の支給時期に、

届け出た100万円を支給すれば全額損金算入となりますが、会社の

業績により支給額が0円であっても特別な問題は生じません。

 要するに、100万円と届け出たら100万円を支給するか、あるいは0円と

するか、どちらかの選択ということになります。反対に80万円や120万円という、

届出と異なる額を支給すると、支給した賞与の全額が損金不算入と

なりますから注意が必要です。

 言い換えれば、「とりあえず」役員賞与の額を決議して届け出ておき、

その届け出た金額を支給すれば損金算入、悪くても支給額0円で問題なしという

ことになります。

   You Tubeはこちら → http://youtu.be/s3dtz23k8nI

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「申告期限の延長制度」を、期限後申告回避のツ-ルとして使おう

2012年06月02日 10時12分29秒 | 仕事のこと

 法人税の申告期限は決算日から2か月以内。1日でも遅れると

せっかく提出した申告書は、内容は同じでも「期限後申告書」という

別の種類の申告書になってしまします。

 「期限後申告書」は申告書の落第生。期限内に提出すれば受けられる

はずの税法上の特典が受けられなかったり、場合によっては最悪の

青色申告取り消しも・・・。

 会社経営には 思いがけないトラブルがつきものです。

経理担当者が急に退職、社長が急用で不在、頼んでいた税理士が入院・・・

どうしても期限内に申告書が提出できません。こんなときに助かるのが

「申告期限の延長制度」です。

 本来は、決算確定の時期(株主総会の時期)と法人税の申告期限とを

調整するための制度ですが、この制度の適用を受ければ申告書の

提出期限を1か月延ばせますから、結果として決算日から3か月以内に

提出すれば期限後申告にはなりません。

 大会社ばかりでなく、どんな小さな会社でも届出書1枚で適用を受ける

ことができる便利な制度です。

 何が起こってもおかしくない不確定な時代です。万全の備えをして

決算にのぞみましょう。 

 

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P/Lスッキリ!「製造原価勘定」をやめてみよう

2012年05月27日 09時27分19秒 | 仕事のこと

 「製造原価勘定」を廃止してみよう ・・・・・こんなことを言ったら、

公認会計士や中小企業診断士の先生方に叱られそうです。

でも、製造原価勘定って、本当に中小企業の財務分析に必要?

 製造原価勘定を用いると、製造原価勘定の中に変動費と固定費が

混在するから、損益分岐点を求めるには新たに「変動損益計算書」を

作らなければなりません。

 そんなことをするくらいなら、いっそのこと製造原価勘定を廃止して

原価項目をすべて売上原価勘定に集合させてみては?

 こうすれば、売上原価=変動費  販管費=固定費 となって

P/Lスッキリ、事務は簡素化。役に立つ試算表が出来上がります。 

 試算表はなんと言っても理論より実益が大事! 製造原価勘定が

なくても、在庫さえ適正なら税務署は何も言いません。

 

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節税するなら、資産の部に注目!

2012年05月20日 12時28分15秒 | 仕事のこと

 節税で頭を悩ますのは、うれしい悲鳴!節税はなんといっても

利益が出た結果なのですから。

 節税したいと思ったら、まず、バランスシートの「資産の部」に

注目してみましょう。節税のネタが、たいがい幾つかころがっている

ものです。

 バランスシートの「負債の部」にある買掛金や借入金は金額が

確定した債務ですから、評価の余地がありません。

 これに対して、「資産の部」の売掛金や棚卸資産(在庫」)は

どうでしょうか。売掛金に不良債権があれば貸倒損失として処理

できるし、在庫の中に古くからの売れ残りがあれば、評価損を計上

することもできます。

 もっと進んで、「資産の部」に時価が下がってしまったゴルフ会員権や

不動産があれば、社長個人がこれらの資産を時価で買い取って、会社に

売却損を計上することも可能です。

 歴史の古い会社ほど、「資産の部」にこんな節税のネタが多くあるものです。

 利益が出ても「悲鳴」を上げないために、まずバランスシートの資産の部を

節税のためのチェックリストとして使ってみては?

 

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家を買うなら、会社より個人で

2012年05月13日 12時45分29秒 | 仕事のこと

 社長が自分の住まいを買うとき迷うのが、「会社で買おうか、それとも個人で買おうか」、

ということでしょう。

 サラリ─マンの方が住宅ロ─ンを組んでお買いになる場合は個人で買う以外に

選択肢はありませんが、会社を経営している方の場合は、「会社で買うか、個人で買うか」

で迷うことが多いようです。

 会社で買うと、まず住宅を買うために会社のお金が使えるという資金的な有利さが

あります。

 さらに、減価償却費を計上できるし、修繕費や利息などが経費になりますから、

会社で住宅を買うことはそれなりにメリットがあります。会社で買った住宅に社長が

住む場合は、会社に一定の「社宅料」さえ支払えば税務上の問題もありません。

 

 でも、少し長い目で見るとどうでしょうか。会社の株の一部を他人が持っている場合は、

他人が住宅の一部を株という形で所有していることになります。そうすると、将来社長

だけの判断で住宅を売ったり賃貸に回したりすることができなくな りますから、住宅は

「使い勝手」の悪い物件になってしまいます。

 社長一人で株を100%持っている場合でも、「使い勝手」の悪さは変わりません。

 子供さんが結婚してその住宅に住まわせようとしても、住宅が会社所有である以上

子供さんから家賃を取る必要があります。親子間の(個人間の)使用貸借のような

わけにはいかないのです。

 さらに、相続のことを考えると頭が痛くなります。会社の株はご長男に、住宅は

ご次男にそれぞれ相続させたい場合などを想定しますと、相続の前に所有権の

移転が行われ、これに伴って無駄な税金が発生することが考えられます。

 

 「会社で買うか、個人で買うか」は、それぞれ一長一短ですが、短期的には会社で

買うのが有利、長期で見ると個人で買うのが安全、というごく大まかな結論が出せ

そう です。

 

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会社の株は代表者が持とう!

2012年05月10日 08時28分27秒 | 仕事のこと

 会社をつくるときに、まず決めなければならないのが出資比率です。

だれがいくら会社に出資するか、言い換えればだれが何株持つかです。

 これには、大きく分けて「分散型」と「集中型」とがあるようです。

 「分散型」は、民主的な形態とでもいうのでしょうか、要するに複数の人が

分散して株を持つパターンで、政治で言えば「小政党乱立型」です。

 「集中型」は、ある一人の人、例えば代表者が殆どの株を一人で持つ

パターンで、言ってみれば「独裁型」です。

 

 あくまで、私の個人的な経験からですが、経営がうまくいかない会社は

概して「分散型」が多いようです。

 会社を設立したころは、資金的な問題などから複数の人が共同で出資する

ことが多いのですが、設立当初こそある意味で「独裁的」なリーダーシップが

必要なことも否めません。

 会社を設立するときは、代表者が全株、少なくとも株主総会の特別決議に

必要な3分の2以上の株を持つのがお勧めです!

 

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保険はやっぱり掛捨て保険!

2012年05月09日 08時30分29秒 | 仕事のこと

 昔、保険といえば掛捨て保険でした。

 安い掛金でおきな補償!これが掛捨て保険の真髄です。

 でも、その後山気(?)のあるいろいろな保険が登場して、

今では、長期平準・逓減・逓増・変額・終身・定期付き終身などなど、

数え上げればきりがありません。

 商品の種類が多すぎて、自分が入っている保険の種類がわからなく

なっている人がいるくらいです。

 「掛捨て保険はばかばかしいから返戻金がある保険に入りました」

-たしかに合理的な選択のようですが、返戻金がある保険は掛け金が

高いから結局は同じこと。かえって返戻金に課税されることがありますから

要注意。

 わかりにくくてリスクが大きい。こんな保険商品にまどわされないで! 

 高い掛金を払って返戻金を期待するくらいなら、掛金が安い掛捨て保険に

入って大きな補償を。そして差額は銀行預金へ-これがお勧めです。

 

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