平成31年3月13日 10:00~
津山市議会議会活性化調査特別委員会開会
議題
・議会活性化調査特別委員会の後半2年間の活動報告内容について(3月19日の本会議で報告)
・津山市議会基本条例制定について
・その他
3月19日本会議でのながれ
中間報告
1)全員協議会で、中間報告の内容を全議員に事前提示
2)本会議で委員長が報告する。
津山市議会基本条例
1)3月11日の会派代表者会議で承認される
2)議会運営委員会及び全員協議会で審議決定をいただく
3)本会に議案会第4号として上程し議会の議決を経る
4)4月1日施行
【重要条項】
(重要な政策等の監視及び評価)
第15条議会は,市長等が提案する重要な政策,計画,施策,事業等(以下「重要な政策等」という。) について, 議会審議における論点を明確にし,その重要な政策等の水準を高めるため,市長等に対し,次に掲げる事項の説明資料を提出し,それに基づき説明等を求めるものとする。
⑴ 重要な政策等を必要とする背景
⑵ 検討した他の政策案等との比較検討
⑶ 重要な政策等の形成過程における市民の意見公募等の実施状況
⑷ 総合計画における根拠又は位置付け
⑸ 関係法令及び条例等
⑹ 財源措置
⑺ 将来にわたる効果及び費用
2 議会は,重要な政策等の提案を受けたときは,立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに,執行後における評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算審議における説明)
第16条市長等は,予算又は決算を議会に提出し,議会の審議に付すに当たっては,分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するものとする。
(議決事件の追加)
第17条議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議決事項を追加する場合は,その理由及び根拠を明確にしなければならない。
専門的知見の活用)
第19条議会は,市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは,議決により,学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
その他
現在の委員構成では、最後の活性化調査特別委員会となるので、出席委員から2年間を振り返り意見を述べていただきました。
本日の出席委員 9名中7名 2名欠席
津山市議会議会活性化調査特別委員会開会
議題
・議会活性化調査特別委員会の後半2年間の活動報告内容について(3月19日の本会議で報告)
・津山市議会基本条例制定について
・その他
3月19日本会議でのながれ
中間報告
1)全員協議会で、中間報告の内容を全議員に事前提示
2)本会議で委員長が報告する。
津山市議会基本条例
1)3月11日の会派代表者会議で承認される
2)議会運営委員会及び全員協議会で審議決定をいただく
3)本会に議案会第4号として上程し議会の議決を経る
4)4月1日施行
【重要条項】
(重要な政策等の監視及び評価)
第15条議会は,市長等が提案する重要な政策,計画,施策,事業等(以下「重要な政策等」という。) について, 議会審議における論点を明確にし,その重要な政策等の水準を高めるため,市長等に対し,次に掲げる事項の説明資料を提出し,それに基づき説明等を求めるものとする。
⑴ 重要な政策等を必要とする背景
⑵ 検討した他の政策案等との比較検討
⑶ 重要な政策等の形成過程における市民の意見公募等の実施状況
⑷ 総合計画における根拠又は位置付け
⑸ 関係法令及び条例等
⑹ 財源措置
⑺ 将来にわたる効果及び費用
2 議会は,重要な政策等の提案を受けたときは,立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに,執行後における評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算審議における説明)
第16条市長等は,予算又は決算を議会に提出し,議会の審議に付すに当たっては,分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するものとする。
(議決事件の追加)
第17条議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議決事項を追加する場合は,その理由及び根拠を明確にしなければならない。
専門的知見の活用)
第19条議会は,市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは,議決により,学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
その他
現在の委員構成では、最後の活性化調査特別委員会となるので、出席委員から2年間を振り返り意見を述べていただきました。
本日の出席委員 9名中7名 2名欠席