マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

勉学するために申請する(Apply to Study)

2014年06月10日 | プログラムに関わる事柄の説明

【はじめに】

マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請する人たちにおいて、60歳前後の世代に比べて、それより多少若い世代の中には、子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせようという人たちが少なからずいるとのことです(マレーシアマイセカンドホーム当局係官から聞き取った話に基づく)。ただしこれは特定国からの参加者に限られることは容易に推定できます。例えば英国からの参加者にはまず考えられないが、中国からの参加者にはいるそうです。

この傾向が日本人参加希望者にどの程度及んでいるのだろうか? 公表された統計が全くないため具体的な数字ではわかりませんが、以前に比べて日本人参加者の中にもいくらかこの傾向が現れているかのように思えます。

以下ここで言及する高等教育機関とは、全てマレーシアにある私立カレッジ・大学のことです、他国のそれではない。

【公式サイトの説明は不明瞭で不十分】

当ブログでこれまでにも度々書きました(指摘した)ように、マレーシアマイセカンドホーム公式サイトの文章には、不十分で不明瞭な記述、及び英語自体の稚拙さと間違いと誤用が目立ちます。今回の項目 ”Apply to Study”はその典型と言える。従って、できるだけ補ってまたは推量を加えて書きますが、それでも意味がよく取れない部分があることを、あらかじめおことわりしておきます。

さらに今回のこの項目のタイトル "Apply to Study"からして不適切です。勉学するのは、参加者の帯同する被扶養者としての子供であり、参加者自身ではない。ですから子供が高等教育機関で勉学するために申請するとでもタイトルを付けるべきです。


【申請のための必要条件】
公式サイトにおけるこの項目の最終更新は 2014年4月23日となっている

21歳未満の被扶養者が勉学するための許可 

A.マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者は、21歳未満且つ未婚である子供をプログラムの定める扶養者として帯同して来ることができる。

Intraasia注:子供を帯同できる点は当ブログの初期の記事で説明したことです。
「被扶養家族である子供は18歳未満で未婚であること」というのが、プログラム初期からの条件でした。ところがいつ変更されたのか知りませんが、その後年齢が21歳未満になりました。それは公式サイトの2014年1月更新の規定ページにも記述されている。
なお、プログラムの定める被扶養者としてではなくても21歳未満の子供と一緒に住めるが、その場合子供は社会訪問パスによる最長3か月間しか滞在できない、ということになる。

B.高等教育機関(私立のカレッジと大学)はそこで学ぶ学生に学生パスを得ていることを要求することに留意してください。
従って、マレーシアマイセカンドホームプログラム下の被扶養者で高等教育機関に入学する者は、学生パスの取得を申請するためには(すでに得ている)マレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスを打ち切る必要がある、さらにこのプログラム下でマレーシアに滞在する間は保険を掛けていなければなりません。

Intraasia注:意味の不明瞭なお粗末な記述です。マレーシアマイセカンドホームプログラム下での被扶養者としての社会訪問パスを返却するのに、このプログラム下で保険を掛けていなければならない、なぜ? 
留学生として学生パスを取得する条件の1つに保険を掛けなければならないというのがある。恐らくこの条件のことを言及したいのであろう。

社会訪問パスと学生パスの2つを同時に保有することが認められないのは当然ですから、その点を説明したいのでしょう。マレーシアマイセカンドホームプログラムではパス(pass) という単語が頻繁に現れる、パスとは要するに滞在許可証のことです。
保険とは当然医療や事故を補償する保険のことを指すが、サイトの原文では単に保険とだけ書いてある。

C. 勉学する許可を得るための申請指針:

・(勉学許可を得る)申請者とプログラムの主たる参加者が申請の場に(一緒に)現れる必要がある。

・その申請者は18歳未満でなければならない。 (18歳を超える者は学生パスを申請する必要がある)
Intraasia注:この部分を普通に読むと意味がわからないことになる、悪文の典型です。
公式サイトは上段で ”21歳未満且つ未婚である子供をプログラムの定める扶養者として帯同して来ることができる”と書いているのに、ここでは”18歳未満”と書かれている。さらに”18歳を超える者は学生パスを申請する必要がある”という記述の意味はなんだろうか?

要するに、この一文を書いた人は、次のことを言いたいことだと思われる:
1.マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、参加者が被扶養者として連れて来ることができる子供は、21歳未満且つ未婚であるという条件がある。マレーシアの学制で初等中等教育を受ける年齢は18歳未満であるので、その場合は高等教育機関用の学生ビザは不要ということなのであろう。

2.高等教育を受ける最低年齢は18歳以上になるので、その場合は学生パスが必要ということを言いたいのであろう。

3.18歳を超えると記述されているが、それは間違いであり18歳以上のはずです(つまり英語の基本的な間違いです。 18 years old and above と書く必要がある)。

では18歳以上で高等教育機関へ進まない子供はどうなるのか? 規定からはそういう子供でもプログラムにおける被扶養者として認められる。なおその18歳以上の子供がどこかの会社に雇用されて雇用パスを取得すれば、もちろんマレーシアで働くことができることになる。

・承認状の複写及びプログラムの主たる参加者/スポンサーが書いた意図を示す書状
Intraasia注:承認状と書かれている、一体何の承認状かがわからない。一般に承認状と言えば、プログラム参加者に発行された条件付承認状のことだと思われるが、そうであればその表現をはっきりと書くべきである。それとも別の承認状?
意図を示す書状とは何の意図か? 恐らく子供が高等教育機関で勉学するのを認める意図ということなんでしょう。この文章を書いたは、読む人に規則を説明するという基本的思考が欠けている。

・全て記入した、学生の個人データ記入用の書式(Imigresen イミグレセン部門で入手できる)

・申請者のパスポートとその複写

・パスポートサイズの写真

・公立高等教育機関/私立高等教育機関または中等教育機関または幼稚園またはインターナショナルスクールが発行する入学を認める書状
Intraasia注:この場で急に公立高等教育機関という単語が出てきた、これまでは私立高等教育機関に入学する場合のことであったはずだが、なぜそれ以外の教育機関の名称が書かれているであろうか? さらに幼稚園があって初等教育機関が抜けている。幼稚園児が”勉学するために申請する”とはいかにも可笑しい。
一事が万事、この調子であり、不十分で、不明瞭で、奇妙な記述です。
追記:公式サイトの問答集から抜粋(2013年10月28日更新の日付あり)

  • 質問:幼稚園段階の子供が幼稚園に入園する場合、学生ビザが必要ですか?
  • 答え:小学校入学の年齢(7歳)に満たない子供は、学生ビザを申請する必要はありません。そういう子供に求められるのは Imigresen イミグレセンに入園の許可を申請することです。

・プログラムの主たる参加者のパスポートの複写

・教育省が発行する書状(インターナショナルスクールの場合は不要)

D. 処理するのには 7労働日が必要です。

【2014年9月下旬の追記】
2014年9月下旬に Putrajayaのマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて担当職員に会い、ここで(当記事で)指摘したようなことを含めて、公式サイトにいくつもある不明瞭な文章や疑問点を尋ねました(会話は主としてマレーシア語です)。なお担当職員とはセンターの窓口で書類受付をしている女性たちのことではありません。

その際上記で指摘した点の中から数点を選んで疑問を正しました。その結果、応対してくれたその担当者はイントラアジアの指摘にほぼ同意しましたが、それが直ちに公式サイトの記述訂正に結びつくかどうかは定かではありません。

なぜなら、マレーシアマイセカンドホームセンター内で職員はそれぞれ担当する職責が分かれており、その係官がこの記事内容に責任を持つ立場ではないこと、及びマレーシアマイセカンドホームサイトの製作は別部門で行われていることからです。

よってサイトに書かれた文章の不具合や細かな規定や条件の説明に対して、1人が全てに責任を持って答えてくれるような仕組みになっていないことが、これまでのマレーシアマイセカンドホームセンター訪問からも感じていました。もちろん観光省組織の高級官僚はサイト全体に責任持つ立場でしょうが、そういう高級官僚は訪問者に応対するようなことはしない。

【子供を私立カレッジと私立大学に入学させる】
公式サイトにおけるこの項目の最終更新は 2014年4月23日となっている

子供を私立カレッジと私立大学に入学させる方法についての案内は、ここに示した EMGS とそのサイトで提供しています:
Education Malaysia Global Services (EMGS)
Suite A-21-1, Level 21,
157, Hampshire Place Office,
1, Jalan Mayang Sari,
50450 Kuala Lumpur.
Malaysia.
Tel : +603-2180 0800
Fax : +603-2180 0700
Website : www.educationmalaysia.gov.my

Intraasia注:子供がマレーシアの高等教育機関で学ぶ場合、教育省が管轄官庁になるのは当然ですね。(外国人向けに)そのための情報提供と申請手続き・受付事務と審査を一手に担当するのが、上記の公的な機関 Education Malaysia Global Services (EMGS) だそうです。

当然ながら、入学を希望する高等教育機関への申請は個人が行うことであり、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局が関与することではありません。また Education Malaysia Global Services (EMGS)における手続きに際して、プログラム当局が関与するわけでもない。
従って、上記でも”子供を私立カレッジと私立大学に入学させる方法についての案内は、ここに示した EMGS とそのサイトで提供している”と書かれている。

【Intraasia のコメント】

ところで、マレーシアマイセカンドホーム当局の公式サイトのページには、肝心な点の説明が抜け落ちている。それを解説しましょう:

A. 子供はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の被扶養者として既にマレーシアに滞在している、または被扶養者としての許可が出ているのでこれから滞在する予定である。そういう子供が高等教育機関に入学を希望する場合、

B. 親は既にマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であるが、プログラム当局から子供を特に被扶養者として認めてもらうつもりはない、または子供を被扶養者にしたいがまだそのことを申請していない。そういう状況にある子供が高等教育機関に入学を希望する場合、

この A.と B.のケースを比較した場合、A はどの程度 Bより手続きが軽減されるのであろうか?

仮に A と Bの場合にほとんどまたは全く手続などに違いがなければ、子供が高等教育機関へ進学するために、あらかじめプログラム参加者たる親の被扶養者にしておく必要はないことになる。
もちろん、子供がマレーシアで中等教育を受けているので子供は必然的に被扶養者である、という方は除きますよ。

子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせたいという方は、是非上記の Education Malaysia Global Services のサイトをご覧ください。そのサイトには、マレーシアに留学するための条件、規定、申請手続きなどが細かに説明してある。

子供をマレーシアの高等教育機関で学ばせるためには、マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの記述を読んだだけでは全く不十分であり且つ不明瞭な部分が多すぎます。
そこで EMGS のサイトにある”One-Stop Application”という部分をまず読んで概略を知っておくことをお勧めします。

なおその内容を理解するには、高度である必要はないがきちんとした英語力が必要です。当ブログの記事 『マレーシアで暮らすには World Englishes の英語力が必要です』 2013年08月24日付け( マレーシア生活の案内と知識カテゴリー)を参考にしてください。



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1 コメント

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Unknown (大旦那)
2014-06-15 01:31:06
人気番組『世界ふしぎ発見!』などでもマレーシアの親子ロングステイが紹介されています(以下参照)ので、それなりの日本人が参加していると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=hX7TPLCehk0&list=PLyXHqtFS1CVZ9rU5IAoYKBVvj6pg99QWN
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