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マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

クアラルンプール圏の住宅写真と地図の連載、 シリーズ第9回

2015年07月02日 | マレーシアの住居知識と情報

これまで 『クアラルンプール圏の住宅写真と地図の連載』 を既に第1回から第8回まで掲載しました。
初めてご覧になる方は、まず始めに2013年2月19日付け記事- 『クアラルンプール圏及びペナン島の住宅写真と地図の連載を始めました』をご覧ください。当ブログページ左側にあるカテゴリーの中から ”マレーシアの住居知識と情報”をクリックすると見つけやすいですよ。

【Picasa ウエブアルバムの閲覧にあたって】

閲覧のための説明です:

  • 当ブログの記事内にPicasa ウエブアルバムの都市写真シリーズへのリンクを示します。
  • そのタイトル(写真と地図、シリーズ何回)をクリックすると別ページで開きます。
  • Picasaのメンバーに登録していなくても、もちろん閲覧できる。
  • 写真を1枚づつクリックすると、その地理位置がGoogle 地図でわかる。
  • 地図は閲覧者が拡大したり位置を移動することができますので、読者の見やすい形でご覧になれます。
  • 写真をスライドショーにして連続してみることもできる。
  • 全ての写真には短い説明を付けました。
  • 詳しいことは、ウエブ上で Picasa のヘルプをクリックして知ることもできる。

『クアラルンプール圏の住宅写真と地図の連載シリーズ』は閲覧だけなら特に細かな Picasa 操作知識は要りませんので、誰でも容易に閲覧できます。

注意点

  1. Picasa ウエブアルバムでは閲覧者のOSまたはブラウザーの種類を判断して、自動的にカタカナが一部表示される仕組みになっている。これは非常におせっかいな機能です。カタカナ読みは間違いが多いので一切無視してください。(おそらく何語であれ一律に英語読みするプログラムになっていることから、マレーシアにおける発音とかけ離れている)
  2. Goole マップは決して最新地図情報を示していません。クアラルンプール圏だけを見ても比較的最近の情報と思える地域部分もあれば、5年以上前ではなかろうかと思えるような地域部分も一杯あります。ペナン島も同様です。最近の新興開発地・施設はほとんど表示されていないと考えておいた方が無難です。

この点を踏まえた上で、Googleマップは大いに有用な場所知識を与えてくれます。

【クアラルンプール圏の住宅写真と地図、 シリーズ第9回】

クアラルンプール圏の住宅写真と地図 - シリーズ第 9回



【イントラアジアのひとこと】

クアラルンプール圏に限りませんが、住宅写真と地図 シリーズで掲載している写真は全て、イントラアジアが公共交通機関のバス、電車を使って移動し、徒歩で歩き回って撮影した写真です。
自家用車やタクシーに乗らないと行けないような撮影場所はありません。つまり一部の遠景ズーム写真を除いて、被写体になっている住居や目印のショッピングセンターなどは全て、徒歩、バス、電車で到達できます。

当ブログでは『クアラルンプール圏またはペナン島の住宅写真と地図の連載、 シリーズ』を既に10数編掲載してきました。それらの記事で載せている写真と地図が示しているように、実に多くの地区にコンドミニアムが数多く建っています。

要するに、例えば住むのはM地区でなければならない、B地区に限るといったこだわりをお持ちでない限り、選択は十分にあります。
「当ブログはマスコミと業者が創り出したロングステイイメージに捉われない、捉われたくない、そんな方たちのためのブログ」ですから、読者の皆さんの中には、こういう特定地区に固執される方はいらっしゃらないことだと思っています。

参照: 『外ロングステイの希望者を分類し、マレーシアロングステイの注意点を語る』 もご覧ください。

 【 Intraasia から2016年8月末のお知らせ】
Google が Picasa ウェブ アルバム利用者に次のようなお知らせ(抜粋)を送ってきました。
2016 年 5 月 1 日をもって、Picasa ウェブ アルバムはサービスを終了します。
ご利用いただけなくなるリンク
・ウェブサイトに埋め込まれたスライドショー。
・ウェブサイトに埋め込まれた Picasa ウェブ アルバムのアルバムや写真

Picasa ウェブ アルバムのサービス終了後は、以下の機能をご利用ください。
・あらゆるアルバムやメタデータはアルバム アーカイブからご覧いただけます。

ということで、当ブログで掲載している『クアラルンプール圏/ ペナン島の住宅写真と地図の連載シリーズ』でリンクしている Picasa ウェブ アルバム は全て無効となりました。写真の説明、Googleマップ上への位置表示などのデータは全て抹消されたようで、もう見ることができません。

唯一残されたデータは、アルバム アーカイブに自動移行された住宅の写真だけです。つまり『住宅写真と地図の連載シリーズ』における情報は全ての住宅写真が閲覧できるが、説明もマップもありません。

 Picasa ウェブ アルバムは何年か前に、Googleが買収して翼下に収めました。その数年後 Googleは廃止を決めた。Web サービスの存廃や変更は頻繁であることが知られているように、提供元企業の恣意的判断下にあるということを示す一例ですね。


マレーシアマイセカンドホームプログラムの2015年3か月間の新規参加者数を分析

2015年06月11日 | 参加者数の統計と解説

観光省翼下にあるマレーシアマイセカンドホーム当局はごく最近(2015年6月初旬)、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を認められた2015年3か月間の新規参加者数と国別トップ10など及びこれまでの累計から成る、プログラム参加者数統計を発表しました。

注記:当記事で用いる数字は全て、観光省翼下のマレーシアマイセカンドホーム当局または観光省がそれぞれの公式サイトで発表する公式統計からの出典です。
また当ブログで詳細に説明しているプログラム参加の条件と規則は、全てマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの基準ページである英語ページまたはプログラム当局が発行している英語文書類またはマレーシアマイセカンドホームセンター職員による口頭説明を基にしています。他の言語による翻訳ページ、日本語の二次情報などは一切関知しません。

マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける2015年3か月間の特徴

・日本人の参加者数は対前年同期間比で 66%の減少、つまり2014年3か月間の3分の1である。
・全世界からの参加者数が昨年同期間(2014年3か月間)比で3分の1に減っている。

【2015年1月から3月までの、マレーシアマイセカンドホームプログラム新規参加者数】
新規参加者とは、マレーシアマイセカンドホームプログラム当局に参加の申請をして、承認が下りた人のことをいう。

A. 日本の新規参加者数 -月別統計
1月 12人、2月 13人、3月 18人、4月 人、5月 人、6月 人
7月 人、8月 人、9月 人、10月 人、11月 人、12月 人
3月までの計:43人

参考までに過去2年間の新規参加者数を月別に示します:
2014年:1月 47人、2月 51人、3月 29人、4月 26人、5月 41人、6月 16人
       7月 15人、8月 15人、9月 57人、10月 20人、11月 34人、12月 77人、合計:428人
2013年:1月 78人、2月 42人、3月 59人、4月 59人、5月 48人、6月 47人
    7月 44人、8月 58人、9月 68人、10月 70人、11月 13人、12月 153人、年間合計 739人

従って2015年3か月間は、昨年同期間の合計 127人より84人も少なく、減少率 66%である。

B. 国別の2015年3か月間の新規参加者数
1位:中国 118人、 2位:日本 43人、3位:バングラデシュ:25人、4位:韓国 11人、4位:インド 11人、
6位:台湾 9人、6位:オーストラリア 9人、8位 シンガポール 7人、9位 英国 7人、9位 インドネシア 7人、以下はその他として国別表示なし。

C. 世界中からの新規参加者数合計
世界各国からの 2015年3か月間の新規参加者数の合計 299人、 
比較として 2014年3か月間の合計は 925人です。従って2014年は前年同期のわずか3分の1にすぎない。

注意:公式サイトに掲載される統計は、過去の例として後日修正されたことが何回かあるので、今年3か月間の参加者数統計が今回の発表で100%確定したとまでは捉えがたい。修正される理由として、審査の遅れ、審査の内部基準の見直し、集計ミス、といった要因が考えられる。
仮に統計数字が修正されることが起きれば、その時点で当記事での該当部分を修正するか、または別記事として掲載します。

しかしながら、数値の修正はありえても現在の統計とまったくかけ離れた数値になることは考えられないので、今年3か月間の数字は2014年3か月間の数字と比べて、明らかに減少している点には興味を引かれる。 

月毎のプログラム参加申請者数が即その月の申請承認数ということにはならない。当然時間差が生まれる。例えば1月終りに申請してその承認が3月にずれ込むことはあり得る。従って個々の月の申請承認数に注目するのではなく、3か月間で何人承認されたかに注目すべきです。

参照: マレーシアマイセカンドホームサイトに掲載されている規定から抜粋 - 2015年7月追記
審査を進めて承認する過程は、申請書類を提出した日を起点にして90労働日かかります。これはあくまでも書類がすべて整っていることが前提です。

【イントラアジアの分析とコメント】
当ブログにまだ馴染みのない方はあらかじめ、画面左に表示されているカテゴリー欄の『参加者数の統計と解説』をクリックして、数編の記事にまず目を通されることをお勧めします。
ここで書くことは今回(2015年6月初旬)発表された数値を基にしているので、仮に数値修正が施されれば、内容に齟齬をきたすことは当然ありえる。

1.日本の新規参加者数の3か月間小計をみると、2012年が 224人、2013年が 179人、2014年は 127人ですから、今年で3年連続目に見えて減っていることになる。もっとも2012年と2013年の2年間は、日本として異常に多人数の新規参加者数を記録した年と言えるので、その2年間は比較の対象外とします。それでも今年は2014年に比して大きく減っていると評せます。

2.しかしながら上記に示した2015年3か月間の世界中からの新規参加者数は対前年同期間比で 67%の大幅減なので、日本の減少率 66%は世界中からのそれとほぼ同じである。

3. 中国は今年3か月間で118人、2014年同期間は478人だったので約4分の1に減った。世界からの新規参加者数における中国の比率は多少下がったが、それでも今年3か月間では約40%を占めており、中国による寡占状態はあまり変わっていない。

4.この3か月間の大幅減少の主因は、1位の中国が大幅減少したこと、次いで日本とバングラデシュも前年同期に比べて大幅に減少した。上位3か国がこれだけ減少した以上、世界中からの新規参加者数も大幅に減少したことはいわば当然でしょう。


今回(2015年6月初旬)発表の統計数値を前提にすれば、2015年最初の3か月間は、恐らくマレーシアマイセカンドホームプログラム当局の期待または予想を下回る新規参加者数だったことではないだろうか。

あくまでも推測ですが、その理由の1つは、プログラム当局が行う申請審査の引き締めにあるかもしれません。しかし、前回の5月24日付け記事 『マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者がビジネスを行うことは許されません 』 で掲載したように、不正な意図を持ったプログラム参加者を防ぐことは必要です。みせかけの新規参加者数増大はマレーシアマイセカンドホームプログラムの発展にとって決して好ましいことではありませんね。

 


マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者がビジネスを行うことは許されません

2015年05月24日 | 規定・条件及びその解説

- マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターから 2015年5月11日付けお知らせ

お知らせ文面:
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)パスは社会訪問パスであり、プログラム参加者がマレーシアに長期滞在することを認めています。
もしプログラム参加者がビジネス(取引や商売)を行いたいのであれば、その者はまずマレーシアマイセカンドホームパスを打ち切る必要があります。
マレーシアに投資をすることに興味をお持ちのマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシア工業開発庁(MIDA)に連絡を取ってください。次にその住所を掲げます。

MIDA 本庁の住所:
Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
ホームページ: www.mida.gov.my

Malaysia My Second Home (MM2H) Centre
以上

Intraasia注:ここで使われているパスとはいわば許可証というような意味合いです。被雇用パス、留学パスなどの種類がある。社会訪問パスは主として旅行者に交付されるパスであり、従って労働もビジネスも留学も認められていない。

マレーシアマイセカンドホームビザなんてものは存在しません、この種のことばは正確に覚えておきましょう。ビザとは入国査証であり、1回限りのシングルビザ、多数回入国できるマルチビザのように分類する。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者には多数回入国査証と社会訪問パスが交付される。だからプログラム参加者は何回でもマレーシアに入国できるのです。

【Intraasia の説明とコメント】

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者はどのようなビジネスであれ、自分で行うまたはそれに加わることが許されないことは、現在では明確に公式サイトに書かれている。下段の注書きをご覧ください。

マレーシアマイセカンドホーム当局があらためてこのお知らせを出したことは、そういう規定を守らない参加者がいるからこそだと思われる。

マレーシアマイセカンドホームプログラムのような外国人の長期滞在者・居住者優遇プログラムは、特にマレーシアに限らずどこの国であれ、悪用・不正利用されやすいことは容易に想像がつく。一般的に言って、外国人がある国でなんらかのビジネス認可を受けて居住するよりも長期滞在者優遇プログラムの方が取得しやすいであろう。まさにマレーシアはその例です。

そこでマレーシアでもマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して合法的に居住する。合法的に居住すれば銀行口座が開設でき、より活動しやすい。その上でいわゆるアリババ商法を利用して何らかの商売や取引を行っている人たちが以前からいることは、確実な数はつかめなくても、事実でしょう。

アリババ商法とはマレーシアに昔からある悪行です。一般的にいうと、認可や免許を得た国民がそれを第3者に賃貸して自ら商売せずに金を稼ぐあり方だ。露店や商店の商売人、小規模な取引業者の中に、実際に認可・免許を受けた者から名義を賃借りしてさらには場所も賃借りしている例は珍しくない。外国人の商売人・業者だけでなく国民もこの手を使う。
この悪行は取締りだけではなくならない、なぜなら人々の思考方式と行動様式に因って需要と供給が絶えずあるからです。

一流のビルやショップ街は無理ですが、二流三流のビルやショップ街で、金さえ払えば名義借りした外国人がテナントになるのは難しくない場合が珍しくないでしょう。
また自宅で行う小規模なインターネットビジネスであれば、名義借りなどせずにやっていても、マレーシア当局に感知されにくいのは、皆さんもおわかりでしょう。

参考として、マレーシアマイセカンドホーム当局が発表している統計を載せます。
国別の2014年の新規参加者数
1位:中国 1307人、 2位:日本 428人、3位:バングラデシュ:250人、4位:韓国: 138人、 5位:英国 117人、
6位:シンガポール 94人。7位:台湾 83人、8位:オーストラリア 62人、

プログラム開始の2002年から2014年までの国別参加者累計
1位:中国 6288人、2位:日本 3637人、3位:バングラデシュ 3024人、4位:英国 2199人、5位 イラン 1306人、
6位:シンガポール 1130人、7位:台湾 1047人、8位:韓国 941人、9位:パキスタン 907人、10位:インド 774人、

この統計をよくご覧になれば、ある特徴が感じられるのではないでしょうか。

上記のお知らせが言及しているマレーシア工業開発庁は、工業関連の外国からの投資者を一手に引き受ける官庁です。ですから一般にマレーシアへ投資する際の窓口となる。細かく言えば、例えば貿易会社は他の官庁の管轄下ですが、当初の投資相談窓口はマレーシア工業開発庁となる。 

マレーシアに投資する場合は、産業分野ごとに規定された外国からの最低投資額があり、その他必要条件も満たすことで、会社(Sdn Bhd) を設立することになる。会社(Sdn Bhd)設立に伴って経営者などごく少数の外国人にビジネス活動に従事できる滞在許可証が交付される、これらは実投資金額及びその他事情を考慮して決められる。
21世紀の現在、どのような分野のビジネスであれ、RM 5万や10万程度の投資金額ではビジネス活動ができる許可証(パス)が交付されることはありません。

注書き:ビジネス活動と会社設立に関して

実は当ブログの以前の記事で、プログラム参加者がマレーシアで会社を起こしてビジネス活動を行えることに関する説明を書きました。 『マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で会社を設立するための指針』 -2011年9月- をご覧ください。
その理由は、その当時のマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)の公式サイトに”会社と投資”項目が現れたからです。

ところがその後、いつかは正確にはわかりませんが、この項目は削除され、現在(2015年)ではもう”会社と投資”といった内容の記述はありません。つまりマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)当局は、プログラム参加者がビジネス活動することを認めないという初期の方針に戻ったことがわかります。

マレーシアマイセカンドホームプログラムのような外国人の長期滞在優遇プログラムは、上記で触れたように、不正行為されやすい点を持っている。その上さらにビジネス活動まで認めたら、なおさら本来のプログラム趣旨から外れてしまいます。
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)当局が、プログラム参加者にビジネス活動を認めないというのは、プログラム趣旨上自然なことでしょう。


物品とサービス税(GST)が施行された後のレシートの見方を説明する

2015年05月03日 | マレーシア生活の案内と知識

2015年4月1日から物品とサービス税(GST)が施行されました。税率は6%です。GSTとは日本で言う消費税と同類の税です。なお事業者がGSTを課税しなければならない要件は、そのビジネスの年間売上高がRM 5万を超える場合です。

マレーシアの物品とサービス税(GST)ではかなりの数の非課税品目があります。生活必需品、生鮮食料品、公的医療、飛行機を除く公共交通機関、新聞、などは非課税です。

そのため非課税品と課税品の区別は覚えるしかないでしょう。例えばレギュラーガソリン(RON95という名称) は非課税ですが、ハイオクガソリン(RON97という名称) は課税です。また書籍は一般に非課税、しかし雑誌は課税品目に分類されている。

医薬品に至ってはいささかややこしい面がある。Intraasia の 『マレーシアの新聞の記事から』 から2つの記事を再録しておきます。

「公共医療サービスは全て物品とサービス税(GST)から免除されています。
一方薬局で薬を買う場合を含めて、民間の医療機関でのサービスと薬品においては、たくさんの分類に分かれており、これが消費者を困惑させそうです。

薬品はGSTの下では、品種と購入場所に基づいて 3分類されている: 
・約 4200種の薬品は税率ゼロと分類され、薬品登録番号 " MAL 8桁数字” の後ろに ”Z" が付いている。
・上記の免税薬品の他に、私立医療機関の医師が処方し私立病院または医院で購入する薬品は税率ゼロとなる、しかしそれを薬局で買うと課税される。
・私立の医療機関において、そこで雇われていない医師が診断した場合で且つその医師が年所得RM 50万以上の場合は、患者は支払う料金に物品とサービス税(GST)が課税される。」

別の記事
「物品とサービス税(GST)において、医薬品では 4215銘柄が国民必須医薬品表に載せられて非課税扱いとなっている。 この国民必須医薬品表は現実として320種の化学成分だけを含有した医薬品を載せている、この意味は異なる分量または包装から構成される 500種の医薬品ということです。(Intraasia 注:4215銘柄でも実質的な医薬品種は500ということだと理解される)

従ってマレーシア薬事協会によれば、マレーシアで保健省に登録された医薬品 約1万2千銘柄の内で、この国民必須医薬品表掲載の医薬品は約25%に過ぎないことになる。同協会はそのリポートの中で、糖尿病、心臓病、がんなど慢性病の治療に用いる先進薬品の多くが物品とサービス税(GST)の課税品となっている、と報じている。

民間医療分野の場合です、多くの医師は私立病院や医院に直接雇われているのではなく独立した契約者として働いているか、またはアウトソースサービスと分類されている。そこで診察料と専門医師に診てもらう費用は物品とサービス税(GST)の課税対象となる。」
以上

【スーパー、コンビニなどで受け取る買い物レシートにはGSTが明示されている】

さてスーパーマーケットやミニマート・コンビニで買い物すると、ほぼ全ての店で物品とサービス税(GST)が明示されたレシートを受け取ることになります。
幾つかの異なる企業に属する店舗でもらったレシートをよく比べて見ると、その印字フォーマットは同じではないがよく似ています。つまり物品とサービス税(GST)課税者の発行する買い物レシートは、税関庁が定めた一定の形式に準じていることだと理解される。

Intraasia がこれまで利用した店の中から、MYDIN のレシートを例に取り上げます。マレーシア国産企業である MYDINは大手のスーパーマーケット・ミニマートの1つであり、各地に店舗展開をしている。レシートをスキャンして画像化しました。



レシートに加えた数字の注書き
1.GST ID
物品とサービス税(GST)を課税しなければならない業者は全て税関庁に登録する義務がある。そこでその登録業者としての登録番号です。このID番号を印刷せずに GST を課すことは規則違反となる。

2. Rounding Adjustment
マレーシアはたいへんユニークな方式を採用しています。
マレーシアの通貨リンギット(RM)の補助単位はセント(マレーシア語では sen センという)であり、RM 1= 100 セント。一般市場でも、公共料金においても、計算上ではセントの単位までを用いる。

しかし実際に通貨を扱う段階では、セントの1桁数字をいわば四捨五入式に切り捨て、切り上げを行い、1セント硬貨の使用を省いている。既に1セント硬貨は流通していません。セントの1桁数字の規則:1と2は切り捨てて 0 にする。3と4は 5 に切り上げる。6と7は 5 に切り捨てる。8と9は 10 に切り上げる。
具体例: 買い物した品々の合計がRM 34.32 の場合、実際に払うお金はRM 34.30 となる。電気代のような公共料金の請求書の額が RM 54.14 の場合、実際に支払う金額は RM 54.15 となる。買い物した品々の合計額が RM 76.98 の場合、実際に支払うお金は RM 77.00 となる。

Rounding Adjustment の欄はレシート・領収書における切り捨て/切り上げしたセントの値を記している。この実例では 0.02 即ち2セントが切り上げられる値です。

3. Total After Rounding
切り捨て/切り上げした後の実際に支払う合計金額

4.GST Rate  
物品とサービス税(GST)の税率です。GSTが課される場合、その税率は6%です。

5. Amt Excl GST
Amount Excluding GST の省略形です。意味は GSTを含まない金額つまり課税前金額。

6. Tax
税金つまり物品とサービス税(GST)額のこと。

7. Z = 0%
物品とサービス税(GST)は税率6%と決まっているが、コメなどの生活必需品や生鮮食料品などは税率 0% の非課税扱いと定められている。分類上は免税ではなく税率 0% と分類されている。そのためこの項目が設けてあると推定される。

【別企業の買い物レシートの実例】

レシートの形式はどの小売業者であれよく似ている例として、ある全国的スーパーマーケットチェーンのレシートの画像も掲げておきます。



TOTAL SALES INCLUSIVE GST:  GST を含んだ合計購入額
MYDIN のレシートでは単に TOTAL となっているが、この企業の店舗ではGSTを含むと明記している。どちらのレシートも意味するところは同じです。

GST Sumary 欄ではGSTの明細が記されている。
”ここに注目”の部分 Z: GST 0%      3.58     0.00
物品とサービス税(GST)の税率が零%である品物の合計金額が RM 3.58ということを示している。当然 TAXは 0 となる。 購入した品物である、マンゴとトマトは税率 0% 品目に分類されているからです。

以上でおわかりのように、受け取る買い物レシートにおいて、印字形式は企業によって多少は異なるが基本的情報は必ず含まれている。当ブログの説明を頭に入れて何回かレシートをご覧になれば、レシート内容はすぐにわかるようになりますよ。



マレーシアマイセカンドホームプログラム下で2台目の自動車を持ち込むための申請

2015年04月07日 | 規定・条件及びその解説

マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者になると、所有する自動車をマレーシアに持ち込むことができることは、次のように規定されている:
税優遇措置
「マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。」

参照:当ブログで既掲載している関連記事
『中古車を持ち込むための申請手続きに関して』 -2009年6月29日付け記事

『マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請』-2009年7月1日付け記事

『マレーシアマイセカンドホーム参加者として、新車をマレーシアで購入する際の特典とその解説』 2010年2月7日付け記事

参加者がマレーシアに輸入できる自家用車はこのように基本的には1台です。
そこであえて2台目も輸入したいという場合の規定と手順がマレーシアマイセカンドホーム当局のサイトに載っている。
下記のようなごく短い文面です:

1.観光省からマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者としての身分を確認してもらう書状を得ること。その書状に次の書類を添付すること:

  • a. 内部のページに”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の印が押されているパスポートのコピー
  • b. 2台目の自動車をマレーシアに輸入するための申請書
  • c. その輸入する自動車の詳細

2. 自動車を輸入するための輸入承認許可証(通称 AP と呼ばれる)を発行してもらうために通商産業省に申請する。

3.通常、輸入承認許可証(AP)の交付を受けるには次の諸条件に合致しなければなりません:

  • a. 輸入する自動車は、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の名前で登記されていること。
  • b. 輸入した自動車は、マレーシアで当局に登録してから2年間は所有権の譲渡は認められない。
  • c. 自動車登録証のコピーを提示する必要がある。

4. 輸入承認許可証(AP)が交付されれば、そのプログラム参加者は自動車をマレーシアに輸入する手続きを行える。

5.自動車の輸入地点において、その地の税関がその自動車に課される関税や税金の額を査定します。査定された税額は通関手続きの前に納めなければなりません。

この件に関する詳しい情報は次の官庁にお尋ねください:
Intraasia 注:言うまでもなく、自動車の輸入手続き及び関税査定などにマレーシアマイセカンドホーム当局が関与することはないので、輸入者が自分でまたは代理人を通して下記の官庁と接触しなければならない。

Ministry of International Trade & Industry
Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur
Website : www.miti.gov.my

Royal Customs Malaysia Head Office
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.3, Persiaran Perdana, Presint 2,
62596 PUTRAJAYA

Website: http://www.customs.gov.my/

【物品とサービス税(GST)のこと】

2015年1月9日付けで掲載した『マレーシアマイセカンドホーム(MM2H) センターからのお知らせ: 物品とサービス税、会社名のこと』 記事をご覧ください。

その中に次の一文があります。
「マレーシア観光と文化省は財務省から、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者にはなんらかの免税措置を講ずるという公式の通知を得ていません。それは参加者が次のことに該当する場合です:
     マレーシアで製造されたまたは組立られた新車を購入する、または
     参加者が国籍を持つ国または直近に居住していた国からその人自身が所有する車を輸入する、

従って、2015年4月1日以降マレーシアで購入するまたはマレーシアに輸入する自動車は全て物品とサービス税(GST)が課されることになります。ただし財務省が免税措置を認めた場合はこの限りではありません。」

プログラム当局からのその後のお知らせは現時点でも未だ載っていません。

【関税等免除の特典とAPのこと】

なお物品とサービス税(GSTと略称される)が2015年4月から施行されたことで、自動車など多種の品に掛かっていた従来の販売税は全て廃止され GSTで代替された。
輸入する2台目の自動車はこれまでも免税の特典は受けられなかったので、GSTに関する財務省の通達の如何に関わらず、関税等を払わなければならないことに変わりはないでしょう。

マレーシアでは自動車(新車と中古車の両方)を輸入する場合、まず輸入承認許可証(通称 AP と呼ばれる)を取得しなければなりません。つまり「税金類を払えばいつでも、何台でも輸入できる」ということにはなりません。

 

追記:マレーシアマイセカンドホームセンターが2015年4月9日付けで次のようなお知らせを掲載しました。

【財務省からの通知:自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税扱いは行わない】

財務省は次のように決定しました:
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が購入する自動車には通常通り物品とサービス税(GST)が課税され、例外措置は受けられません。これは2015年4月1日以降適用される。

しかしながら、2015年4月1日以前に財務省宛に自動車購入における税金と関税の免税申請を行っていた場合は物品とサービス税(GST)の非課税措置が受けられる。ただしこの非課税措置は財務省が承認した日付から3か月間に限られる。

財務省は、この非課税措置を受けられる期間の延長を求めること、及びマレーシアマイセカンドホームプログラム下での自動車購入における物品とサービス税(GST)の非課税措置を求めることに対して一切考慮はしません。