万病に効くという健康食品広告をよく見ました。高血圧やがんに効くという。医者いらずだという。健康食品の次はアロマテラピーに薬事法・医師法厳格適用になるでしょう。アロマテラピーの精油が万病に効くと宣伝されている。伝統医療として精油は万病に効くクスリとして使われてきたのは事実だろう。精油の薬効については西洋医学では研究されていないものが多い。
西洋医学では、現在市販されている医薬品に対しての比較試験をする。それより優れた効果・効能をもったものが承認される仕組みになっている。膨大な臨床試験データが必要になり研究開発費が膨大になってしまった。そのような状況なので、精油が医薬品として認められる余地はなくなった。申請書類も作成できないだろう。それで医薬品として認められないと、精油の効果・効能の標榜は禁止されることになる。
アロマテラピー、アロマテラピストは医療を意味すると解釈すると医師法に抵触するという。医師ではないものが医療行為をやっていると考えられている。アロマセラピストは呼称禁止になっている。このようにアロマテラピーの環境は厳しくなってきた。
伝統医療のごとく街でアロマテラピーサロンを経営したり、そこで働くことが法律違反になるのか。エステティックサロンのように生きていくのではないでしょうか。
