植物性サプリメントの科学
医薬とサプリメントによる健康生活改善




医薬部外品は薬用化粧品とも呼ばれていたものだが、今では経口のものも加わっている。病気の予防目的のものだ。これに気をつければ広告表現は間違いないだろう。医薬品等適正広告基準がもとになって広告規制がある。解釈の例示を学ぶべきだ。過去の警告事例が集大成されて解釈になっているのだろう。日本の医薬品も厳しい競争の中にあるが、医薬部外品も存続している。有害事象が報告されて医薬品に変更されるものもあるので注意すること。

薬事法においては広告表現の範囲は狭い。イメージ戦略で目立つ広告が出ている。



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ファイザーは、後発品事業などを手掛ける「エスタブリッシュ医薬品事業部門」を発足後、初めての後発品となるメロペネム点滴静注用「ファイザー」(先発品は大日本住友製薬のメロペン)を7月1日に発売する。年内には、脳保護薬エダラボン(田辺三菱製薬のラジカット)など20成分以上の後発品の発売を目指すとしており、東京都内で6月27日に開かれた記者会見で、松森浩士・エスタブリッシュ医薬品事業部門長は、後発品の売り上げについて「具体的な数字は開示できないが、2015年までに国内でトップクラスを目指す」と述べた。

この記事で面白いのは後発品と呼ばずにエスタブリッシュ医薬品と呼んでいる。これは単に言葉のあやではなく、思想が入っている。市場規模が確立されているので、ファイザーは容易に切りこめる。ビジネスにリスクはない。特に日本は後発品の薬価は7割になっている。薬価を国が保障してくれる薬価制度を利用する。営業力がある製薬会社が勝つ仕組みはできている。



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薬事法広告の違反チェックでプログラムが開発されていますが、実践的になるだろうか。あるいは、行政の立場のひとが、違反広告を割り出すためにつかわれるのか。 

プログラムの使い方は該当する文章を入力して、薬事法では、同じキーワードでも商品のカテゴリーによって審査基準が異なることがあるため、対象商品が「化粧品」「医薬部外品」「健康食品」の何に当てはまるかを選択する。それぞれの基準に基づいた診断を行うステップに続く。また、薬事法だけでなく景品表示法の不当表示についても診断が可能なプログラムができたという。

健康食品は医薬品、医薬部外品、化粧品としてみなされることがあります。今までの行政の警告までデータベースに含めているのか。アロマテラピー精油は雑貨として販売されているが、たいていは医学的効果・効能を標榜しているので医薬品として規制される。この場合は、精油に関する該当文章を入力して医薬品を選択するのか。化粧品該当性があるときは化粧品基準として判断することも必要だ。

販売主は売れるコピーを探しているので、薬事法違反表現を探しているわけではない。違反表現を探しているのは行政の薬事監視員だけだ。市民グループもいる。薬事法抵触寸前の薬事監視員も判断できないような、そのような細かい判断をプログラムがすると言うのか。



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ケーブルテレビで化粧品や健康食品の広告を見ていると、薬事法違反、景品表示法違反のものが多く見かけました。最近は見なれなくなったようです。政治的な問題もあったようです。薬事法厳格適用にすれば健康食品業界は縮小してしまいます。わかりきったことです。

しかし、化粧品や健康食品にとって困難な時代になりましたが、新製品も出ています。大げさな法律違反の広告は社会が許さなくなっています。無駄なお金を使わなくて済むようになるのです。

たったの3時間で薬事広告表現が学べます。事例は出揃っているので、同じような違反表現は使えません。当局が警告を出しています。薬事広告超速習で短時間で目からうろこが落ちます。



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薬事法は改正されて久しいが、業界人は忙しい。薬事法はいやがられるので短い時間なら勉強できるという。それで薬事法を3時間で超速習できるプログラムを作りました。

企業で薬事業務の事業部を立ち上げるひと、化粧品会社を作るひと、広告担当者になったひと、めまぐるしく業界は動いています。新しい分野の仕事をするひとが求められている。

薬事法超速習は意味がある。圧縮した内容を学べばよいだけだ。あとは蛇足と思ったほうがよい。運転免許の書き換えで道交法のビデオを見る程度の時間で薬事法の専門家になろう。濃縮したコンテンツを深く理解していただければ安全に航海できるようになります。



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西洋の歴史で中世の僧院では精油が医療に使われていたようだ。今の言葉で言うと、精神的なリラックスやアンチエイジング効果まで知られていたようだ。言うまでもなく、精油は高価なので上流階級でしか使われなかったという。

現代の西洋医学では精油は医薬品として認められていない。それで広告やラベルに、医学的効果や効能を標榜してはいけないことになっている。

精油は産地によって成分分量は異なる。ケモタイプと呼ばれている。天候、土壌、蒸留条件によって、精油の内容は微妙に異なってくる。精油の中には百種類の化学成分が複合されているという。それらの化学成分がお互いに相互作用をしている。その相乗作用はよくわかっていない。生体に取りこまれたときに代謝を受けるが、百種類の化合物の代謝物を解析することはできない。精油の生化学は分析能力をこえている。それで医薬品にすることはできないといわれている。フランスでは精油は医薬品だが、日本の漢方薬のような認められかたをしている。

精油は医薬品ではないが医薬部外品や化粧品に配合できる。化粧品素材といってよいだろう。このために精油は薬事法に規制されている。精油は化粧品、薬用化粧品に配合されるのでアロマコロジーと呼ばれる。精油は天然物質なので供給に限りがあり原料コストも高いものがある。有機化合物の新規芳香剤を開発する人々も多い。



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韓国化粧品が安いせいか人気商材になっている。韓国と日本とは薬事法が異なる。韓国の化粧品OEM企業は小規模だ。コンプライアンスも少ないかもしれません。

韓国化粧品を輸入販売する日本企業は全面的に責任を負います。そのために責任が及ぶ範囲を日本の薬事法で学んでください。

単なる個人輸入で日本に運んで来て新大久保で売れば薬事法違反になります。韓国化粧品輸入で日本の薬事法を学んで安全運転で行きましょう。慌てると失敗します。

化粧品輸入には特許性がありません。売れてくれば他社が同種の製品を販売します。つねに新しい製品を開発し続ける必要があるのです。感性による処方も必要であるかもしれません。



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全国の電気量販店でOTC医薬品の拡販で登録販売者が活躍している。家庭用の電子機器の販売もひといきついている。OTC医薬品はドラッグストアで販売していたが、電気量販店とガチンコ勝負になる。薬剤師以外に登録販売者の人数が増えて賃金が下がってきたのが理由だ。時給千円で働く時代になった。薬科大学を卒業して量販店で時給千円で働くのは割りに合わないと思うが、そのような流れになってしまった。病院薬剤師の処遇も悪いようだ。独立して調剤薬局を経営するにも金がかかる。量販店ではたらく薬剤師が増えているという。実際的には販売員とかわらない。レジ前にいるひとが薬剤師や登録販売者だ。薬剤師資格があれば、登録販売者資格はいらないが試験を受けて資格を取る人もいる。



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今までは科学的ではない広告が多かったのだが、健康食品・化粧品の広告はより科学的に書くことで消費者の共感が得られると思う。消費者は健康食品や化粧品の科学的性質を知りたがっている。そしてその対価を払おうとしている。

米国の化粧品や健康食品の広告は医師が書いている場合が多い。いわゆるメディカルライターといわれている。本職の医師が多いのが事実だ。専門家が広告を書くので信憑性がある。

日本では他企業の同類の製品の広告文章を盗んでいた。薬事法違反の広告を盗んでいたので日本中に薬事法違反広告が氾濫した。

科学者であれば科学的広告がかけるが、科学者ではないひとが書けるだろうか。教育すれば科学的記事は書けるだろう。広告の市場は広いので科学的広告を書く教育セミナーも人を集めていくと思う。

 



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エステティックサロンの広告が景品表示法違反が多いという。他店との厳しい競争の中でビジネスを営んでいるのでやむをえないところがあるのでしょう。不当表示といわれる表現があるので、経営者は注意してもらいたいと思います。法律違反ということで逮捕もありえます。

また、エステではアロマテラピーの精油を使いますが、たいていは精油の効果・効能を謳っています。たとえば、鎮静効果があるとか、抗菌効果があるとか、標榜しています。この場合は薬事法違反になります。医療行為まがいのマッサージをすると法律違反になります。

ウェブで広告を出すときは検索エンジンで簡単に発覚します。企業のコンプライアンスが低いとして反対に信用が落ちてしまいます。誇大広告でお客を誘い込む方針が逆転して信用を失ってしまいます。消費者センターに通報されるしまつになります。

独占禁止法に由来している景品表示法は厳しく適用されるようになりました。エステの広告は景品表示法に気をつけてください。



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忙しいひとのための薬事法基礎セミナーをやっています。薬事法は条文をいくら読みなおしてもわからないのは当然です。具体的にどのような規制をするかは、別の通知や業界団体の作成資料で書かれます。薬事法は行政法のひとつの法律に過ぎませんが、このために化粧品会社では専任担当者が必要になります。行政法は毎年のように新規の通知が出ます。新しい行政の事例を参考にして行政に対応する必要があります。

健康食品の薬事法違反広告は厳しく取り締まりされました。一段落したと思います。健康増進法や景品表示法も登場して消費者庁も動き始めました。

薬事法の概略をサクッと説明する薬事法セミナーは業界関係者には興味があるところです。薬事法の仕組みを知ることでビジネスチャンスが出てきます。日頃から薬事法などを学ぶ姿勢が必要ではないでしょうか。



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いわゆる医薬品のネット販売では、第1種医薬品と第2種医薬品の1類と2類に分類される医薬品については販売店のみでの販売に限定されました。これに怒ったケンコーコムは裁判に訴えていました。勝訴するわけではありませんが、自分たちの意見を述べたいのでしょう。厚生労働省令が無効になることはないと思います。ケンコーコムの言い分にも正論があります。日本の社会が急速に動きがとれるわけではありません。行政がどこかに線引きするしかないのです。不条理がまかりとおる社会です。

Eコマースサイトを運営するケンコーコム株式会社と有限会社ウェルネットが国を相手取り、一般用医薬品のインターネット販売を規制した2009年6月施行の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」の無効確認・取り消しや、一般用医薬品のネット販売の権利確認などを求めた訴訟の控訴審は、4月28日に東京高裁(三輪和雄裁判長)で最終弁論が行われ、結審した。夏場の電力不足の影響で開廷日に変更がある可能性があるため、判決期日は決まっていない。

 一審判決では、一般用医薬品のネット販売と対面販売を比較した場合、ネット販売は購入者側の属性・状態把握等の的確な把握、これに即応した医薬品の効能・副作用に関する必要な情報提供ができないということでした。



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外国企業で作られた品質規格マネージメントシステム QMS が日本の薬事にも入ってきました。具体的には厚生労働省令で出ました。詳細な方向性も出てきました。実質的には医薬品等の企業は義務付けられました。手順書も作成する必要もあります。自らもチェックして自己管理をしなければなりません。はじめから決まったものではなく、企業のやり方を重視しています。企業の状況によりQMSは違うのです。一律に規制は出来ないのです。



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健康食品や監督する行政、あるいは市民団体も薬事法違反チェックの検索エンジンを使っているという。一網打尽になってしまった。自分たちのツールが敵に奪われて反撃されたようなものです。撃退されてしまいました。

広告表現には正確に伝えるという用途と文化的な用途もあります。広告は文化なので薬事法違反ではぶち壊しになってしまいます。医学的効果・効能、たとえば抗がん効果などは臨床試験で証明されていないので、広告で標榜できません。ただ、それだけです。薬事法は簡単な規則です。



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就職、転職の問題ではコーチングが多いことは聞いています。薬事法についてもコーチングが増えていくと思います。セミナー企業による講義もありますが、子供の塾のように個別化する傾向があります。それでコーチングが多くなるのだと思います。相談相手ということです。ひとには聞けないことでもプロのコーチは話しを聞いてくれます。守秘義務もあります。プロだから聞いてくれるのでしょう。聞くことが仕事なのです。相手の話しをとことん聞いてみないと事情はわかりません。

薬事法については、ラベル表示、化粧品の成分表示など、やや専門的なことは知られていません。新規参入企業ではわからないことが多いことでしょう。プロのコーチに聞けばわかるかもしれません。または、調査してくれます。ある程度の能力があるコーチでは調べてくれるでしょう。調査会社に依頼するより安上がりになります。専門家のひとたちが企業を退職してコーチになっているので、探し出して契約したらどうでしょうか。

コーチのひとは経験をもっています。その経験を今から積むことはできません。コーチと契約してその経験を分けてもらえばよいのです。



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