著名な薬事法サイトに次のような見解が出ている。貸してもらいます。
Q.サロンの名称としてアロマテラピーサロンとかメディカルアロマテラピーと称することは可能か。
A アロマテラピーサロンは微妙。メディカルアロマテラピーは難しい。
この記事は前から見かけていました。しかし、どこのアロマテラピーサロンの前を通りかかっても、「アロマテラピーサロン」 の看板がでていません。反対に、眼科、皮膚科、内科などの医者の看板は見かけます。はじめは、ひっそりと営業しているので、女性らしく奥ゆかしいとも思いました。筆者の自宅のそばに、いわゆる、かくれやのような、家を借りてサロンにしている場所をみましたが、特にアロマテラピーサロンの看板はありません。近所以外のひとでは、アロマテラピーをやっている店とはわかりません。整体は大きく看板をだしています。また、怪しげな統合医療などの看板もあります。メディカルアロマテラピーはまったくありません。
この辺の事情が知りたいのです。アロマテラピーの看板を出すことが、医師法違反の可能性があると、いわれているのでしょう。アロマテラピーの看板がないと、どのようにお客がくるのでしょうか。口コミだけでしょうか。ウェブの記事では出ています。それを頼りにくるのでしょうか。不動産屋かビルのオーナーなどの管理者が役所に問い合わせるのでしょう。法律違反なので看板を出してもらっては困ると言われているのでしょうか。
このような事情なのですが、アロマテラピーサロンを開くことが法律に違反しているのでしょうか。上の答えにあるように、微妙なことなのでしょう。
ガードが硬くて、知人しか入れない店もあるという。国会答弁でもあるように、「アロマテラピーは何をするひとか、わからない」 ということになる。しかし、なぜ、アロマテラピストの資格試験があるのか。
アロマテラピーのテラピーが引っかかるようだ。医者と思って入るひともいると思う。そもそもが、代替医療と言われているが認められていないからだ。
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