アロマテラピーでは精油を扱いますが、精油は薬事法で規制されていません。単なる雑貨品です。精油の化学者 Medicinal AromaChemist Specialist はアロマテラピートリートメントは行いません。医療行為とみなされるような仕事はしません。精油を化粧品や医薬品のように使用することはありません。それで精油は薬事規制を受けません。アロマケミスト AromaChemist は法律に触れないような仕事をします。法令遵守が原則です。精油は化学物質として人体に無害でなければなりません。そのような世界の流通システムが機能しており、その国際標準を遵守しようとしています。日本の薬事法ばかりではなく米国やヨーロッパ連合の薬事関連法規を研修しています。
しかし、場合によっては、精油を化粧品の配合の香料として使われることがあります。そのときは精油は化粧品配合剤としての基準と品質管理がなされていなければなりません。そのような厚生労働省令による薬事規制について理解しておく必要があります。
日本では精油を経口で飲酒することはありません。直接に皮膚に塗布することはありません。アロマテラピーサロンでアロマテラピストがどのようなトリートメント・サービス行為をしているか、私どもは関知しておりません。アロマケミスト AromaChemist はそのようなサービス行為は致しません。
アロマケミスト AromaChemist は、薬事業務などの本業務をこなしてアロマケミストの仕事をやっています。手短なワークショップでアロマテラピーと薬事法・医師法について研修しています。日本ではアロマテラピーと薬事法関連の研修は私どものサイトだけです。アロマケミストはアロマテラピーの薬事法の専門家といえます。
他団体のアロマテラピーインストラクターやアロマテラピストは Medicinal AromaChemist Specialist はお取引先になるのでしょう。もちろん一般の消費者さまにも精油に関するサービスを提供させていただきます。