狡猾を 見抜く目を もつためには
市民の闘いは 熾烈です
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/51/f2/15092625a7e0d04dfa1799ddac18e47a.jpg)
↑出典 私設原子力情報室さま
http://www.saflan.jp/info/714
福島の子どもたちを守る
法律家ネットワークさまより転記↓(文字編集・管理人)
東京電力から
新たな自主的避難等に関する請求書を
受領した皆さまへ
2012年12月22日
*すでに提出された方向けの情報を追記しました。(2012年12月23日)
2012年(平成24年)12月22日
東京電力から
新たな自主的避難等に関する請求書を受領した皆さまへ
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
1 東京電力は、本年12月から、
福島第一原子力発電所の事故発生当時、
福島市や郡山市など自主的避難等対象区域並びに
白河市など福島県県南地域
及び宮城県丸森町に居住していた方に対して、
「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」(請求書)を送付し、
本年1月以降の損害について、損害賠償の受付を順次開始しています。
この請求書への対応に関する私たちの見解は次のとおりです。
2 本請求書で請求できるのは、
あくまで大人一人4万円、子ども・妊婦の方一人12万円
(県南地域・丸森町の場合は8万円)の一律の賠償額だけです。
本請求書を提出される方の多くは、精神的苦痛による慰謝料を含め、
この額を超える損害を被っておられ、
一律額には納得がいかない方も多くいらっしゃるものと思います。
3 今回の請求書には、
これまでの自主的避難等に関する請求書とは異なり、
自主的避難等に係る賠償について、
代表者は本請求書の内容をもって
合意することを了承し
との文言が含まれています。
この文言は、解釈によっては、
請求書に記載された損害額を超える損害について、
東京電力に対して請求する権利を放棄する
との意思表示と受け取られかねないものです。
原発事故の加害者である東京電力が、
このようなあいまいな文言を、目立たない小さな字で、
かつ何の説明もなく追加したことは、
重大な問題であると考えています。
4 つきましては、私たちは、請求書を提出する皆さまに、
請求書の提出にあたって、以下の対応を行うことを強くお薦めします。
【今から請求書を提出される方】
(1)請求書オモテ面の冒頭の2つめの黒丸(●)に記載されている
「自主的避難等に係る賠償について、
代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、」
との部分を、二重線で削除し、その上に代表者の方が押印します。
(2)こちらの一部請求通知書(今から請求書を提出される方用)に、
現住所・代表者氏名を記入し、押印します。
(3)請求書と一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。
(4)請求書に、一部請求通知書を同封して、東京電力に送付します。
【すでに請求書を提出された方用】
(1)こちらの一部請求通知書(すでに請求書を提出された方用)に、
現住所・代表者氏名を記入し、押印します。
(2)一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。
(3)一部請求通知書を東京電力に送付します。念のため、
配達状況が確認できる特定記録郵便又は
簡易書留での送付をお薦めします。
5 なお、私たちは、東京電力に賠償を請求できる避難者の範囲は、
自主的避難等対象区域や
県南地域・丸森町からの避難者に限られるものではなく、
またこれら区域の方々についても、
東京電力が行っている賠償は極めて不十分であると考えています。
SAFLANでは、今後も、
原発事故によって避難された方々への支援を
求めて行動していきます。
また、上記の請求書の問題点については、
他の避難者支援団体や弁護団と共同で、
東京電力に対し、改善を要請する予定です。
• 一部請求通知書(今から請求書を提出される方用)
• 一部請求通知書(すでに請求書を提出された方用)
【本件に関する連絡先】
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
(東京千代田法律事務所内)
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3 NAビル4階
Fax : 03-3255-8876 / E-mail: 311saflan@gmail.com
市民の闘いは 熾烈です
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/51/f2/15092625a7e0d04dfa1799ddac18e47a.jpg)
↑出典 私設原子力情報室さま
http://www.saflan.jp/info/714
福島の子どもたちを守る
法律家ネットワークさまより転記↓(文字編集・管理人)
東京電力から
新たな自主的避難等に関する請求書を
受領した皆さまへ
2012年12月22日
*すでに提出された方向けの情報を追記しました。(2012年12月23日)
2012年(平成24年)12月22日
東京電力から
新たな自主的避難等に関する請求書を受領した皆さまへ
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
1 東京電力は、本年12月から、
福島第一原子力発電所の事故発生当時、
福島市や郡山市など自主的避難等対象区域並びに
白河市など福島県県南地域
及び宮城県丸森町に居住していた方に対して、
「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」(請求書)を送付し、
本年1月以降の損害について、損害賠償の受付を順次開始しています。
この請求書への対応に関する私たちの見解は次のとおりです。
2 本請求書で請求できるのは、
あくまで大人一人4万円、子ども・妊婦の方一人12万円
(県南地域・丸森町の場合は8万円)の一律の賠償額だけです。
本請求書を提出される方の多くは、精神的苦痛による慰謝料を含め、
この額を超える損害を被っておられ、
一律額には納得がいかない方も多くいらっしゃるものと思います。
3 今回の請求書には、
これまでの自主的避難等に関する請求書とは異なり、
自主的避難等に係る賠償について、
代表者は本請求書の内容をもって
合意することを了承し
との文言が含まれています。
この文言は、解釈によっては、
請求書に記載された損害額を超える損害について、
東京電力に対して請求する権利を放棄する
との意思表示と受け取られかねないものです。
原発事故の加害者である東京電力が、
このようなあいまいな文言を、目立たない小さな字で、
かつ何の説明もなく追加したことは、
重大な問題であると考えています。
4 つきましては、私たちは、請求書を提出する皆さまに、
請求書の提出にあたって、以下の対応を行うことを強くお薦めします。
【今から請求書を提出される方】
(1)請求書オモテ面の冒頭の2つめの黒丸(●)に記載されている
「自主的避難等に係る賠償について、
代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、」
との部分を、二重線で削除し、その上に代表者の方が押印します。
(2)こちらの一部請求通知書(今から請求書を提出される方用)に、
現住所・代表者氏名を記入し、押印します。
(3)請求書と一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。
(4)請求書に、一部請求通知書を同封して、東京電力に送付します。
【すでに請求書を提出された方用】
(1)こちらの一部請求通知書(すでに請求書を提出された方用)に、
現住所・代表者氏名を記入し、押印します。
(2)一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。
(3)一部請求通知書を東京電力に送付します。念のため、
配達状況が確認できる特定記録郵便又は
簡易書留での送付をお薦めします。
5 なお、私たちは、東京電力に賠償を請求できる避難者の範囲は、
自主的避難等対象区域や
県南地域・丸森町からの避難者に限られるものではなく、
またこれら区域の方々についても、
東京電力が行っている賠償は極めて不十分であると考えています。
SAFLANでは、今後も、
原発事故によって避難された方々への支援を
求めて行動していきます。
また、上記の請求書の問題点については、
他の避難者支援団体や弁護団と共同で、
東京電力に対し、改善を要請する予定です。
• 一部請求通知書(今から請求書を提出される方用)
• 一部請求通知書(すでに請求書を提出された方用)
【本件に関する連絡先】
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク
(東京千代田法律事務所内)
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3 NAビル4階
Fax : 03-3255-8876 / E-mail: 311saflan@gmail.com