前福井県議会議員 さとう正雄 福井県政に喝!

前福井県議会議員・さとう正雄の活動日誌。ご意見・情報は smmasao.sato@gmail.com までお願いします。

原発ゼロへ、福井県庁・関電前行動に参加。政務調査費から政務活動費に?

2012年09月22日 | Weblog
NHK・・・新エネ政策に矛盾なしと強調

  新しいエネルギー政策に対して、関係自治体などから矛盾が指摘されていることについて枝野経済産業大臣は、21日の閣議の後の会見で、これまでの原子力政策の矛盾を解決するのが今回の新しい政策だとして、指摘はあたらないという考えを強調しました。
また、枝野大臣は敦賀原発3・4号機など建設許可が下りていない計画の扱いについて「原発の新増設は行わないという原則は明確だが、それぞれの地域ごとに要望や事情が違うので、丁寧に精査をした上で結論を出すべきだ」と述べ、地元自治体と相談しながら判断していくという考えを示しました。・・・・


  こんな報道にばかり接すると、政治屋の言葉の空虚さに胸がいたむ。
敦賀3,4号機建設も可能になるのではないか、と関係者は力を入れる。しかし、そこは活断層の巣なのだ。
昨日は、議会質問準備や原発ゼロめざす県庁・関電前行動などでした。
  どうしょうもない政治をみていて、あちこちで市民が立ち上がっている。がんばろう。

    
     ★

  先の国会での地方自治法「改正」で、突然、政務調査費が政務活動費となり、その使途範囲拡大が可能となった。
  福井県議会でも条例改正にむけた議論がはじまり、各会派での協議がすすめられる。

  かつて、福井県議会ではほとんど全額が使われ、領収書の添付は必要でなかった。
その当時から、私は市民団体の求めに応じ、領収書の公開をおこない、議会でも改正を主張した。

  その後、領収書添付が義務付けられ、とたんに返還する会派や議員が増えた。
これは単純に歓迎されることではない。
会派として、議員として、「仕事をしているのか」が問われるからだ。

  今回の政務活動費への改正は明らかに住民監視を意識した「改悪」と思える。

  私は「堂々と会派、議員が政務調査活動をしよう」とよびかけてきた。強大な知事部局と、ある時は「対決」し、ある時は「知恵」をだすためには、政務調査の努力を怠ってはならない、と痛感している。

以下、報道です。

■宮崎・・・ずさんな支出に対する住民監査請求や支出金の返還訴訟が全国各地で相次いでいる政務調査費について、調査研究以外にも使途を拡大する規定が加えられた改正地方自治法が通常国会で成立した。名称も「政務活動費」に変更された。

野田内閣が当初提出した地方自治法改正案には入っていなかったが民主、自民、生活、公明各党の修正合意で急きょ議員提案された。衆院総務委員会は数時間審議し、賛成多数でスピード可決した。


国民や地域の感情を逆なでするような議員提案には、近づく衆院選をにらみ、地方議員の歓心を買いたいという思惑が垣間見える。政党のこうした身勝手な行動が、政治不信を増長させることに思いが至らないのだろうか。


■宮崎市議会でも発覚■

従来の規定は「調査研究に資するため」だったが、「調査研究その他の活動に資するため」と改定された。つまり、行政監視などの調査研究に限られていたのが、地方議員としての活動なら幅広く支出できることになった。

一方で政党活動や選挙、後援会活動、プライベートな費用は支出の対象にできないことが示された。これは当然だ。

しかし補助金をもらう陳情の際の旅費、地域での住民相談や意見交換会への支出は可能とされた。会派単位の会議出席には、名目を問わず旅費が支出できる。今までの制約から解放され、さらにグレーゾーンの支出にお墨付きを与えそうだ。

県内では宮崎市議会で2010年に不正支出問題が発覚。調査特別委員会によって7件の空視察が判明し、不自然な領収書や現金の流れも指摘され、市民からの厳しい批判を浴びた。

■審議を監視すべきだ■

訴訟などが続出している全国の実態から、国会はまず学識経験者らを参考人に招いて意見を聞き、政務調査費の在り方を検討すべきだった。

首長と地方議員を住民が直接選挙で選ぶ二元代表制の下で議会は、行政に対する監視機能に加えて、条例制定といった政策立案機能の役割も重くなっている。

そうした役割は議会全体あるいは議会常任委員会としての活動への期待であり、費用は当然公費となる。また第三者機関に検討や意見を求めることも可能だ。議員個人が調査研究に支出する必要性は、むしろ薄れてきているのではないか。

突然の法改正は、議会基本条例に政務調査費の支出基準を規定したり、全議員の議論で詳細な支出指針を作成したりして、透明性や説明責任の確保に努めてきた志のある議会を戸惑わせるだろう。

改正地方自治法では、政務活動費を充てられる支出の範囲を条例で定めることも規定した。おかしな支出を許さないため、各議会の条例案審議を徹底的に監視しなくてはならない。・・・・・・