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京都地裁禁止命令 「ヘイトスピーチ」は人種差別(日本もヤット国際常識が通じる国に) 

2013-10-07 | Weblog

在特会の街宣に禁止命令=朝鮮学校訴え、損害賠償も―京都地裁

時事通信 10月7日(月)

京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者8人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であり、橋詰均裁判長は同範囲内の街宣禁止と1226万円の支払いを命じた。

学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。

訴状によると、在特会関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。 

「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令

朝日新聞 10月7日(月)

 京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員ら9人を相手取り、学校周辺での街宣活動の禁止や計3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は、街宣活動について「著しく侮辱的、差別的な多数の発言を伴い、人種差別に該当する」として原告側の請求を認め、計約1225万円の賠償も命じた。

 同校は昨年4月、別の初級学校と統合して現在の校名に変更し、今年4月には同市伏見区の新校舎に移転。新校舎で街宣を受けたことはないが、橋詰裁判長は「示威活動による名誉毀損行為は、授業中の学校近くで拡声機や街宣車を用いており、公益目的とは評価できない」と判断。新校舎付近で「ヘイトスピーチ」といわれる中傷的内容を含む街宣も禁じた。原告側弁護士によると、過去に被害を受けていない場所での行為について禁止を命じる判決は、極めて異例とみられるという。


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