まだまだ、民法漬け。
解除後の第三者はやっぱり不思議な感じです。
解除後の第三者の保護は、対抗要件。
解除によって、復帰的物権変動があったから、二重譲渡類似の関係。
これを貫くなら、解除前の第三者は遡及効を制限して545条1項但書で保護しないで、同じく二重譲渡類似としても良いような感じです。
売主A、買主B、第三者C
解除前
AがBに売って、BがCに売ったが、Aが解除。
これって、BがCに譲渡してその後、BからAに復帰的物権変動としても良いような感じです。
解除後
AがBに売って、Aが解除して、BがCに売った。
これって、BからAに復帰的物権変動があって、その後、BがCに譲渡したのだから二重譲渡類似。
解除前との違いは、Bに先に譲渡したか、Aに先に復帰的物権変動があったか。
どっちが先かによって、法律構成が異なる。
もっとも、解除前は条文があるから、これによる保護というのは、正当であるとは思います。
ちなみに判例は、
解除前は545条1項但書で保護。
ただし、権利保護要件として解除時に登記があることが必要。
∵なら解除権者に帰責性ないのに、犠牲の下、第三者に権利あり
原権利者に返還請求されれば、原権利者に登記がなくても拒否できない。
解除後は、対抗要件。
原権利者に返還請求されても、原権利者に登記がなければ、拒否できる。
民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20
平成02年 17/20
平成03年 17/19
解除後の第三者はやっぱり不思議な感じです。
解除後の第三者の保護は、対抗要件。
解除によって、復帰的物権変動があったから、二重譲渡類似の関係。
これを貫くなら、解除前の第三者は遡及効を制限して545条1項但書で保護しないで、同じく二重譲渡類似としても良いような感じです。
売主A、買主B、第三者C
解除前
AがBに売って、BがCに売ったが、Aが解除。
これって、BがCに譲渡してその後、BからAに復帰的物権変動としても良いような感じです。
解除後
AがBに売って、Aが解除して、BがCに売った。
これって、BからAに復帰的物権変動があって、その後、BがCに譲渡したのだから二重譲渡類似。
解除前との違いは、Bに先に譲渡したか、Aに先に復帰的物権変動があったか。
どっちが先かによって、法律構成が異なる。
もっとも、解除前は条文があるから、これによる保護というのは、正当であるとは思います。
ちなみに判例は、
解除前は545条1項但書で保護。
ただし、権利保護要件として解除時に登記があることが必要。
∵なら解除権者に帰責性ないのに、犠牲の下、第三者に権利あり
原権利者に返還請求されれば、原権利者に登記がなくても拒否できない。
解除後は、対抗要件。
原権利者に返還請求されても、原権利者に登記がなければ、拒否できる。
民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20
平成02年 17/20
平成03年 17/19