ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法 解除後の第三者

2007年10月12日 01時24分20秒 | 民法
まだまだ、民法漬け。


解除後の第三者はやっぱり不思議な感じです。

解除後の第三者の保護は、対抗要件。
解除によって、復帰的物権変動があったから、二重譲渡類似の関係。


これを貫くなら、解除前の第三者は遡及効を制限して545条1項但書で保護しないで、同じく二重譲渡類似としても良いような感じです。


売主A、買主B、第三者C
解除前
AがBに売って、BがCに売ったが、Aが解除。
これって、BがCに譲渡してその後、BからAに復帰的物権変動としても良いような感じです。

解除後
AがBに売って、Aが解除して、BがCに売った。
これって、BからAに復帰的物権変動があって、その後、BがCに譲渡したのだから二重譲渡類似。


解除前との違いは、Bに先に譲渡したか、Aに先に復帰的物権変動があったか。
どっちが先かによって、法律構成が異なる。

もっとも、解除前は条文があるから、これによる保護というのは、正当であるとは思います。


ちなみに判例は、
解除前は545条1項但書で保護。
ただし、権利保護要件として解除時に登記があることが必要。
∵なら解除権者に帰責性ないのに、犠牲の下、第三者に権利あり

原権利者に返還請求されれば、原権利者に登記がなくても拒否できない。

解除後は、対抗要件。
原権利者に返還請求されても、原権利者に登記がなければ、拒否できる。




民法過去問
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