ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

誤想過剰防衛の疑問

2006年07月14日 01時19分09秒 | 刑法
誤想過剰防衛についての疑問

誤想過剰防衛の36条2項について

まず、36条2項の根拠として責任減少説
∵緊急状態下において、恐怖・興奮等の心理状態において、相当な防衛行為を期待不可

この場合の過剰性の認識について
C-Bookでは、
過剰性の認識ありなら、誤想過剰防衛として、36条2項適用
↓しかし
36条2項は36条1項を前提としているため、不正の侵害が現実にないならば適用はできず、36条2項の根拠と同様であるから準用だと思います。

また、過剰性自体なく、単なる誤想防衛の場合には、違法性阻却事由の錯誤として故意は阻却されますが、過失あれば過失犯が成立します。
↓とすると
この場合、36条2項の準用なく、過剰性あり認識ある場合に36条2項準用あれば刑の不均衡のため、36条2項準用で任意的減軽のみが妥当


次に過剰性あり認識なしなら故意が阻却されるので、過失あるなら過失犯であり、36条2項適用とあります。
↓しかし
過剰性自体がなく、誤想防衛の場合には、36条2項の適用・準用はなく、過剰性があり認識ない場合には36条2項の準用があれば刑の不均衡のため、36条2項準用でやはり任意的減軽のみが妥当


まとめると、
C-Bookの場合(36条2項を責任減少とする)
誤想防衛(過剰性なし)
故意阻却、過失犯成立可能性

誤想過剰防衛(過剰性の認識あり)
36条2項適用

誤想過剰防衛(過剰性の認識なし)
故意阻却、過失犯成立の場合は、36条2項適用

自説(36条2項を責任減少とする)
誤想防衛(過剰性なし)
故意阻却、過失犯成立可能性

誤想過剰防衛(過剰性の認識あり)
36条2項準用、但し任意的減軽に留めるべき

誤想過剰防衛(過剰性の認識なし)
故意阻却、過失犯成立の場合は、36条2項準用、但し任意的減軽に留めるべき


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