民法194条は、192条の特則です。
条文上は、占有者が、善意で買い受けた、とありますが、ここにいう、占有者は192条の善意取得者を言いますので、善意取得者に当たらないけど、過失のある善意の占有者は、194条による保護はされません。
194条は、
占有者が、…、善意で買い受けたときは、…代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
とあり、過失があっても善意の者は、善意取得者でなくても保護されるように読めます。
しかし、193条、194条は192条の特則であることから、善意取得者でない限り適用はありません。
条文だけだと間違えそうな気がします。
このことは内田民法に書いてありました。
しかし、195条はよくわかりません。
取引の安全とは異なり、動物の占有者を保護する規定であるため、善意取得者ではないようです。
とすると、家畜以外の動物は、人の支配に服しないで生活するのを常態とする動物のことなので、犬猫は家畜でしょうから当たらず、ヘビや魚がこれに当たるのでしょうか。
九官鳥は、家畜以外の動物でないとした判例があることから、人が飼うのが通常の金魚等は家畜以外の動物に当たらないでしょう。
ヘビを盗んだ人がペットショップに売り、これを乙さんの物じゃないかなーと疑いながら、買った甲は、善意取得者じゃないけど、195条に当たり権利を取得することはないのかなー。
この場合、193条、194条が及ばないから、買った人と所有者の関係は、195条から、買った人が優先するのだろうか。
#善意の占有者には当たるでしょう。
ただ、過失があるけど、家畜以外の動物に当たるから、買った人が勝ってしまうのはおかしい気がします。
条文上は、占有者が、善意で買い受けた、とありますが、ここにいう、占有者は192条の善意取得者を言いますので、善意取得者に当たらないけど、過失のある善意の占有者は、194条による保護はされません。
194条は、
占有者が、…、善意で買い受けたときは、…代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
とあり、過失があっても善意の者は、善意取得者でなくても保護されるように読めます。
しかし、193条、194条は192条の特則であることから、善意取得者でない限り適用はありません。
条文だけだと間違えそうな気がします。
このことは内田民法に書いてありました。
しかし、195条はよくわかりません。
取引の安全とは異なり、動物の占有者を保護する規定であるため、善意取得者ではないようです。
とすると、家畜以外の動物は、人の支配に服しないで生活するのを常態とする動物のことなので、犬猫は家畜でしょうから当たらず、ヘビや魚がこれに当たるのでしょうか。
九官鳥は、家畜以外の動物でないとした判例があることから、人が飼うのが通常の金魚等は家畜以外の動物に当たらないでしょう。
ヘビを盗んだ人がペットショップに売り、これを乙さんの物じゃないかなーと疑いながら、買った甲は、善意取得者じゃないけど、195条に当たり権利を取得することはないのかなー。
この場合、193条、194条が及ばないから、買った人と所有者の関係は、195条から、買った人が優先するのだろうか。
#善意の占有者には当たるでしょう。
ただ、過失があるけど、家畜以外の動物に当たるから、買った人が勝ってしまうのはおかしい気がします。