刑法過去問(平成6年~平成10年)やってます。
残り17問になりました。
明日はフェレットの病院に行くだけなので、明日中に刑法過去問目標数を終わらせて、民法過去問に入る予定です。
刑法のC型答練1回~4回が返って来ました。辛口評価でしたが、納得いく部分もあるので仕方がないです。流れが悪いとなっている答案があるので、よく検討したいと思います。
法定的符合説の数故意説の説明がきちんとできていない部分を指摘していただきました。この部分はウル覚えだったのですが、例を書いていただきましたので、大変助かりました。
答練の重要性を再認識しました。
横領罪と背任罪
横領罪の要件
①他人の物の占有者、公務所から保管を命ぜられた自己物の占有者(身分犯)
②自己の占有する他人の物、公務所から保管を命ぜられた自己物であり、財産上の利益は対象にならない
③個別財産に対する罪(財産的損害の発生が必要)
④故意+不法領得の意思
背任罪の要件
①他人のためにその事務を処理する者(真正身分犯)
②財産上の損害の対象
③全体財産に対する罪(本人に財産上の損害を加えることが必要)
④故意+図利目的(犯人または第三者の財産的利益を図る目的)or加害目的(本人に損害を加える目的)
横領罪は、背任罪の一部であるから、横領罪が成立すれば背任罪は成立しない。
横領罪は自己の物に対しては成立しないが、例外的に公務所に保管を命ぜられた場合は成立する。
背任罪は自己の物に対しても成立する。
○行為態様により区別
横領罪は権限逸脱、背任罪は権限濫用と解する見解。
↓
形式的権限内でも実質的に権限逸脱にあたる場合は横領罪が成立しうる。
○判例
横領罪は自己名義あるいは、本人名義かつ自己の計算の場合に成立、背任罪は本人名義かつ本人の計算の場合に成立する見解。
例1)
甲が乙に売却し代金受領済の不動産を自己に登記があることを利用して丙のために抵当権設定
→自己の占有する他人の物の領得行為といえるから横領罪成立
例2)
甲が乙、丙への二重抵当をした場合、甲にとって不動産は自己物であるから横領罪不成立。
抵当権の登記をする義務があり、他人の事務にあたる。
→背任罪成立
例3)
農業委員会が許可がなければ、農地の所有権は移転しないと考える。
とすれば、農地を売却した後、別の者への売却は自己物の処分になるため、横領罪不成立。
勝手に処分しない義務または所有権移転登記に協力する義務が存在するため、他人の事務にあたる。
→背任罪成立
残り17問になりました。
明日はフェレットの病院に行くだけなので、明日中に刑法過去問目標数を終わらせて、民法過去問に入る予定です。
刑法のC型答練1回~4回が返って来ました。辛口評価でしたが、納得いく部分もあるので仕方がないです。流れが悪いとなっている答案があるので、よく検討したいと思います。
法定的符合説の数故意説の説明がきちんとできていない部分を指摘していただきました。この部分はウル覚えだったのですが、例を書いていただきましたので、大変助かりました。
答練の重要性を再認識しました。
横領罪と背任罪
横領罪の要件
①他人の物の占有者、公務所から保管を命ぜられた自己物の占有者(身分犯)
②自己の占有する他人の物、公務所から保管を命ぜられた自己物であり、財産上の利益は対象にならない
③個別財産に対する罪(財産的損害の発生が必要)
④故意+不法領得の意思
背任罪の要件
①他人のためにその事務を処理する者(真正身分犯)
②財産上の損害の対象
③全体財産に対する罪(本人に財産上の損害を加えることが必要)
④故意+図利目的(犯人または第三者の財産的利益を図る目的)or加害目的(本人に損害を加える目的)
横領罪は、背任罪の一部であるから、横領罪が成立すれば背任罪は成立しない。
横領罪は自己の物に対しては成立しないが、例外的に公務所に保管を命ぜられた場合は成立する。
背任罪は自己の物に対しても成立する。
○行為態様により区別
横領罪は権限逸脱、背任罪は権限濫用と解する見解。
↓
形式的権限内でも実質的に権限逸脱にあたる場合は横領罪が成立しうる。
○判例
横領罪は自己名義あるいは、本人名義かつ自己の計算の場合に成立、背任罪は本人名義かつ本人の計算の場合に成立する見解。
例1)
甲が乙に売却し代金受領済の不動産を自己に登記があることを利用して丙のために抵当権設定
→自己の占有する他人の物の領得行為といえるから横領罪成立
例2)
甲が乙、丙への二重抵当をした場合、甲にとって不動産は自己物であるから横領罪不成立。
抵当権の登記をする義務があり、他人の事務にあたる。
→背任罪成立
例3)
農業委員会が許可がなければ、農地の所有権は移転しないと考える。
とすれば、農地を売却した後、別の者への売却は自己物の処分になるため、横領罪不成立。
勝手に処分しない義務または所有権移転登記に協力する義務が存在するため、他人の事務にあたる。
→背任罪成立