ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

尋問

2015年02月14日 23時33分31秒 | 司法修習
素朴な疑問が解決しました。


ある文書の成立の真正が争われていて、当該文書に関わった当事者や第三者の陳述書があるとします。
この陳述書を提出した証人尋問、当事者尋問を行って、陳述書と同じ内容しか尋問では判明しなかった。

その場合、当該尋問は、ある文書の成立の真正のためには意味がないのか?



回答:否


当該尋問の結果に基づいて、当該文書の真正を判断することがよく、陳述書はあくまでその補完として活用すべき。

また、尋問結果が陳述書と同じだった場合は「結果論」であって、尋問によって陳述書や当事者の主張の矛盾、信用性や具体的内容が判明する場合もあります。

陳述書は基本的に一方当事者に良いようにしか供述していないため、尋問ではその不利益な供述も聞ける場合があります。

一方、陳述書は細かい日時、数値が記載されていますが、尋問では主に争点や重要になるポイントを聞くため、このような値は聞かない場合が多く、陳述書は尋問の補完としての活用ができます。

このように、陳述書と尋問は両者が相互に補充関係にあるかと思います。
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