誤想過剰防衛において、二分説を採り、36条2項を準用します。
もっとも、過失犯の場合準用しないのに、故意犯なら36条2項の準用で刑の免除可能は不均衡のため、減軽のみとする見解を採ります。
しかし、あてはめの際、準用するには責任阻却とし得る情状が必要なんですね。
言われてみればそうですが、誤想過剰防衛の事案では36条2項の準用ありとし、当然に減軽になると考えてました。
もっとも、過失犯の場合準用しないのに、故意犯なら36条2項の準用で刑の免除可能は不均衡のため、減軽のみとする見解を採ります。
しかし、あてはめの際、準用するには責任阻却とし得る情状が必要なんですね。
言われてみればそうですが、誤想過剰防衛の事案では36条2項の準用ありとし、当然に減軽になると考えてました。