ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

誤想過剰防衛

2009年12月19日 10時06分46秒 | 刑法
誤想過剰防衛において、二分説を採り、36条2項を準用します。
もっとも、過失犯の場合準用しないのに、故意犯なら36条2項の準用で刑の免除可能は不均衡のため、減軽のみとする見解を採ります。


しかし、あてはめの際、準用するには責任阻却とし得る情状が必要なんですね。

言われてみればそうですが、誤想過剰防衛の事案では36条2項の準用ありとし、当然に減軽になると考えてました。

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