ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法の深み

2007年01月03日 02時15分33秒 | 民法
ウィルスバスター2007を入れたのですが、死ぬほど重いです。

なんじゃこりゃ?と思ってサイトを検索するといろいろな人が同様の不満を持っている模様。

はぁ。昔ノートンを購入して重くなったからウィルスバスターに乗り換えたのに、これじゃ同じだ。

といってもノートパソコンで、貧弱マシンですので、あまり参考にはなりませんが。デスクトップマシンにはNOD32が入っています。

ノートパソコン
CPU:850MHz
メモリ:256MB(これで最大なのでこれ以上追加できません)


デスクトップパソコン
CPU:2.4GHz(P4)
メモリ:1GB

これならウィルスバスターでもさくさくのはずです。

でも、Vistaには全然足らないスペックなんです。



後期A答の憲法第2回をやりました。
まあ、どうってことない問題です。
第1回の問題はひどいですね。典型問題で考える余地なしでは?



民法の論文を勉強していますが、原則的な知識がやはりない自分でした。

自己物の時効取得
この問題は択一なら普通に肯定して終わりですが、論文で理由を書くとなると手が止まります。

問題点:条文上「他人の物」(162条)とあるが、自己物の時効取得は認められるか?

思うに、時効制度は、永続した事実関係の尊重権利の上に眠るものを保護しないこと、証明の困難性の救済のために認められた制度である。
↓とすると
自己物であってもかかる趣旨は妥当する。
↓よって
「他人の物」は例示であって、自己物も時効取得の対象となる。


善意占有の承継
この問題も択一なら当然肯定で終了ですが、論文で説明となると難しいです。

問題点:悪意の承継人でも前主の善意占有を承継するか?「その瑕疵」(187条2項)の意義が明らかでない。

思うに、187条1項は自己の占有を前主と合わせて主張可能
↓すなわち、
前主の占有は承継可能であり、かつ前主と後主の占有は一体とみる趣旨である。
↓また
占有開始時に善意であれば、途中で悪意となっても善意占有を主張可能
↓とすると
承継も同様に、承継人が悪意であっても占有の途中で悪意になったのと同じといえる
↓よって
「その瑕疵をも承継する」とは、瑕疵ある場合のみならず、瑕疵のないことも承継するというべきである。


公示の原則と公信の原則
この問題は基礎的な話ですが、いざ書くとわかりにくくなります。

簡単に書くと

公示の原則は、公示なければ物権がない
公信の原則は、公示があれば物権がある

ということです。

どっちも信頼を保護し、取引の安全を図るという点で共通する。

一方、対抗要件は、物権を争う者の優劣を決するもの。
↓よって
公示を具備しないと完全な物権変動が認められず、第三者へ主張不可ということで、対抗要件と公示の制度が結びつく。

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