以前、いずれも善意者保護は変わらないのでは?と勘違いしてました内容です。
(;^_^A
なお、354条は善意、重過失を前提とします。
会社法908条1項後段は悪意擬制の規定、354条は908条1項の例外とするのが通説です。
(C-Book商法Ⅰの411ページ)
ここで、908条1項後段は、
『登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする』
とあります。
これは、登記後なら善意、悪意関係なく対抗できるが、後段は正当な事由のある善意の第三者は対抗できない、となります。
ぱっと読むと、354条の表見代表取締役の行為として保護される善意の第三者は、908条1項の例外ではなく、悪意擬制の例外たる908条1項後段の正当な事由を広げたように読めて、勘違いしそうです。
しかし、908条1項の正当な事由は善意者であっても必要なことから、主観的障害ではなく、客観的障害が必要といえます。
とすると354条の善意の第三者も908条1項の悪意擬制から、正当な事由が必要となり、適用の余地がなくなるかに思えます。
そこで、354条は908条1項の例外として、正当な事由がなくても善意者なら保護する規定と考えることになります。
まとめると
354条
〇悪意(又は重過失)者は保護なし
〇善意(かつ無重過失)者は保護
908条1項
〇悪意者は保護なし
〇善意者
・原則保護なし(悪意擬制)
・例外正当な事由(客観的障害)
(;^_^A
なお、354条は善意、重過失を前提とします。
会社法908条1項後段は悪意擬制の規定、354条は908条1項の例外とするのが通説です。
(C-Book商法Ⅰの411ページ)
ここで、908条1項後段は、
『登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする』
とあります。
これは、登記後なら善意、悪意関係なく対抗できるが、後段は正当な事由のある善意の第三者は対抗できない、となります。
ぱっと読むと、354条の表見代表取締役の行為として保護される善意の第三者は、908条1項の例外ではなく、悪意擬制の例外たる908条1項後段の正当な事由を広げたように読めて、勘違いしそうです。
しかし、908条1項の正当な事由は善意者であっても必要なことから、主観的障害ではなく、客観的障害が必要といえます。
とすると354条の善意の第三者も908条1項の悪意擬制から、正当な事由が必要となり、適用の余地がなくなるかに思えます。
そこで、354条は908条1項の例外として、正当な事由がなくても善意者なら保護する規定と考えることになります。
まとめると
354条
〇悪意(又は重過失)者は保護なし
〇善意(かつ無重過失)者は保護
908条1項
〇悪意者は保護なし
〇善意者
・原則保護なし(悪意擬制)
・例外正当な事由(客観的障害)