ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

会社法

2009年05月14日 00時50分45秒 | 商法
疲れがたまってて、頭痛とふらつきがありましたが、寝たら回復しました。


ストップウォッチが届きました。
いい感じです。

まだ使い方に慣れていませんが、これで試験の際に時計を厳密に合わせなくてもよくなりました!


今日、辰巳に申し込みに行きました。

論文予想答練は通信で、公開模試は通学で申し込みました。ちょうど試験日に仕事が休みでしたので、ラッキーです。

本試験日はまだ確認できていませんが、仕事なら夏季休暇にして5日間ぐらい休もうかなぁと考え中。


出口調査のページに不具合があったのか、電話で悪戦苦闘の応対していました。


会社法やってます。

発起人の権限のところで、今までは、設立について、法律上、経済上必要な行為としていたのですが、
すっきりしないので、設立に必要な行為に変更することにしました。

昨年の日曜答練商法の先生がおっしゃっていたことです。




問題は、本来設立中の会社と成立後の会社は、別人格なのに、なぜ設立中の発起人の行為が成立後の会社に当然に帰属するのか。


他人に法律効果が帰属するには、代理権が付与されていたり、何らかの権限があるからであり、当然には帰属しないのが普通です。

しかし、発起人は、成立後の会社に権限を付与されたわけでもないのに、なぜ帰属するのか。



そうすると、下記のような感じです。


発起人の権限の範囲は?


設立中の会社は権利能力がないため、発起人が権限に基づいて行った行為は、形式的には
発起人に帰属する。

しかし、設立中の会社が登記して設立すれば、発起人の行為による権利義務は、何ら移転
手続きを経ることなく、法律上当然に成立後の会社に帰属する。

これは、設立中の会社も権利能力なき社団として実在し、発起人がした行為は、実質的に
は設立中の会社に帰属しており、設立すれば実質的同一性を有する成立後の会社に形式的
にも帰属するためである。


そこで、発起人がなした行為による権利義務が設立中の会社に実質的に帰属するためには、
発起人の権限の範囲が問題になる。


発起人は、設立中の会社の機関として行動するため、発起人の権限は、設立中の会社と同
一であると解する。

また、設立中の会社は、設立が目的である。

よって、設立のために必要な行為のみが設立中の会社及び発起人の権限であるというべき
である。

そして、それ以外の行為は、定款に記載した場合にのみ有効になると解する。
(28条2号3号4号)

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