論文予想答練民法第3回をやりました。
今回のは基本的問題でした。
即時取得に占有改定が含まれるかという論点について。
判例・通説は否定する見解に立っています。
さて、解説を読んで疑問が。
占有改定は192条の即時取得に含まれず、現実の引き渡しを必要とします。
そして、現実の引き渡し時に善意・無過失でなければ即時取得しないとします。
たとえば、こういう事案ですね。
AがBに宝石を預けていた。しかし、BはAに無断で善意・無過失のCに譲り渡したが、CはBに、まだ預かっててほしいと言った。
その後、Cはかかる事情につき悪意となり、引き渡しを受けた。
この場合、占有改定のため、即時取得にならず、後半の現実の引き渡し時に悪意のため、即時取得は成立しない。
ここで、疑問です。
後半の現実の引き渡し時は、取引行為ではありません。
なのに、なぜ即時取得が問題になるのでしょうか????
ここがよく分かりません。またきちんと調べておこうっと。
自説は、占有改定によって即時取得は確定的に完成しないが、現実の引き渡しを受けた時に確定する。
よって、前述の事案では、即時取得をなし得ることになります。
今回のは基本的問題でした。
即時取得に占有改定が含まれるかという論点について。
判例・通説は否定する見解に立っています。
さて、解説を読んで疑問が。
占有改定は192条の即時取得に含まれず、現実の引き渡しを必要とします。
そして、現実の引き渡し時に善意・無過失でなければ即時取得しないとします。
たとえば、こういう事案ですね。
AがBに宝石を預けていた。しかし、BはAに無断で善意・無過失のCに譲り渡したが、CはBに、まだ預かっててほしいと言った。
その後、Cはかかる事情につき悪意となり、引き渡しを受けた。
この場合、占有改定のため、即時取得にならず、後半の現実の引き渡し時に悪意のため、即時取得は成立しない。
ここで、疑問です。
後半の現実の引き渡し時は、取引行為ではありません。
なのに、なぜ即時取得が問題になるのでしょうか????
ここがよく分かりません。またきちんと調べておこうっと。
自説は、占有改定によって即時取得は確定的に完成しないが、現実の引き渡しを受けた時に確定する。
よって、前述の事案では、即時取得をなし得ることになります。