外国人の人権享有主体
外国人に人権享有主体性が認められるか、第3章の表題が「国民の権利及び義務」と規定されていることから問題になる。
↓
思うに、人権は前国家的性格を有するし、憲法が国際協調主義を採用(前文3段、98条2項)していることからも、権利の性質上日本国民のみに保障されるものを除いて、等しく外国人にも保障が及ぶと解する。
ちょっと長め
思うに、人権は前国家的性格を有するし、憲法の国際協調主義(前文3段、98条2項)の精神からも、外国人にも保障すべき
↓もっとも
人権や外国人の種類は様々であり、全ての人権を日本国民と同様に保障することはできない。そこで、いかなる程度の人権を外国人に保障するかは人権や外国人の性質等の事情を考慮して具体的に決すべきである。
外国人に人権享有主体性が認められるか、第3章の表題が「国民の権利及び義務」と規定されていることから問題になる。
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思うに、人権は前国家的性格を有するし、憲法が国際協調主義を採用(前文3段、98条2項)していることからも、権利の性質上日本国民のみに保障されるものを除いて、等しく外国人にも保障が及ぶと解する。
ちょっと長め
思うに、人権は前国家的性格を有するし、憲法の国際協調主義(前文3段、98条2項)の精神からも、外国人にも保障すべき
↓もっとも
人権や外国人の種類は様々であり、全ての人権を日本国民と同様に保障することはできない。そこで、いかなる程度の人権を外国人に保障するかは人権や外国人の性質等の事情を考慮して具体的に決すべきである。
私のところのものより具体的に書いて頂き、ありがとうございます。
同系の話題ということで、初のトラックバックを送ります。
私は、憲法の論文は2年前に書いて以来ほとんど書いていないので、現在、必死で思い出しています
ちょうど同じところをやってたんですね。
私のは、いろんなやつを絡めて自分的に合うように作り変えているだけです。もちろん、分かりやすさと覚えやすさを考慮して。
aquamarineさんのは、文章を作る構成段階を示されていますので、タメになります。