窃盗未遂犯が逮捕を免れる目的で警察官に暴行した場合、何罪が成立するか?
窃盗未遂犯も『窃盗』から除外すべき理由はなく、『窃盗』犯人足りうるし、窃盗の機会に暴行を加えているから、事後強盗罪を構成する。
さらに、窃盗未遂であるが、事後強盗罪は強盗罪と同視するから、財物の保護を主目的と考えて、窃盗未遂ならば、事後強盗未遂となると解する。
また、相手方は警察官であり、職務執行を妨害していることから、公務執行妨害罪も成立する。
したがって、両罪が成立し、観念的競合になる。
窃盗未遂犯も『窃盗』から除外すべき理由はなく、『窃盗』犯人足りうるし、窃盗の機会に暴行を加えているから、事後強盗罪を構成する。
さらに、窃盗未遂であるが、事後強盗罪は強盗罪と同視するから、財物の保護を主目的と考えて、窃盗未遂ならば、事後強盗未遂となると解する。
また、相手方は警察官であり、職務執行を妨害していることから、公務執行妨害罪も成立する。
したがって、両罪が成立し、観念的競合になる。