ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

ジョ○サン 解除、集合物譲渡担保

2005年06月30日 01時53分43秒 | 民法
今日の晩ご飯はファミレスのジョ○サンに行きました。

感想は、いやぁ、ひどかったです。ハンバーグとエビフライに味噌汁セットを頼んだのですが、ハンバーグはカチカチ、味噌汁は激マズ、ご飯は防腐剤臭いで、最悪でした。デザートに飲んだ飲むフルーツというフレッシュジュースは美味しかったです。

多分、行った店がいつもガラガラなので冷凍食品の回転率が悪くて相当古いものだったのでしょう…。

解除前の第三者
思うに、解除の本質は、解除権者を双務契約の法的拘束から解放して契約前の状態に回復させることにあると考える。
↓とすれば
解除の効果も契約の遡及的消滅にあり、目的物の所有権は売主に復帰すると解する。
(直接効果説)
↓そうすると
契約の買主は遡及的に無権利者となり、その買主の譲受人たる第三者に不測の損害を与えるおそれがある。
↓よって
買主の譲受人を保護する必要がある。
↓とすれば、
545条第1項但書の「第三者」として保護されないか、「第三者」の意義が明らかでなく問題となる。

思うに、545条第1項但書は、解除前の法律関係を前提として利害関係を有するに至った者を保護するために解除の遡及効を制限した規定である。
↓とすれば、
545条第1項但書の「第三者」は解除前の第三者をいうと解する。
↓さらに
解除は解除原因が存在しても必ずしも解除されるとは限らないため、第三者は悪意でも良い。
↓しかし
545条1項但書は何ら帰責性のない解除権者の犠牲の下、保護されるため、権利保護要件として不動産なら登記、動産なら引渡が必要であると解する。

動産の集合物の譲渡担保と動産先取特権(311条6号)
そもそも、動産の集合物(倉庫内の動産)への譲渡担保権は一物一権主義に反し、許されないのではないか、明らかでなく問題となる。

動産の集合物は担保価値が非常に大きく、担保として利用する必要性がある。
↓そして
目的物の範囲を指定し、それを公示することができれば特定性に欠けることもない。
↓したがって
目的物の範囲を指定し、それを公示しているならば動産の集合物を譲渡担保権の目的物として認められると解する。
↓そして
譲渡担保権は、目的物を譲渡することにより担保することを目的としているため、所有権の移転は譲渡担保権者にあると解する。
↓とすれば、
譲渡担保権者は333条の「第三者」にあたり、譲渡担保権の設定及び引渡により、動産先取特権は消滅することになる。
↓したがって
譲渡担保権の設定及び引渡があるならば、譲渡担保権者が動産先取特権者に優先すると解する。
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2 コメント

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ええ (みうら)
2005-06-30 18:43:36
動産先取り特権は、無効ですね。

理由は、動産の同一性の立証不能なので、空文だから。
返信する
こんばんは (kuma_pat)
2005-07-01 00:01:09
みうらさんへ



こんばんは。書き込み有難うございます

おっしゃっている無効は、集合物に対する動産先取特権は無効のことなのでしょうか?

それとも、譲渡担保権者が333条の「第三者」に当たるため、消滅(無効)でしょうか?



みうらさんの理由の動産の同一性の立証不能(困難)から前者の意味に解せますが、集合物への売主は何らかの形で同一性を立証できないでしょうか?

野菜や米などでしたら困難ですが、機器類で製造番号などが刻印されていれば、動産の同一性は立証可能だといえる場合もありますが、いかがでしょうか?



何か、勘違いがありましたら、ご指摘の程をよろしくお願いしますm(_ _)m
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