今年の論文でも問われた勘違いしやすい問題
代理人が制限行為能力者でも、制限行為能力者であることを理由として代理行為は取り消すことはできない(102条)。
もっとも代理権授与の基礎となる委任契約は制限行為能力者であることを理由に取消し得る(643条、5条2項、120条)。
これにより有因関係たる代理権授与行為も消滅する。
もっともこれによっても代理行為の効力は消滅しない。
∵委任の解除は将来効(652条、620条)。
∵相手方の取引の安全を保護すべき。
もう一つ
抵当不動産の賃料債権に対する物上代位は認められるが、差押が必要である。
これには特定性維持や第三者保護などの見解があるが、そもそも弁済期後であるとかの被担保債権の債務不履行が必要である。
よって、被担保債権の債務不履行がなく、抵当権設定者が有する賃料債権に当然に物上代位をすることができるわけではない。
代理人が制限行為能力者でも、制限行為能力者であることを理由として代理行為は取り消すことはできない(102条)。
もっとも代理権授与の基礎となる委任契約は制限行為能力者であることを理由に取消し得る(643条、5条2項、120条)。
これにより有因関係たる代理権授与行為も消滅する。
もっともこれによっても代理行為の効力は消滅しない。
∵委任の解除は将来効(652条、620条)。
∵相手方の取引の安全を保護すべき。
もう一つ
抵当不動産の賃料債権に対する物上代位は認められるが、差押が必要である。
これには特定性維持や第三者保護などの見解があるが、そもそも弁済期後であるとかの被担保債権の債務不履行が必要である。
よって、被担保債権の債務不履行がなく、抵当権設定者が有する賃料債権に当然に物上代位をすることができるわけではない。