ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

ロースクール労働法No.9途中

2013年03月15日 01時13分15秒 | 労働法
ロースクール労働法 No.9

途中までで疲れました。

1 懲戒権
 使用者は、企業秩序定立(維持)権を有し、労働者は労働契約をしたことによって、企業秩序遵守義務を負っている。使用者は、労働者の企業秩序違反行為に対して懲戒処分を科す権限を有する。もっとも、懲戒処分は労働者にとって不利益を受けることになるから、懲戒事由と手段については就業規則で明記しておく必要がある。そして、この内容は合理性を有する必要があり、周知しておく必要がある。
 本件就業規則は、「会社の名誉・信用を著しく失墜させる行為を行った」場合を規定しているが、包括的条項であるため限定する必要がある。労働者は会社で労働提供を行うが、私生活上は一般的自由権を有しているため、私生活上一般について会社の支配が及ぶことは考えられず、私生活上のうち、会社との関係において会社の名誉・信用を著しく失墜させる行為に限定されると考える。
2 ビラ配布行為及びブログへの記載行為
(1) かかる行為は、正当な組合活動の一環によるものと考えられるならば、懲戒権の行使は、不当労働行為における不利益取扱いに当たるため(労組法7条1号)、検討する。
(2) ビラ配布行為は、その行為自体が表現の自由の一環をなすこと、また、組合活動として使用者に対する簡単な対抗手段といえることから、その配布場所、ビラの内容、程度等を考慮して判断する。
(3) 本件においてXはH労働組合において他1名の計2名から構成される小さな労働組合Y支部であるため、Y社の他の社員及び関係者に対して知らしめる必要性は大きい。また、本件配布されたビラは、勤務時間外にY社の社宅において行われているものである。しかし、そのビラの内容は、O社長個人の私利私欲を満たす恐怖的経営やY社の悪だくみ、私腹を肥やすO社長に鉄槌を下すといった内容である。真実かどうか不明な点、Y社ではなくO社長個人に対する攻撃の文言が含まれている点において、名誉毀損に該当する内容であるといえる。とすると、簡易な手段であるビラ配布とはいえ、その内容はO社長を個人攻撃を行うものであり、Y社のO社長の名誉・信用を著しく失墜させており、ひいてはO社長が経営しているY社の名誉・信用も著しく失墜させるものであり、社会通念上、著しく相当性を欠くものといえ、正当な組合活動とはいえない。
   また、ブログに同様の文言を記載することで、Y社社員関係者以外の者も広く公開することになる。とすると、このような過剰な個人攻撃の内容を不特定多数の人が閲覧する可能性があるといえ、社会通念上著しく相当性を欠くものといえ、正当な組合活動とはいえない。
(4) よって、正当な組合活動ではなく、懲戒権の行使をすることができる。
3 懲戒権の行使
(1) では懲戒権の行使は正当といえるか。懲戒権の行使を濫用することは許されず(労契法15条)、その中でも懲戒解雇は労働者の地位を喪失させる最も重い処分であるため、その行使について慎重に判断する必要がある。
(2) まず、客観的合理的理由として、懲戒事由に該当するか。
(3) 本件懲戒権の行使は、「業務以外の目的に会社施設を利用した」こと、「会社の名誉・信用を著しく失墜させる行為を」したことである。
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