実況見分調書と検証調書、関連性についてもわかりやすい説明がありました。
関連性は、検察官が掲げる冒頭陳述記載事実(主要事実)について役に立つ情報を提供する役割を持つかどうかということです。
検証は、捜査機関が、その専門性に基づき、五官の作用によって性状把握をすること。
実況見分も、捜査機関が、その専門性に基づき、五官の作用によって性状把握をすること。
検証も実況見分も主体は捜査機関
違いは強制処分か任意処分か。
さて、検証はなぜ検証にするのか?
強制処分と任意処分の違いが、被処分者の承諾なく、重要な権利侵害を伴うかどうか。
とすると、道路などの性状把握は、重要な権利侵害を伴わない。
また、捜査機関(交通鑑識課)が、道路などの性状把握を行う実況見分をすることは、蓄積された知識、専門性に基づいて正確に記載することができるのであるから、検証と同様の性質を有するため、緩やかな要件で伝聞例外が認められる。
とすれば、このような知識、専門性を有しない者が実況見分を行ったとしても検証と同等の性質を有しないといえる。
少年課の警察官が、交通の実況見分をやっても検証と同等の調書とは言えない場合があるということになるでしょうか。
関連性は、検察官が掲げる冒頭陳述記載事実(主要事実)について役に立つ情報を提供する役割を持つかどうかということです。
検証は、捜査機関が、その専門性に基づき、五官の作用によって性状把握をすること。
実況見分も、捜査機関が、その専門性に基づき、五官の作用によって性状把握をすること。
検証も実況見分も主体は捜査機関
違いは強制処分か任意処分か。
さて、検証はなぜ検証にするのか?
強制処分と任意処分の違いが、被処分者の承諾なく、重要な権利侵害を伴うかどうか。
とすると、道路などの性状把握は、重要な権利侵害を伴わない。
また、捜査機関(交通鑑識課)が、道路などの性状把握を行う実況見分をすることは、蓄積された知識、専門性に基づいて正確に記載することができるのであるから、検証と同様の性質を有するため、緩やかな要件で伝聞例外が認められる。
とすれば、このような知識、専門性を有しない者が実況見分を行ったとしても検証と同等の性質を有しないといえる。
少年課の警察官が、交通の実況見分をやっても検証と同等の調書とは言えない場合があるということになるでしょうか。