処分性が再度出る可能性が高いみたいなので、平成20年の行政法過去問を解いてみました。
やはり過去問は難しいな。
きっちり答えられなかった。
原告適格は枠組みはしっかりとできるようになったので、怖くはないです。
調査の違法と勧告の違法を区別しないといけないのに、区別ができませんでした。
どうして調査の違法を勧告の取消訴訟で主張できるかは書けました。
平等原則違反は裁量権の問題だと思うのですが、違うのかな。
そうだとしても、実体法の違法?手続法の違法?
法に基づく調査をするかしないかだから、手続法の違法だと思われます。
あと、身分証の拒否は重大な瑕疵?
これを規定した趣旨は、正当な権限を持った人が調査をしているかの確認のためなので、重要ともいえそうですが、違法を主張し得るほどの重大な瑕疵かといわれれば、そうでもない気がしますので、違法事由とはいえないとしました。
やはり過去問は難しいな。
きっちり答えられなかった。
原告適格は枠組みはしっかりとできるようになったので、怖くはないです。
調査の違法と勧告の違法を区別しないといけないのに、区別ができませんでした。
どうして調査の違法を勧告の取消訴訟で主張できるかは書けました。
平等原則違反は裁量権の問題だと思うのですが、違うのかな。
そうだとしても、実体法の違法?手続法の違法?
法に基づく調査をするかしないかだから、手続法の違法だと思われます。
あと、身分証の拒否は重大な瑕疵?
これを規定した趣旨は、正当な権限を持った人が調査をしているかの確認のためなので、重要ともいえそうですが、違法を主張し得るほどの重大な瑕疵かといわれれば、そうでもない気がしますので、違法事由とはいえないとしました。