過失はいろいろとややこしい。
つらつらと書いてみます。
過失は、注意義務違反のことであり、結果予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいうと考える。
過失には、
結果予見可能性+結果予見義務違反
と
結果回避可能性+結果回避義務違反
の双方を満たす必要があり、前者は責任要素、後者は構成要件該当性の問題になる。
構成要件該当性の問題より先に責任要素を検討するのは不思議な気もします。
過失と結果との因果関係は、結果回避可能性の問題に吸収されると考えられます。
結果を回避する可能性がない場合には、因果関係は否定されるし、結果を回避する可能性があり義務に違反したならば、結果との因果関係は肯定されるからです。
このように構成要件該当性としての結果回避義務違反には、結果との因果関係も含めて考慮されているといえそうです。
信頼の原則
適切な行動に出ることを信頼することが不相当な事情がないならば、これを前提にした行為をすればよい。
自分が不法な行為をしていた場合でもこれは信頼の原則は否定されない(失効の原理の排除)。
自分が交通違反をしていても、信頼の原則は否定されないが、信頼することが不相当ならば、信頼の原則は否定される。
予見可能性は、結果回避可能性が認められる前提である。
しかし、結果を回避しえなかった可能性がある場合、過失を基礎付ける責任要素としての予見可能性は認められない、ということもあるのでしょうか。
暗い夜道で黒い服を着て、自転車のライトも消していたため、人を轢いた事案
この場合、結果回避可能性が無かったという前提に、自転車を認識できなかったという結果予見可能性もなといえる。
整備不良の自動車を運転し、人を轢いた。
↓
整備されていれば制動距離が短く、人を轢く手前で止まれた。
↓
整備不良自体に結果予見可能性と結果回避義務違反があるのか。
万一の事故、事態は結果予見可能性を肯定するかという問題。
危惧感説になるから妥当ではないのではないか。
きちんと整備されていれば人の死傷は避けられたといえ、整備不良の自動車を運転していれば、人の死傷結果が生じることは容易に予見可能であるから、結果予見可能性が認められる。
つらつらと書いてみます。
過失は、注意義務違反のことであり、結果予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいうと考える。
過失には、
結果予見可能性+結果予見義務違反
と
結果回避可能性+結果回避義務違反
の双方を満たす必要があり、前者は責任要素、後者は構成要件該当性の問題になる。
構成要件該当性の問題より先に責任要素を検討するのは不思議な気もします。
過失と結果との因果関係は、結果回避可能性の問題に吸収されると考えられます。
結果を回避する可能性がない場合には、因果関係は否定されるし、結果を回避する可能性があり義務に違反したならば、結果との因果関係は肯定されるからです。
このように構成要件該当性としての結果回避義務違反には、結果との因果関係も含めて考慮されているといえそうです。
信頼の原則
適切な行動に出ることを信頼することが不相当な事情がないならば、これを前提にした行為をすればよい。
自分が不法な行為をしていた場合でもこれは信頼の原則は否定されない(失効の原理の排除)。
自分が交通違反をしていても、信頼の原則は否定されないが、信頼することが不相当ならば、信頼の原則は否定される。
予見可能性は、結果回避可能性が認められる前提である。
しかし、結果を回避しえなかった可能性がある場合、過失を基礎付ける責任要素としての予見可能性は認められない、ということもあるのでしょうか。
暗い夜道で黒い服を着て、自転車のライトも消していたため、人を轢いた事案
この場合、結果回避可能性が無かったという前提に、自転車を認識できなかったという結果予見可能性もなといえる。
整備不良の自動車を運転し、人を轢いた。
↓
整備されていれば制動距離が短く、人を轢く手前で止まれた。
↓
整備不良自体に結果予見可能性と結果回避義務違反があるのか。
万一の事故、事態は結果予見可能性を肯定するかという問題。
危惧感説になるから妥当ではないのではないか。
きちんと整備されていれば人の死傷は避けられたといえ、整備不良の自動車を運転していれば、人の死傷結果が生じることは容易に予見可能であるから、結果予見可能性が認められる。